2024年10月17日木曜日

ランガナタン五原則と図書館の社会的効用


情報需要者(利用者)と
情報提供者 の情報を
マッチングさせるために
利用者に正確かつ有益な情報を
いかにして合理的に
アクセス
してもらうか。

これが
図書館
専門職である司書の役割
一つです。

図書館学をきちんと修め
司書として日々研鑽している方は
ランガナタン
“ 図書館学五原則 ”
そらんじることができると思います。

1.Books are for use.
図書は利用するためのものである。


2.Every reader his or her book.
すべての読者に,その人の本を。


3.Every book its reader.
すべての本に,その読者を。


4.Save the time of the reader.
読者の時間を節約せよ。


5.A library is a growing organism.
図書館は成長する有機体である。


この五原則は1931年に示されたもので
当時は本が貴重であったことから
本の「利用」よりも「保存」
主眼に置かれていた時代に掲げられた
理念です。

この五原則が今日まで
「 図書館奉仕の神髄 」 といわれ
図書館サービスの理念となって
きました。

五原則の内容
憲法や一般法と同じく
抽象的に表現 されていますので
実際の「図書館サービス」に
どう 具現化 していくかの研究と実践

竹林熊彦 氏をはじめ
多くの研究者や実務者たちが
著わしてきました。

◇ 図書館の対外活動
( 日本近代図書館学叢書第2巻 )
/ 竹林熊彦 著 慧文社 2017


なお,竹林熊彦 氏の
自筆稿や蔵書など研究資料については
同志社大学図書館の
竹林文庫に保存されています。

◇ 同志社大学学術リポジトリ

それから
この 第五原則
A library is a growing organism.
( 図書館は成長する有機体である。)

と謳っているように
竹林 氏の時代から現在に至るまで
時代が変わり
社会の変化に伴って
図書館もそれに合った
サービスを展開する必要から
ランガナタンの
図書館学五原則自体に
手を加えようとする考えが
出てきました。

OCLC Research の研究員 である
L.S.ConnawayI.M.Faniel
公開した
“ Reordering Ranganathan
: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities ”

があります。

このレポートは
ランガナタンの「図書館学の五原則」
を基軸としつつ
その優先順位を並べ替え
現代社会の状況に合わせて
一から四の原則に
新たな解釈 がなされたもので
特に第四原則の
Save the time of the reader.
( 読者の時間を節約せよ。)

最優先 として置かれました。

これらは
当時の「保存」よりも
「利用」を重視 しています。

「利用」についても
情報が溢れている昨今
その中から
情報需要者が
いかに効率的かつ正確に
情報を取得できるのか
需要者の情報行動を把握し
容易にアクセスできるよう
サポートすること。


そして
情報需要者が何を求めているか
ニーズを知ること。

それにはまず
所属する図書館に何ができるのか
自らの所属するコミュニティを
知る必要があること。


その二点を理解した上で
情報アクセスに必要な
具体的なインフラを整備

それらを利用しやすくし
容易にアクセスできるように
整えておくこと。


これらの趣旨のもとで
打ち立てられた原則は
以下のとおりです。

1.Save the time of the reader.
( 読者の時間を節約せよ。)(旧 第四原則)
新解釈:
Embed library systems and services into users' existing workflows.
( 図書館システムとサービスを
 利用者の実際の情報行動に組み込め。)


2.Every reader his or her book.
( すべての読者に,その人の本を。)(旧 第二原則)
新解釈:
Know your community and its needs.
( 所属するコミュニティとそのニーズを知れ。)


3.Books are for use.
( 本は利用するためのものである。)(旧 第一原則)
新解釈:
Develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital materials.
( 紙媒体や電子資料を提供する物理的
 技術的なインフラを発展させよ。)


4.Every book its reader.
( すべての本に,その読者を。)(旧 第三原則)
新解釈:
Increase the discoverability, access and use of resources within users' existing workflows.
( 情報行動の中で資料を発見しやすく
 入手しやすく,使いやすくせよ。)


