2023年9月30日土曜日

区政会館だよりの活用法


特別区各区では
それぞれに
個別の政策課題 があります。

一方で
災害・治安 および 国民保護
少子高齢化,健康・福祉,産業・経済
環境・清掃,まちづくり,教育

といったテーマは
行政が取り組むテーマとして
特別区23区に 共通する課題 です。

東京区政会館
23区の共通課題 に対して
共同して解決を図る ための場であり
また
連絡調整の事務共同処理事務
担当しています。

公益財団法人 特別区協議会 が発行する
区政会館だより
その 区政会館に入る団体

公益財団法人 特別区協議会
特別区長会事務局
特別区議会議長会事務局
特別区人事・厚生事務組合
東京二十三区清掃一部事務組合
特別区競馬組合


事業についての情報
提供している 月刊誌 です。

さらに
特集 として
特別区の各区が取り組んでいる
最新のトピック
も盛り込んでいます。

この各区の取組や
特定のテーマに関する記事のうち
過去に掲載された特集
区政会館だより 別冊 として
一冊にまとめて発行しています。

言わば
雑誌で連載されていた漫画が
再編集されて
単行本になるのと同じです。

区政会館だより については
特別区自治情報・交流センター にて
無料配布されています。

また
区政会館だより 及び
区政会館だより 別冊 の一部分は
特別区協議会のWebサイト から
PDFで閲覧可能です。

遠方の方や
情報センターまで来ても
品切れの場合もあるので
こちらを利用するほうが
無難かもしれません。

最近はこの業界誌的な
区政会館だより
参考にしている
特別区公務員受験生が多いと
聞きますが
目的は 巻頭特集記事 でしょう。

この 特集記事
2008(平成20)年4月
217号 から始まり
各区が取り組んでいる
最新のトピック

各区の名所,旧跡など
まちの押しスポットなどの紹介

主なテーマとなっていて
各テーマに則して
23区それぞれの特色
書かれています。

各テーマの特集が一回りすると
( 一回りというのは

  23区と一部事務組合の
  清掃一部事務組合や
  競馬事務組合などを入れた
  合計 約24回 )
それらがまとめられて
別冊 になります。

つまり
区政会館だよりの特集
特別区各区アピールしたいこと
載せているということです。

東京区政会館 に入っている
特別区長会事務局
例にすれば
特別区長会というのは
特別区の行政のトップが
集まるところですから
そこでまとめられて行われる取組は
特別区としてプッシュ している
取組といえます。

例えば
特別区全国連携プロジェクト
さらに
特別区 及び地方行政に関わる
諸課題 について 調査研究を行い
検討することで
特別区の発信力を高めることを
目的として設置された
特別区長会調査研究機構 がそうです。

◇ 特別区長会 - トップページ

◇ 特別区全国連携プロジェクト - 特別区長会

◇ 特別区長会調査研究機構 - 特別区長会

それから今は
シティプロモーション
熱心に取り組んでいる自治体も多くあり
ご当地の おすすめスポット施策
宣伝することも
行政パーソンとして重要な仕事ですので
その区を希望している受験生ならば
面接試験でそれらについて尋ねられれば
知っていて当然と言えるでしょう。

また
特別区長会の案件や動向
その区長会の肝煎りで発足された
特別区長会調査研究機構の
研究成果

チェックしておくと良いでしょう。
特別区長会調査研究機構の
研究テーマ

論文試験の題材
なっていることがあります。

この他にも
特別区職員採用試験の
人事委員会面 では
路上生活者対策,児童相談所関係
環境対策,ゴミ問題,ふるさと納税
についても
意見を聞かれることがあるので
その辺りにも目を通しておくと
良いかもしれません。

そういった 情報
手っ取り早く知るには
区政会館だより
区政会館だより 別冊
有用なツール です。

では
区政会館だより
および
区政会館だより 別冊
PDFで閲覧する場合
知っておくべき事項について
説明します。

区政会館だより
2000(平成12)年4月 121号 から
PDF閲覧できます。
ただし
訴訟事件事例紹介
PDF閲覧できません。

また
区政会館だより 別冊 ついては
『「23区今昔物語」~歴史を辿る 』
『 23区ひと・まち物語~つながりを訪ねて 』
『 訴訟事件事例紹介 』以外
のものが
PDF閲覧できます。

