2016年11月7日月曜日
国民投票制度の危うさ
10月末に行われた
ハロウィーンがありました。
渋谷なんかは
盛り上がってましたよね。
それと少し前ですが
今年の夏にポケモンGOが発売され
その人気ぶりに驚嘆したところです。
これらのニュースを見て感じたのは
ひとつの方向に向いた
群衆移動の脅威です。
話は変わりますが
日本国憲法 において
国民投票は
憲法改正の場合に認められています。
( 96条1項 )
国民投票 とは
議員その他の公務員の選挙以外で
国民一般が行う投票です。
憲法改正の他には
最高裁判所裁判官の国民審査
( 79条2項 )
地方特別法についての住民投票
( 95条 ) も
国民投票であるとされています。
では
新たな法律を制定するとき
国民投票制度を
採用することができるのか?
と,いうと。
憲法では
代表民主制が原則
( 前文, 43条 )なので
明文の根拠なしに
直接民主制の制度である
国民投票制を
採用することはできない。
ただし
国民投票結果が
国会の意思決定のための
諮問的なものであれば
前文の
「 国政は国民の厳粛な信託による 」
とも合致するので
憲法とは矛盾抵触しない。
との考え方があります。
現在の制度は
有権者が国会議員を選び
国会が法律を制定していますよね。
( 間接民主制 )
でも
「 諮問的に国民投票してから
国会が法律を制定する 」
というような法律が制定されたら
怖いですよね。
国民投票したうえで立法した場合
国民全体から
お墨付きを与えた形での立法なので
その法律に対しての
批判が困難になります。
それと
法律なので
憲法改正と比べて
制定手続のハードルも低いです。
※
通常でしたら
各議院の総議員の3分の1以上の出席
( 56条1項 )
かつ,
出席議員の過半数の賛成で決まります。
( 56条2項 )
もしも
スターウォーズ の
パルパティーン( 後の皇帝 )
のような
議員が出てきたら
恐ろしいですよね。
完全に “ 独裁 ” になって
帝国状態 になりかねませんよね。
冒頭のような行動で
自分たちが行っている
そのものの意味も分からず
周囲も見えていないような
状態にある国民が
動き出して投票行動したら
どうでしょう ― 。
民主主義の危うさを感じます―。
そんなことを,考えつつ
ハロウィーンやポケモンGOの
現象を見てしまうのですが・・・。
まあ
杞憂にすぎないでしょうね
(*⌒∇⌒*)
以上
読んでいただき,
ありがとうございました。