5.A library is a growing organism.
( 図書館は成長する有機体である。)


何かを調べるという行動は
そのこと自体が最終目的ではありません。
調べることによって
裁判の証拠資料としたり
論文や記事等を
作成するにあたって参考にしたり
裏付けを取ったりします。
その他にも
就職や結婚,健康など私的なことから
選挙における投票を決める材料とする
国政に対する意思決定の役割を担うなど
あらゆることを選択する際の
資料にすることが最終目的です。

その最終目的を早く達成するために
調べる時間はできるだけ短縮しつつ
目的に適合した資料・情報を入手して
合理的に行ないたいという
情報需要者のニーズがあります。

それをアシストするための
図書館サービスの理念として
ランガナタンの
「図書館学の五原則」の新解釈を
紹介しました。

他方
「 図書館の名目的効用 」という
指標があります。
これは
図書館サービスを実施することによって
どれだけの経済効果が出たのかを
表す指標
です。

図書館の名目的効用

購入図書の平均単価(P)
×
貸出冊数(L)

図書館経費(E)


という式になります。

この指標は
仮に図書館がなければ
利用者の求める資料を
書店などから購入する必要がある。
これにより
購入に要した費用(P×L)
から
図書館の管理・運営に
必要な経費(E)を
マイナスすることで
図書館があることによって
節約できた金額となるので
図書館の社会的効用とする
ものです。

この指標は単純でわかりやすいため
自治体でいうならば
図書館側が首長や議員に対して
説明するときに用いられる指標です。

この数値を上げるための策として
一人に対する一回の貸出冊数を
多くしている(例えば 30冊)
自治体の公共図書館もあります。

しかし
今の図書館サービス
以前のように
「貸出」サービスよりも
「利用」を重視する方向へ
サービス展開を変化
させています。
そのため
やみくもに一回の貸出冊数を
多くしない自治体の図書館もあります。

こういった考えの図書館は
利用者にゆっくり見ていただけるよう
席の独占にわたらない限度で
合理的時間を設けるなど
工夫をしながら
閲覧席や椅子を増やすなどして
サービスを展開しています。

この場合
図書館の社会的効用
「貸出」のみではなく
「図書館の利用」としてとらえ
図書館を利用することで
利用者の目的達成のための
資料・情報へのアクセスや
マッチングを合理化させる
ことで
その結果
時間を節約させることになり
効用を上げています。

そこには
配架場所や請求記号の改善。
案内表示(サイン)の工夫などの
物理的サービスはもちろんのこと
利用者ニーズに合った選書
レファレンスサービス
児童サービス
専門スタッフを置くことや
保育所,学童,学校等との連携
といった
マンパワー的サービスにも
重点が置かれています。

もっとも
「貸出」も「利用」の一つであり
あからさまには言えないけれども
色々と能書きは言うものの
所詮は
“ 無料貸本屋 ” と “ 勉強部屋 ” で
それに加えて
図書館が社会教育施設という建前上
情操教育として「おはなし会」等の
児童サービスも提供すればよい。
とする考えもあり
図書館サービスの内容について
重点を置く箇所と
サービスの深度については
市区町村の公共図書館の場合
各自治体で考え方が当然異なります。

それ以外にも
図書館には
利用者に新たな発想を創出させ
新たなモノやサービス,
アイデアなどを
創造することに資する効用

もあります。

この辺を述べはじめると
キリがないので
また別の機会に・・・。

なお
発想法に関する記事は
過去に
『思考・発想法としての抽象のハシゴ』
でも
色々と書き綴っていますので
関心のある方は是非 !!