訴訟事件事例紹介 以外
別冊の内容
区政会館だより
バックナンバー にも
同じものが掲載されています。

訴訟事件事例紹介 については
自治体において
汎用性の高い事件を厳選し
加筆修正されたものが
自治体訴訟事件事例ハンドブック
〔改訂版〕
として
一般書籍化され
第一法規から出版されていますので
もしこれが
遍くインターネットにより
無料で見ることができるならば
第一法規
“ 商売あがったり ”になるので
見たければ是非買って下さいね!
ということなんでしょう。

最後に
特別区協議会 Webサイト
『 区政会館だより 』のページを
リンク しておきましょう。

◇ 区政会館だより - 特別区協議会
※ PDFでは平成12年4月から閲覧可能。

◇ 区政会館だより 別冊 - 特別区協議会
※ PDFでは平成26年から閲覧可能。


以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2023年9月29日金曜日

区政情報コーナーで多い問い合わせ

環境, 土壌汚染, 医薬, 衛生, 建築関連の
届出事業者の閲覧


区役所には 
名称はまちまちですが 
区政情報室区政資料コーナーという 
情報コーナー(資料室)
設けています。 

この情報コーナーでは 
その区の 総合計画 や 予算・決算書, 
事業概要,マスタープラン といった 
施策行政運営 に関する資料。 

区史史跡,まち歩きなどを中心に 
区に関係する資料を所蔵していて 
その他には 
有償刊行物の販売も行っています。 

時期によっては 
特別区公務員志望者が 
職員募集案内等をもらいに来るなど 
人がパラパラと来る時期もありますが 
全体として 
情報コーナーの利用客は多くなく 
職員も暇そうに窺えるコーナーです。

なお
特別区職員採用試験
過去問のコピーを取りに
志望者が訪れることがありますが
区政情報コーナーのコピー機は
自動原稿送り装置(ADF機能
無いため
1枚1枚スキャンする必要があり
複数年分のコピーとなると
非常に時間がかかります。

また
ストック過去問の充実度についても
それほど過去には遡れないため

過去問のコピーについては
平成14年度 乃至 15年度まで遡って
過去問の閲覧・コピーができて
かつ
自動原稿送り機能のある
コピー機が設置されている
閲覧・コピーをお勧めします。


その中にあって 
区政情報コーナーに
訪れる利用者からは 
ほぼ一定の同じような 
問い合わせがあります。 

その 多い問い合わせ 
挙げてみましょう。 
これについては
事業者によるものがほとんどです。

水害ハザードマップ
閲覧または入手。
 
これについては
宅地建物取引業法施行規則の 
一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)
によるものが多いと思われます。 


環境,土壌汚染関連資料 の閲覧
として 

環境確保条例に基づく

環境確保条例に基づく

環境確保条例第116条第1項
基づく

土壌汚染対策法に基づく

水質汚濁防止法,
下水道法および東京都下水道条例
 
建設リサイクル法に基づく届出台帳 


医薬,衛生関連資料 の閲覧として







建設・建築関連資料 の閲覧
として 

解体工事の事前周知につき
中高層建築物等の建築に係る 
紛争の予防と調整に関する条例 
による
標識設置届 の閲覧。


全ての区は把握していませんが
おそらく
利用者(事業者)のニーズとしては
各区同様と考えられ
これらのうちのどれかの情報を求めに 
来庁される方が多いと思われます。 

渋谷区などでは
区政資料コーナーに
これらの問い合わせに対応すべく
予めファイルを作成
閲覧に供している区もあります。

また
練馬区などでも
検索しやすいように
区のWebサイト
リスト化してまとめて
提供しています。


さらに
オープンデータ として 
区のWebサイトから 
閲覧できるものもあります。



まれに 図書館 
特別区自治情報・交流センター
これらについての問い合わせ
している利用者を見かけますが 
これは 区役所マター なので 
問い合わせ先が違います。 

