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2017年2月25日土曜日

前田雅英先生と刑事訴訟法


出版社の共著についての推察

2004年6月に「東京大学出版会」より
池田修・前田雅英 両先生 共著
『 刑事訴訟法講義 』 の初版が
出版されました。

その後にも
『 ケースブック刑事訴訟法 』
( 弘文堂ケースブックシリーズ )
笠井治,前田雅英 編
弘文堂 2007

『 刑事訴訟法判例ノート 』
前田雅英,星周一郎 著
弘文堂 2012

『 刑事訴訟実務の基礎 』
前田雅英 編;青木英憲 [ ほか ] 著
弘文堂 2010

といったように
刑事訴訟の本が出版されています。

前田 先生というと
司法試験などで
刑法の基本書となる
体系書や演習書などを著し
前田説と呼ばれる
刑法の論理体系を築かれた先生です。

ですので
前田先生が
「 刑事訴訟法 」を書いたの?

といった印象を最初に持ちましたが

団藤重光 先生が
『 刑法綱要 』 創文社
総論 1957,各論 1964 や
『 刑事訴訟法綱要 』
弘文堂書房 1943 などを著し

平野龍一 先生が
『 刑法総論 』 有斐閣 1983 や
『 刑事訴訟法 』 弘文堂, 1954 を
それぞれ著していることを見れば
特に何も違和感はありません。


著者等の記載 について説明すると
単独執筆 の場合は ○○著 という記載なので
誰の執筆かは明確です。

他方
前田雅英 編 という記載の場合

というのは
パートごとに
他の数人の学者や実務家の先生が
内容を分担して執筆し
それを前田先生が全体の構成を編集し
責任者として 内容をとりまとめた
ということです。

他の記載方法については
編著 となっていれば
内容のとりまとめ に加えて
自らも執筆 しているということです。

その他には
監修 という記載方法もあります。
監修は用語や学説,理論などの
内容に誤りがないかを確認すること
著者ではありません。

というのが一般的な意味です。
しかし実際は
となっていても
内容は自らも執筆している
編著 であることはありますし
監修 についても
箔をつけるだけの形式的
ものもあります。

さて
前田先生の刑事訴訟法 についてですが
東京大学出版会の『 刑事訴訟法講義 』
弘文堂の『 刑事訴訟法判例ノート 』
共著 という形になっています。

どこまで執筆分担しているのかは
わかりません。

これは想像の域を出ないのですが

まず
東京大学出版会の
『 刑事訴訟法講義 』については
初版の出版年月が2004年6月となっています。

法科大学院が
2004年4月に創設されたことを考えると
東京大学出版会としては
学術的な深い内容ではない
実務的な手続法の
ロースクール生向け
基本書的なものを出版したい。

そうなると
実務家の先生 に執筆をお願いしたいが
司法試験受験生をターゲットにして
販売する場合には
内容が十分であっても
ネームバリューとして地味 であり
売れる見込みが未知数です。

司法試験受験生の購買行動
内容評価以前に ネームバリュー
先導される傾向 にあるので
前田説を浸透させ
司法試験委員等も歴任し
刑法の本も相当売れた実績のある
前田先生の名前を使いたい。

というように
通常の出版社なら考えて
話しを持ちかけるのが普通でしょう。

後の2007年には
同じ手続法の
民事訴訟について著された
『 講義 民事訴訟 』
初版が出版されました。
こちらは
元判事の藤田広美 先生の
単著 ですが
司法協会 出版の
『 民事訴訟法講義案 』 の著者
といわれる方なので
ロースクール生向け教科書としての
内容は十分であり
学生は飛びつくと判断して
単著で行けるといった
ところだと思います。

弘文堂の
『 刑事訴訟法判例ノート 』においても
司法試験受験生の購買行動を
考えて売れるようにするためには
前田先生のネームバリュー
必要です。

弘文堂の場合も推察ですが

出版社側とすれば
例えば
過去に出版社から本を出して
売れた実績があり
その後もよく執筆を頼まれる
先生がいるとします。

その先生が別の方を紹介しましたが
確実に売れるといった
実績が足らない場合に
その先生に 監修 として
名前を入れることを条件に
執筆させることがあります。
要するに
担保としての
名義貸しみたいなものです。

『 刑事訴訟法判例ノート 』の場合でも。
弟子に実績をつけてあげたいので
弟子の 星周一郎 先生を勧めたが
ネームバリューの問題で
前田先生の名前も出してもらう
ということだろうと思います。

ただ
『 刑事訴訟法講義 』 の場合も
『 刑事訴訟法判例ノート 』
同じですが。
監修 前田雅英 とすると
共著の先生に対し失礼になります。

駆け出しの研究者や実務家
または専門外の者が執筆する場合に
監修に入ってもらうのが通常で

池田修 先生や 星周一郎 先生の場合は
実務家や学者として
十分な実績があるので
共著 という形になっているのだと
思います。

もちろん
前田先生も執筆していれば
当然共著ですが・・・。

また
著者名の記載順 については
おそらく
池田先生は前田先生の大学の先輩
あたるので
『 刑事訴訟法講義 』 については
池田修,前田雅英 の順。
『 刑事訴訟法判例ノート 』 では
星先生は前田先生の弟子 ですので
前田雅英,星周一郎 の順
ということでしょう。

また
木村光江 先生も 前田 先生の
お弟子様です。

著書の
『 刑事法入門 』 1995年
『 刑法 』 1997年
『 演習刑法 』 2003年 は
東京大学出版会 からですが

東大出身でない 木村光江 先生が
東京大学出版会 から
出版しているということは
おそらく 前田先生のご推薦
あったのだろうと推察します。

このように
前田先生の刑事訴訟法は
“ なぜ共著なのか ” との考えを契機に
色々と推察すると

前田説の普及とネームバリュー,
弟子の育成,行政関係の委員,
首都大でのロースクール生の育成など
数々の功績を残した事実と
人望の厚さが見えてきます。

と,まあ出版の経緯は
ご本人様に確認したわけではないので
想像の域をでませんが・・・。

出版社的にはこんな感じなのかな
といったところです。


以上
読んでいただき
ありがとうございました。