~ 参考資料 ~

◇ E1611-
時代は変わり順序も変わる:
『 図書館学の五法則 』再解釈の試み
- 宮城教育大学附属図書館・吉植庄栄
- カレントアウェアネス-E
No.267 2014.09.25
- 国立国会図書館
http://current.ndl.go.jp/e1611

◇ 図書館情報学入門(有斐閣アルマ)
- 藤野幸雄,荒岡興太郎,山本順一 [著]
- 有斐閣 1997

以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2024年10月16日水曜日

クイズ王の勉強法からの〜特別区職員ハンドブックのはなし

クイズ王の勉強法
特別区職員ハンドブックと
メルカリの現象
についての雑記

昔放送されていたクイズ番組を
今改めて観ていると
色々と参考になるものがあります。

その一つに
クイズ王と呼ばれた方々が
どういった勉強をしていたのか
ということです。

まずは
第1回 アメリカ横断ウルトラクイズ
優勝者 である
松尾清三 氏 の 勉強方法です。

クイズ番組のオールドファンならば
松尾さんの名はほとんどの方が
知っているのではないでしょうか。

この方法は
『 ギミア・ぶれいく 』
第1回 史上最強のクイズ王決定戦

( 1989年11月14日 )で
放送されていたものです。

松尾 氏は
クイズ番組の出場が決まると
新聞などから
クイズに出そうな記事をチェックし
問題形式にして
カセットに吹き込んで聞く。

という勉強方法が紹介されていました。

資格試験,大学受験の勉強や
研修などにおいても
問題を作って解く作業は
頭によく定着する方法
だと思います。

番組では他に
森田敬和 氏の
クイズ番組を録音した
カセットテープを
仕事の合間にひたすら聞く
方法。

大木一美 氏の
多くのクイズ番組を録画して観たり
クイズの本をとにかく読む
方法。

これらは
資格試験や大学受験勉強的には
“ 過去問を何度も回す。”
といったところでしょうか。

その他には

水津康夫 氏の
あらゆるジャンルの本を
ひたすら読む
こと。


これは 司法試験勉強的に言えば
“ 基本書を回す ” ということに
近いのかな !?

このように
名だたるクイズ王の勉強方法が
紹介されていました。

クイズといっても
試験と全く関係ないものではありません。

公務員行政書士試験 などの
一般知識問題
時事や歴史,政治経済の問題は
出題の的が絞りにくく
雲を掴むようで
得点の確実性に
欠けるところがありますが
クイズ好きは
こういったところを得意としています。

それから
マスコミ関係の就職を
希望している方たちにも有効ですね。

これらを見ると
クイズの勉強 といっても
資格試験や大学受験の勉強法に
有効であるということがわかります。


だから
公務員やマスコミ志望の学生
大学で 『クイズ研究会』 に入ると
有利と言われる所以です。

それから要は
勉強しなければならないのではなく
勉強( クイズ )が
好きでしょうがないレベルになると
どんどん頭に入る
ということです。

そして
“ 繰り返す ” ということでしょう

クイズといえば以前に
『 クイズダービー 』という
テレビ番組がありました。
この番組で
漫画家の はらたいら 氏が
驚異的な正解率を叩き出していましたが
その理由について
はらたいら 氏自身が
自分と問題作成者の情報ソースが
同じだったから
ではないか !?
と語っていた記憶があります。

種本を知ることも
試験対策には重要
です。
色々な本を読んでいると
あっ!これは!
と思う本に巡り合います。

資格試験の参考書
予備校テキスト にも
種本 があります。
例えば
予備校の 特別区公務員対策講座
配られる
テキストレジュメ
特別区の政策の部分
『 特別区職員ハンドブック 』
第1編 第3章(区民のくらしと区政)
中心にまとめたものが多く見られます。
特別区公務員対策講座 での
テキスト,レジュメ作成
参考書の執筆 において
『 特別区職員ハンドブック 』
「 あんちょこ 」みたいなものです。