ハザードマップ や 医療機関リスト
図書館や自治情報・交流センターでも
対応できるかもしれませんが …。






なお
東京都医療機関名簿 については 
都庁内の 都民情報ルーム にて 
購入することもできます。




ここに挙げた資料については 
閲覧申請が必要な資料もあり 
担当部署が直接受け持っている 
場合もあるので 
詳細については
各区に問い合わせください。


この情報が参考になれば幸いです。

以上
読んでいただき
ありがとうございました。


2023年9月23日土曜日

特別区の事業概要を活用する

特別区公務員の区面接に臨む準備として
「各部署の仕事内容」について
少し掘り下げて知りたいという質問を
受験生から受けることがあります。

こういった場合は『 事業概要 』
当たるとよいでしょう。

ただし
『 事業概要 』の公表については
各区で統一化されていません。

冊子体のものは存在するが
Webサイトでは公開していなく
区役所にて
販売,閲覧のみ行っている。

あるいはそもそも
『 事業概要 』自体を
作成もしくは公表していない。
これについては
事業概要に掲載されている内容が
他の資料に分散されている場合が
あります。

さらには
『 事業概要 』
Webサイトにて公開はしているが
どこに掲載されているのか
探すことが困難である。
また
他の資料に分散されているケースでは
検索が面倒。
といった
検索でのデメリットがあります。

特に
衛生監視,心理,福祉,保健師 の分野で
熱心に勉強している技術職の受験生に
仕事内容をより詳しく知りたい
といった方が多いように感じます。

これらの職種は採用人数が少ないため
浪人するケースが多く
同様の職種での区の非常勤などで
働きながら
正職員の採用をめざすといった方が
間々あります。

そういった方々のために参考として
まず
『 事業概要 』内容構成
紹介します。

はじめに
基軸となる 構想,計画の体系,
施策と取組 を載せています。
そして
当該事業部門における
沿革,組織体系,
所管事業(各課が担当する事業内容),
事業実績,統計,職員構成,
関連施設,付属機関

といった内容構成で
その他にも
予算・決算
掲載しているものもあり
その事業について
一つの資料で
上記の内容が網羅されているので
利便性が高いです。

ただし
区がインターネット公開している
事業概要
については
内容がまとまっていて
レイアウトもしっかりしているものが
多いのですが
ネット公開していない
内部資料的な事業概要
組織体系,所管事業の取組と実績
職員構成 及び 統計 といった
中核部分のみの掲載であったりと
各区によって
内容にばらつきがあります。

ちなみに
他の資料に分散されているケースでは
分野別の事業計画 を見ると
計画 及び 施策と取組は当然のこと
所管事業(各課が担当する事業内容)
統計
通常は掲載されています。

したがって
目的にもよりますが
分野別の事業計画 でも
ほぼ賄うことができます。

ただ
“ 計画 ” ゆえに
前年の 事業実績,決算 といった
結果に関する資料や
事業経費の概算
計上されている区もありますが

これから付いてくる 予算 については
掲載されていないということです。

一例として
荒川区,新宿区,品川区
子ども・子育て支援計画
介護保険事業計画
挙げておきます。

【 子ども・子育て支援計画 】

荒川区子ども・子育て支援計画

品川区子ども・子育て支援事業計画

新宿区子ども・子育て支援事業計

【 介護保険事業計画 】

第8期 荒川区高齢者プラン

第8期 品川区介護保険事業計画

新宿区 高齢者保健福祉計画
・第8期介護保険事業計画


では次に
Webサイトに公開されている
『 事業概要 』の一例を
挙げましょう。

まず
港区 の場合は
各分野の 事業概要の一覧
掲載しています。

こういった一覧があると
検索が容易なんですがね・・・。

港区トップページ > 区政情報
> 統計データ >…
令和4年度(2022年度)版 事業概要

中野区 においても
事業概要の一覧 を設けています。

中野ホーム > 区政資料
> 事業案内など >…
「事業案内など」の記事一覧


練馬区,世田谷区,豊島区
保健衛生事業概要 の場合

練馬区 では
統計・調査 > 健康関係 のページ。
ねりまの保健衛生(事業概要)

世田谷区 では
その他計画、指針等
> 保健福祉領域 のページ。
保健福祉総合事業概要 - 世田谷区

豊島区 では
白書・報告書
> 地域保健課(報告書)のページ。
豊島区の保健衛生(事業概要)

といったように
同じ 保健衛生事業概要 でも
各区で異なるカテゴリの中に
掲載されている場合があります。
中野区の事業概要 の場合
例えば
保健衛生事業 及び 健康推進,
高齢者,障害者等
福祉事業
健康福祉部 です。

中野区ホーム > 区政資料
> 事業案内など >…
令和4年(2022年)版
中野区健康福祉部事業概要


一方
子育て支援,教育分野
事業のあらましや施策については
教育委員会事務局 及び 子ども教育部
刊行する
『教育要覧』に掲載されています。

中野区ホーム > 区政資料
> 事業案内など >…
令和4(2022)年度版 教育要覧

このように
各区で部署名や
事業概要を刊行する部署が
異なりますので
頭に入れておいてください。

『 事業概要 』
その区の事業についての内容が
網羅されているので

議員が事業内容を把握する場合
職員が議員へ説明する場合にも
使われています。

したがって
区議会のホームページ
議会資料として公開されている
区もあります。

大田区 ならば
おおた区議会 のページから
各委員会 に分かれていますので
そこに掲載されています。

大田区議会 - 委員会資料

例えば
健康福祉委員会 ならば
『福祉部事業概要』,
『健康政策部・保健所事業概要』

健康福祉委員会
> 令和5年 > 7月14日
福祉部 資料26
令和5年度 福祉部事業概要


健康政策部 資料30
令和5年度 健康政策部・保健所事業概要


こども文教委員会 ならば
『こども家庭部事業概要』があります。

こども文教委員会
> 令和5年 > 7月14日
こども家庭部 資料1
令和5年度 こども家庭部事業概要


というように
各区の『 事業概要 』を一部挙げました。
『 事業概要 』の検索方法としては
サイト内の『 検索窓 』
Google 等の検索エンジン から
検索する方法など様々です。
これらの方法は
『特別区の総合計画を調べる』でも
述べたところです。

これらの行政による事業は
総合計画及び各事業ごとの
分野別計画に沿っています。

『 事業概要 』内容構成のところで
ご案内済みですが
『 事業概要 』には
冒頭に
その事業の支柱となる計画の概要
通常は掲載されているので
そこから該当する 分野別計画
当たることができます。
当然ながら
その区の 総合計画
ざっくりと
確認しておきたいところです。

以前に書いた
『特別区の総合計画を調べる』の他に

基本計画個別の計画 についても
容易に情報を引き出せるように作成した
リンク集もご利用ください。

Link 特別区 / 公務員

こういった情報が
採用の一助となれば幸いです。

以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2023年9月22日金曜日

特別区公務員志望者の居住要件 !?

以前に
『なぜ江戸川区職員だけが
 独立採用なのか』

当時の
中里喜一 江戸川区長
インタビュー記事の紹介と
併せて
区長会会長
君塚幸吉 目黒区長
江戸川区の独立採用あたって
区長会としての考えを
述べられていた記事も
紹介しました。

この 君塚幸吉 区長会会長
インタビュー記事では
特別区採用試験合格者の配分方法
についも述べられています。

そのインタビューの趣旨は
こういうことです。

合格者の各区への配分については
特別区人事・厚生事務組合の
人事管理調査室でやっている。

合格者が決まり
各区からの申し込みがあって
配分となるが
まずは合格者に
それぞれの希望区に対するの意見を
一次,二次,三次と聞いていく。

その線に沿って
両者がマッチした方法で分けていく。
(希望者が中心区に集中してしまう
 懸念もあるが)
居住地の関係もあって
中心区だけに集まるということはない。