試験勉強において
種本といわれる基本書を購入して
自分でまとめて整理するのか。

あるいは
他人がまとめた資料や収集した情報を
高い対価を払って入手するのか。

前者は『 独学 』, 後者は『 予備校 』
ということでしょう。

また
『 独学 』での
時事問題対策 においても
先述の 松尾式勉強法 のように
新聞を読んで
問題となりそうな箇所を
自分で抽出する
のか。
あるいは
ニュースや新聞の重要点をまとめた
『 ニュース検定 』
(ニュース時事能力検定)の
1・2・準2級対応の問題集
『 新聞ダイジェスト 』を購入して
読み,解きするのか。
これも
『 自力 』でやるか
『 他力 』でやるかの選択です。

ところで
『 特別区職員ハンドブック 』
特別区職員採用試験の
1,2週間前に駆け込みで
購入する方が多く見られます。

予備校で勧められたから
とか
“ 使える ” からという情報で
他の受験生も購入しているから
との理由のようですが

ヤマを張る には
量が多すぎるし
そこから出題されそうなところを
抽出するのにも
時間がかかります。

けれどもあえて購入するのは
“ お守り ” として
とりあえず持っておく
という 安心感 なんでしょう。

定価は 税込 880円 とリーズナブル。
ぎょうせいオンラインショップ
 購入の場合は
送料の 770円 が加算されて 1,650円
 になります。)
なのでとりあえず買っておけばよい
という考えだと思っていたのですが…

何とこれがビックリ !!

試験直前頃には
メルカリ
2,000円以上ダフ屋価格
売り買いされているんですよ!
別に
在庫が無いわけでも
限定本でもないんですがね・・・!?

売り手としても
そんな “ ぼろい価格 ” でも
買い手があるので
当然売りますよね!

ただしこれは
試験直前期といえども
ヤフオク,PayPayフリマ,ラクマでは
まったく売れず
メルカリだけに起こる現象のようです。

『 溺れる者は藁をも掴む 』
とはよく言ったもので
普段はメルカリせこく値引きしてくる
金欠の学生が多い中
そういうところには
よく調べもせずに
お金を出してしまうんですねぇ…。


このはなしを始めると
量が多くなるので
ヤマの張り方を含めて
別の回で述べましょう。

といったところで

今回は
なつかしのクイズ番組から
クイズ王たちの勉強法を紹介しつつ
『 特別区職員ハンドブック 』と
メルカリの現象についても
書き綴ってみました。


以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2024年10月13日日曜日

区政情報コーナーの利用

区政情報コーナーで多い問い合わせ

特別区公務員試験問題コピーの注意点
環境, 土壌汚染, 医薬, 衛生, 建築関連の
届出事業者の閲覧


区役所には
名称はまちまちですが
区政情報室,区政資料コーナーという
情報コーナー(資料室)
設けています。

この情報コーナーでは
その区の 総合計画 や 予算・決算書,
事業概要,マスタープラン
といった
施策行政運営 に関する資料。

区史史跡,まち歩きなどを中心に
区に関係する資料の閲覧ができ
その他には
有償刊行物の販売も行っています。

足立区 のように
区によっては
区立図書館の分館的な機能も備えていて
図書館と同様に OPAC もあり
貸出しや取寄せ等も可能な
資料室もありますが

一般的な区政情報コーナーは
時期によって
特別区公務員志望者が
職員募集案内等をもらいに来るなど
人がパラパラと来る時期もありますが
全体として利用客は多くはなく
職員も暇そうに窺えるコーナーです。

職員の質についても “ 窓際族 ” のような
年配職員が担当していることが多く
メインの部署の職員に比べて
対応も格段に悪いです。
また
“ 区政情報 ” という
体裁はとっていますが
「暖簾に腕押し」とはこのことで
区政について尋ねても
満足な回答が返ってくることはまずなく
(皮肉を込めて)ベテラン職員らしく
のらりくらりで浅薄な方が散見され
まともな職員に当たることは
“ 稀 ” です。

したがって
詳しいことを尋ねたいときや
求める情報が明確な場合は
役所のインフォメーション
(総合案内)から
担当部署を案内
してもらうと
ストレスなく進むと思います。