といった趣旨の回答をしています。

このインタビューによれば
採用手続は現在でも同様と思いますが
気になるキーワードがあって

居住地の関係もあって
中心区だけに集まるということはない。

と述べているところです。

居住地 に関しては
地方議会議員(区議会議員)
立候補する場合には
満25歳以上の日本国民で
引き続き3ヶ月以上その区域内に
住所があることが要件
です。

公職選挙法
- 第9条2項(選挙権)
- 第10条5項(被選挙権)
- 第266条5項(特別区の特例


一方で
首長(区長)に立候補する場合には
3ヶ月間の居住要件はありません。

公職選挙法
- 第10条6項(被選挙権)


首長(区長)への立候補においては
行政を執行する人材を
幅広く社会から登用する意図があります。

その一方で
地方議会議員(区議会議員)に
立候補する場合
には
地域社会の問題を把握して
それに対処するために
地縁的関係が必要とされるため
一定期間
の居住要件

設けられていると考えられます。

居住要件(住所要件)とは
昭和32年9月13日
最高裁判所第二小法廷判決
において

『公職選挙法上において
 一定の場所を住所と認定するについては
 その者の住所とする意思だけでは足りず
 客観的に生活の本拠たる実体を
 必要とするものと解すべき 』

と判示しています。

このように
形式的に住所を
そこに置いているにとどまらず
居住実態を必要としています。

統一地方選挙の後に
当選した議員には居住実態がない
といった報道があり。
議員があれこれと言い訳した後に
辞職するといったケースを
度々目にしますよね。

翻って
特別区公務員の採用に
居住地の要件はありません。


もっとも採用に当たって
一定期間の居住要件や
仮に採用後も
同区または隣接区に居住することが
要件とされるならば
憲法 第22条
『居住、移転・職業選択の自由』
に抵触し
人権の制約になりかねません。

君塚幸吉 区長会会長
インタビューでも
そこは
『居住地の関係もあって』とだけ
言っているので含みがあり
様々な解釈が可能です
採用に当たっての
内部のプロセスを言っているのであり
居住を要件としているわけではありません。

しかし
採用する側からすれば
その 自治体(特別区)の職員 
希望するならば
地方議会議員(区議会議員)と同じく
地縁社会との結びつきは必要です。

また
団体自治 の観点からも
この区で働きたいという意欲 や
区への関心 があり
地域の問題と解決策の提起
 や
地域の見どころや取り組みなどの
魅力を引き出してアピールする
広報活動など 
積極的に取り組める
人材を採用したいのは当然です。

こういった理由から
区面接では
志望区にどれだけ関心があるのかを
測るために『 まち歩き 』のことが
しばしば尋ねられますし
予備校でも面接試験前に
志望区の『 まち歩き 』を勧められる
ということに合点がいくでしょう。

また
志望区を居住区以外にしている方は
なぜ(地元ではない)区を
志望したのか?

さらには
他県の居住者の場合には
それに加えて
地元の自治体も受験しているのか?
もしそちらに合格したら
そっちへ行くのか?
など
必ず強くつっこまれる質問です。

こういった質問を想定しつつ
問題解決として
『なぜこの区を志望したのか』
『なぜこの区でなければいけないのか』
というように
自分自身で『なぜ』繰り返して
自問自答しながら
精度のある筋の通った答えに
仕上げていくことが
必要です。

ところで
一般の会社においても
居住地の関係は
採用に当たって
同じ様な評価(成績)であれば
居住地が勤務地に近い者を
選ぶことはあります。

よくある噂で
会社が従業員のリストラをする場合
同じ様な評価(成績)であれば
遠距離通勤の者から切られやすい
ということを言われます。

また
遠距離通勤の者は
通勤で体力を消費するので
仕事で良いパフォーマンスを
出すことができないとして
敬遠する会社もあります。

これについては会社(社長)の
考えが強く出ていますが…。

しかし実際のところ
区の職員においても
他県から通勤している者や
遠距離からの通勤者はいて
必ずしも
同区や近隣区の居住者ということでも

ないようです。

その一方
自分が国の出先機関に勤務していたとき
2011年3月11日の
東日本大震災がありました。
地震発生から何日かは
交通機関が正常に動いていなかったため
多くの職員が
出勤できないことがありました。