このコーナーの利用者には
特別区職員採用試験
特別区立幼稚園教員採用候補者選考
過去問のコピーを取りに
志望者が訪れることが間々あります。
しかし
区政情報コーナーのコピー機
自動原稿送り装置(ADF機能)
無い ため
1枚1枚スキャンする必要があり
複数年分のコピーとなると
とてつもなく時間がかかります。
また
ストック過去問の充実度についても
それほど過去には遡れませんので
過去問のコピー については
平成14年度 乃至 15年度まで遡って
過去問の閲覧・コピーができて
かつ
自動原稿送り機能のある
コピー機が設置されていて
効率よく作業を進めることができる
特別区自治情報・交流センターでの
閲覧・コピーを「強く」お勧めします。

その中にあって
区政情報コーナーを訪れる利用者からは
ほぼ一定の同じような
問い合わせがあります。

その多い問い合わせを挙げてみましょう。
これについては
事業者によるものがほとんどです。

水害ハザードマップ の閲覧または入手。

これについては
宅地建物取引業法施行規則の
一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)に
よるものが多いと思われます。

なお
水害ハザードマップ
土砂災害ハザードマップ
各区のWebサイトからPDFで閲覧ができ
詳しい案内もされています。

洪水ハザードマップ公表状況

土砂災害ハザードマップ公表状況

環境,土壌汚染関連資料 の閲覧として

環境確保条例に基づく

「工場名簿」,「指定作業場名簿」
「工場・指定作業場廃止名簿」


環境確保条例に基づく

「土壌汚染情報公開台帳」

環境確保条例第116条第1項に基づく

「汚染状況調査に係る未調査地一覧」

土壌汚染対策法に基づく

「要措置区域」
「形質変更時要届出区域」の指定状況名簿


水質汚濁防止法,
下水道法および東京都下水道条例に基づく

「届出事業場名簿」

建設リサイクル法に基づく

「届出台帳」

医薬,衛生関連資料 の閲覧として

「理容所,美容所,クリーニング所,
公衆浴場,旅館業施設,興行場,
プールの営業施設リスト」

「食品営業許可施設リスト」
「診療所・歯科診療所・助産所リスト」
「薬局・店舗販売業リスト」

「施術所リスト」

建設・建築関連資料 の閲覧として

解体工事の事前周知につき
中高層建築物等の建築に係る
紛争の予防と調整に関する条例 による

「標識設置届」

建築物の解体工事の事前周知に関する
指導要綱
に基づく

「解体工事指導要綱報告書等受理簿」

全ての区は把握していませんが
おそらく利用者(事業者)の
ニーズとしては
各区同様と考えられ
これらのうちのどれかの情報を求めに
来庁される方が多いと思われます。

渋谷区などでは
これらの問い合わせや
複数の訪問利用者に対応すべく
区政資料コーナーに
予め ファイルを複数分作成
閲覧に供している区もあります。

また
練馬区などでも検索しやすいように
区のWebサイト
リスト化してまとめて提供しています。

各種台帳等(標識設置届など)の閲覧
-【練馬わがまち資料館】


さらに
オープンデータ として
区のWebサイトから
閲覧できるものもあります。

練馬区オープンデータサイト

まれに 図書館
特別区自治情報・交流センター
これらについての問い合わせをしている
利用者を見かけますが
これは 区役所マター なので
問い合わせ先が違います。

これらについて
区の公共図書館や
情報・交流センター等の
窓口スタッフに尋ねても
司書スタッフ個々の
能力にもよりますが
自分の経験上
きっちり案内してくれるかは微妙です。