役所の事務手続は稟議制のため
上位者の印判がないので
書類が滞留し業務が停滞したことが
実体験としてあります。

近年では
こうした経験も踏まえて
災害発生 
 ウィルス・疫病の蔓延
あるいは システム障害等 
危機的状況下に置かれた場合でも
中核となる事業が継続できるよう
方法や手段等を取り決めておく計画

( BCP:事業継続計画 )の策定
役所や企業において
関心が高まっているところです。


このように
採用に当たって
居住要件を明確に記載することは
憲法(人権制約)の問題をはらむため
ないと思いますが
地縁社会との結びつき や 業務の効率性
あるいは
交通費等のコスト (税金です !!)。
こういった観点から
全く考慮することはないとは言えず

特別区公務員受験においても
地理的な優位・劣位性は
考慮しておくべきでしょう。

志望区を選択する場合でも
選択する志望区に対して
何となく選んだ!など
特別に思い入れがなければ

地元ないし近隣区を志望した方が
面接の際の志望動機も作成しやすく
筋も通りやすいなど
有利に働くことが多いと感じます。


先頭へ


以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2023年9月18日月曜日

特別区の総合計画を調べる


特別区( 地方自治体 )の
公務員を受験する際に
論文対策 や 特に 面接対策 として
特別区各区の
政策がわかる資料はあるか?
との問い合わせを受けることが
多々あります。

その中の一つとして
各地方自治体の「 総合計画 」
あります。

各地方自治体では一般的に
行政運営の指針となる計画として
基本構想,基本計画,実施計画
策定しています。
特別区(23区)においても
各区で呼称は異なりますが
すべての区で
基本構想,基本計画,実施計画
そしてこれらの計画に沿った
分野別計画 を策定しています。

調査・研究対象の
体系を理解すること
資料へアクセスする近道ですので
これらについて
ざっくりと説明しましょう。

基本構想・・・
まちづくりの基本理念や
目標とする将来像を示し
その方向性を定めるもの。
一般的には
だいたい10~20年スパンで
計画されます。

基本計画 (長期計画)・・・
基本構想の実現に向けた
基本的な施策を体系的に示すもの。
一般的には
だいたい5~10年スパンで
計画されます。

実施計画 (施行計画)・・・
基本計画にもとづく施策の実施を示し
具体的な事業内容を明らかにするもの。
一般的には
だいたい3~5年スパンで計画されます。

基本構想,基本計画,実施計画
3つを合わせて
総合計画 とも呼ばれます。

この 総合計画 に沿って
教育,財政,保健・衛生,福祉,
環境,産業,都市整備 など・・・

といった
分野別計画 (個別計画,事業計画)
策定され
区の 各事業部 などが
分野別に担当 します。

図に表すとこんな感じです。



次に
それらの情報についての探し方です。

まず
基本計画など を冊子体で見たい場合は
目的の基本計画等を発行している
自治体の図書館区政情報室 を訪ねる
という方法があります。

ただし
必ずしも貸出しできるとは限りません。
禁帯出(貸出不可)の処理がなされていて
閲覧のみの場合もあります。

他には
特に 基本計画(総合計画)
各自治体で有償刊行物として
購入することができます。
区役所の 区政情報コーナー などで
販売していますので
本にマーカーや書き込み等をして
自分なりにカスタマイズしたい方は
この方法もいいでしょう。

ただし
各自治体で 基本計画(総合計画)
販売価格にはバラつき があり
各区の言い値なので
高い値段が付いている区もあり
きちんと情報を取る必要があります。

例を挙げて見ますと

荒川区・・・
荒川区基本計画(平成29年度~38年度)
850円也。( かなりリーズナブル! )

世田谷区・・・
世田谷区基本計画(平成26年度~35年度)
1,256円也。( この辺が相場 !? )

このように
どうしても冊子体を
手許に置きたいという方は
購入もいいですが

基本構想,基本計画,実施計画等の
政策
その自治体の行政運営における理念や
方針を示すものであり
民主主義ないし住民自治の観点から
ビジョンやプランを
住民に知らしめる必要
があります。
また
国や自治体が掲げている
電子政府,電子自治体 といった
構想
からしても
各自治体のWebサイトで
公表されていると考えるのが
通常
です。

つまり
冊子体の情報は副次的で
総合計画は
Webサイトにて1次的に
遍く広く知らしめており
容易にアクセスが可能です。

それでも冊子体が欲しい
ということであれば
コストなどがかかっているので
それなりの対価を払って
購入して下さいね。
ということでしょう。

したがって
効率的に
自治体の情報を収集するには
各自治体のWebサイト から
検索するのがいいでしょう。

政府や地方自治体の運営する
Webサイトは
情報の質,量ともに豊富で
利用価値が高いです。


しかし
政府や地方自治体のWebサイトは
情報量が多い反面
構成が複雑で探しづらい
といった声もあります。

そういった場合
一つの検索方法として
サイトマップ から調べることも
一つの方法です。

サイトマップ とは
Webサイトの構成を一覧化した
目次のようなページ
だいたい
ページの上か下にあります。
( ただし,サイトマップのほうが
 わかりにくい自治体もあります。)

基本構想,基本計画,実施計画
といった総合計画

区政情報 の項目に掲載されています。

一方
分野別計画 については
各課やその他の専門部署が
担当しているので
掲載している箇所が
自治体のWebサイトによって
まちまち
です。

そういった場合の
検索方法として
サイト内の『 検索窓 』を使うのも
いいでしょう。

例えば
大田区の
子どもの貧困対策についての計画

調べたい場合。
Google や YAHOO! などの
検索サイトから
子ども □ 貧困 □ 大田区
入力して調べてもよいのですが

サイト内検索ならば
その自治体のWebサイト内から
キーワード
( ここでは 子ども □ 貧困 )に
該当するものが拾われますので
必要な情報を絞ることができます。
さらに
広告などの余計な情報も省かれます。

ただ,これに関しては
自治体のWebサイトによっては
広告が入るものや
検索窓から検索すると
Google へ飛ぶものもありますので
最初から Google 等の
検索エンジンで検索した方が
効率的な場合もありますので
そこは臨機応変に使ってください。

もっとも
公務員受験生は
だいたい同じ行動をとっているので
検索においても
Google 等の検索エンジンから
同じキーワードを入力して
検索していることが多く
基本計画(総合計画)等の
基本的な施策を調べるなら
検索エンジンからダイレクトに
検索した方が
効率的かもしれません。

ところで
子どもの貧困対策について
検索すると
足立区では出てくるが
港区では出てこない。
港区では貧困対策を
行っていないのか?
という質問がかつてありました。

自治体によっては
“ 貧困 ” という言葉は
使っておらず
“ 未来応援 ”という
言葉を使用していることもあり
こういった場合は
“ 子ども □ 貧困 ” では
目的のものが
引っ掛からないことがあります。
そういった場合は
関連するキーワードを入力して
試して下さい。

しかし最近では
ネーミングの印象からか
右へ倣へで
子どもの貧困対策 
子どもの未来応援 と名付ける
自治体が多くなっているので
“ 子ども □ 貧困 ” で検索しても
目的のものがヒットすることが
多くなっています。

それから
各自治体が
妊娠・出産・子育て支援策 において
『 子育て世代包括支援センター 』
創設を進めているところですが。
これを『 ネウボラ 』
標榜しているケースも見られます。
( 例えば 渋谷区 )

このように自治体によって
同様の施策に色々な名称を付している
ことが多々ありますので
検索する場合は
関連するキーワードを入力するか
各自治体HP の カテゴリー から
進むなどして試して下さい。