こういった司書の能力を踏まえた上で
余計な時間を費やすことがないよう
これらの問い合わせ区役所
認識をしておいた方がよいでしょう。

そして前述したように
区役所のインフォメーション
(総合案内)から担当部署を案内

という流れがスムーズです。

もっとも
ハザードマップ医療機関リスト
図書館や自治情報・交流センターでも
閲覧対応できるかもしれませんが …。

洪水ハザードマップ【東京都建設局】

洪水浸水予想区域図【東京都建設局】

土砂災害にそなえて【東京都建設局】

東京都の医療機関・薬局の情報
については
全国の医療機関・薬局が検索できる
「医療情報ネット」があります。

東京都医療機関名簿 については
都庁内の 都民情報ルーム にて
購入することもできます。

医療機関名簿 - 東京都保健医療局

都民情報ルーム

なお
ここに挙げた資料については
閲覧申請が必要な資料もあり
担当部署が直接受け持っている
場合もあるので
詳細については
各区役所に問い合わせください。

この情報が参考になれば幸いです。


以上
読んでいただき
ありがとうございました。


2024年9月27日金曜日

特別区各区の事業内容を調べる!

特別区の事業概要を活用する

特別区公務員の区面接に臨む準備として
「各部署の仕事内容」について
少し掘り下げて知りたいという質問を
受験生から受けることがあります。

こういった場合は『 事業概要 』
当たるとよいでしょう。

ただ
『 事業概要 』の公表については
各区で統一化されていません。

冊子体のものは存在するが
Webサイトでは公開していなく
区役所にて
販売,閲覧のみ行っている。

あるいはそもそも
『 事業概要 』自体を
作成もしくは公表していない。
これについては
事業概要に掲載されている内容が
他の資料に分散されている場合が
あります。

さらには
『 事業概要 』
Webサイトにて公開はしているが
どこに掲載されているのか
探すことが困難であることや
他の資料に分散されているケースでは
検索に手間がかかるといった
デメリットがあります。

受験する職種の事業内容について
より詳しく知りたいという方の中では
特に
衛生監視,心理,福祉,保健師 の分野で
熱心に勉強している技術職の受験生に
多いように感じます。

これらの職種は採用人数が少ないため
浪人するケースが多く
同様の職種での区の非常勤などで
働きながら
正職員の採用をめざすといった方が
間々あります。

そういった方々のために参考として
まず
『 事業概要 』内容構成
紹介します。

はじめに
基軸となる
構想,計画の体系,施策と取組
掲載しています。
そして
当該事業部門における
沿革,組織体系,
所管事業(各課が担当する事業内容),
事業実績,統計,職員構成,
関連施設,付属機関

といった内容構成で
その他にも
予算・決算
掲載しているものもあり
その事業について
一つの資料で
上記の内容が集約されているので
利便性が高いです。

ただし
区がインターネット公開している
事業概要
については
内容がまとまっていて
レイアウトもしっかりしているものが
多いのですが
ネット公開していない
内部資料的な事業概要
組織体系,所管事業の取組と実績
職員構成 及び 統計 といった
中核部分のみの掲載であったりと
各区によって
内容にばらつきがあります。

ちなみに
他の資料に分散されているケースでは
分野別の事業計画 を見ると
計画 及び 施策と取組 は当然のこと
所管事業(各課が担当する事業内容)
統計
通常は掲載されています。

したがって
目的にもよりますが
分野別の事業計画 でも
ほぼ賄うことができます。

ただ
“ 計画 ” ゆえに
前期の 事業実績,決算 といった
結果に関する資料や
事業経費の概算
計上されている区もありますが
これから付いてくる
具体的予算 については
掲載されていないということです。

一例として
荒川区,新宿区,品川区
子ども・子育て支援計画
介護保険事業計画
挙げておきます。

【 子ども・子育て支援計画 】

荒川区子ども・子育て支援計画

品川区子ども・子育て支援事業計画

新宿区子ども・子育て支援事業計

【 介護保険事業計画 】

第9期 荒川区高齢者プラン

第9期 品川区介護保険事業計画

新宿区 高齢者保健福祉計画
・第8期介護保険事業計画


では次に
Webサイトに公開されている
『 事業概要 』の一例を
挙げましょう。

まず
港区 の場合は
各分野の 事業概要の一覧
掲載しています。

こういった一覧があると
検索が容易なんですがね・・・。

港区トップページ > 区政情報
> 統計データ >
令和5年度(2023年度)版 事業概要

中野区 においても
区政情報​のページに
事業概要 をまとめています。

中野区ホーム 区政情報
区政資料・刊行物

練馬区,世田谷区,豊島区
保健衛生事業概要 の場合

練馬区 では
統計・調査 > 健康関係 のページ。
ねりまの保健衛生(事業概要)

世田谷区 では
その他計画、指針等
> 保健福祉領域 のページ。
保健福祉総合事業概要 - 世田谷区

豊島区 では
白書・報告書
> 地域保健課(報告書)のページ。
豊島区の保健衛生(事業概要)

といったように
同じ 保健衛生事業概要 でも
各区で異なるカテゴリの中に
掲載されている場合があります。

中野区の事業概要 の場合
例えば
保健衛生事業 及び 健康推進,
高齢者,障害者等
福祉事業
健康福祉部 です。

中野区ホーム > 区政情報
> 区政資料・刊行物 >
令和6年(2024年)版
中野区健康福祉部事業概要


一方
子育て支援,教育分野
事業のあらましや施策については
教育委員会事務局及び子ども教育部
刊行する
『教育要覧』に掲載されています。

中野区ホーム > 区政情報
> 区政資料・刊行物 >
令和6(2024)年度版 教育要覧

このように
各区で事業概要を刊行する部署が
異なりますので
頭に入れておいてください。

『 事業概要 』
その区の事業についての内容が
集約されているので

議員が事業内容を把握する場合
職員が議員へ説明する場合にも
使われています。

大田区 ならば
おおた区議会 のページから
各委員会 に分かれていますので
そこに掲載されています。

大田区議会 - 委員会資料

例えば
健康福祉委員会 ならば
『福祉部事業概要』,
『健康政策部・保健所事業概要』

健康福祉委員会
> 令和5年 > 7月14日
福祉部 資料26
令和5年度 福祉部事業概要


健康政策部 資料30
令和5年度 健康政策部・保健所事業概要


こども文教委員会 ならば
『こども家庭部事業概要』があります。

こども文教委員会
> 令和5年 > 7月14日
こども家庭部 資料1
令和5年度 こども家庭部事業概要


というように
区議会のホームページ
議会資料として公開されている
区もあります。

墨田区 でも区議会事務局で
区の事業内容をまとめた
ポケットサイズの
区政ミニデータ集
発行していましたが
行財政改革・行政情報化の取組として
区議会ペーパーレス化による
紙資料の削減と
他の行政資料での代用が可能なため
令和6年度から廃止されました。

令和6年度 予算概要 - 墨田区

そのほかに有償刊行物として
荒川区 では
事業概要をコンパクトにしたような
区政ポケットブック
販売しています。

ということで
各区『 事業概要 』の一部を挙げました。
特に
区議会のページに掲載があるものは
委員会資料として
各委員会に付されているので
委員会の行われた日付から
検索しなければならず
とても時間がかかります。

そこで
目的の情報を引き出す手段として
サイト内の『 検索窓 』を使う
方法があります。
さらに
もっと手っ取り早い方法は
Google 等の検索エンジン から
〇〇区 事業概要 ” と入力して
検索する方法が近道でしょう。

これらの方法は
『特別区の総合計画を調べる』でも
述べたところです。

行政による事業は
総合計画及び各事業ごとの
分野別計画に沿っています。

『 事業概要 』内容構成のところで
ご案内しましたが
『 事業概要 』には
通常冒頭に
その事業の支柱となる計画の概要
掲載されているので
そこから該当する 分野別計画
当たることができます。
当然ながら
その区の 総合計画
ざっくりと
確認しておきたいところです。

以前に書いた
『特別区の総合計画を調べる』の他に

基本計画個別の計画 についても
容易に情報を引き出せるように作成した
リンク集もご利用ください。

Link 特別区 / 公務員

この情報が
採用の一助となれば幸いです。

以上
読んでいただき
ありがとうございました。