最後に
特別区の基本計画等が掲載されている
リンク集を作成しましたので
ご活用下さい。


◇ Link 特別区


以上
読んでいただき
ありがとうごうざいました。




2023年9月10日日曜日

議員立法

法情報検索 各論 1 法令 a

法律には民法や刑法など
基本となる法律から

ヘイトスピーチ解消法など
人権に関する法律。

政治資金規正法のような
議員の自律に関する法律。

復興支援に関する法など
国民救済のための法律。

祝日法に見る
国民全体の祭祀や記念日を定めて
休日にしましょうとする法律。

特定の業界や地域振興に対して
利益を図る法律などがあります。

このように
国民の権利を制限し
義務を課したり利害調整を図るには
法律の制定が必要です。

提出及び成立した法案を眺めると
次のような分類ができます。

①…
選挙の票にはつながりにくいが
専門的・技術的な見地から判断し
社会政策上
具体的な法整備の必要性がある法案。


この場合は
内閣提出法案 が多くなります。

これについては
議院内閣制 のもと
政府・与党の政策を実現するために
専門的な技術をもった各省が
与野党議員や外部団体
あるいは
関係する地方自治体や
他の省庁に対し
綿密に根回しや折衝をしたうえで
内閣法制局にて法文審査を経て
事務次官会議にかけられてから
閣議決定後に提出されます。

重要法案ともなれば
提出過程で
有識者による審議会等を設置して
諮問や意見聴取をします。

また
内閣提出法案は
与党の事前審査を得ている
ので
国会の賛成を得やすいので
成立しやすくなります。

一方
議員の発議による法律案
野党提案 のものが多く
与党の賛同を得にくいため
成立に至ることが少ないです。

与党の政策に反対する
法案を発議しても
成立しないのは当然であり
委員会で審議すらしてもらえずに
廃案になるものも多くあります。

②…
内閣提出になじまない法案。


この場合は
国会議員発議の法案 が多くなります。

祝日法などの
国民全体の祭祀や慶事を定める法律や
人権に関する法律
復興支援に関する法などの
国民救済のための法律は
民意により直接洗礼を受けた
国民に近い議員立法の方が
法案の趣旨からしてなじみます。

また
特定地域の振興や特定の業界に対して
利益を図る法律に関しては
族議員や有力な議員を出している
地域や団体の利益を図るために
立法するというものであり
特定の省庁が
率先して取り組むものではなく
民意( 支持者の要望 ) を汲んだ
議員による立法が適しています。

田中角栄 氏 に例えるなら
「 日本列島改造論 」 のもとで
多くの土建関連の立法をしたり
新潟 ― 東京間 に
いち早く新幹線を通したり
といったもので
政治的パワーのある有力議員と
支援している業界や地域住民が
手を結ぶことで成せる業です。

このように
議員提出の法案の特色の一つ として
選挙の際
票につながりそうな法案が多い

ということです。

もう一つの
議員立法の特色
としては
政治資金規正法 のような
③…
議員の自律に関する法案
です。
これは
特定の役所が決めることではないので
議員立法が相応します。

このように
内閣提出立法議員立法 には
それぞれに特色があります。


法律は社会統制の一つですので
社会の変化により
直接当てはまる法律がない
といった場合に
それぞれの
職業的気質の違いから見ますと

裁判官
法的紛争解決を行う場合には
現行の法律に
ストレートに当てはまらなければ
規範を立てて事案に当てはめる
といった解釈をします。

一方
国会議員 の場合は
問題が起こった場合に
当てはまる法律がないときは
社会経済に変化に伴い
要請があれば法律を創ればよい。

現行法に問題があれば
法解釈のみに漬かることなく
新法の制定や法改正をすればよい
と考えます。

近年では
社会経済の変化に合わせて
法改正も頻繁に行われるように
なってきました。

例えば
度々法改正が行われている
会社法 をはじめとする
企業関連の法については

企業にとって裁判が長期化すれば
費用も多額になり
敗訴した場合はさらにそれが膨らむ
という理由などから
訴訟はリスクになるので
できるだけ避けるようにしたい。

こういったことから
経済界からの要請もあり
会社法等で争点となるところは
できるだけ
立法府において解決を図る
方向にあります。

それから
司法試験,司法書士
あるいは
公務員!? や 行政書士!? といった
難関といわれる
法律系資格試験の合格を
目指している受験生は
度々の法改正により
その都度覚え直すことになるため
だらだらと何年もかけて
勉強していると
かえって合格が遠退くことに
なり得るので
早く合格するという
強い意志と覚悟が必要でしょう。


ところで
「 政治とカネ 」の問題は
毎度のことですが
権力者がその地位を利用して
利己的な操作を加えて
改革したといっても
特例を設けて
結局は 「 ザル法 」に
なってしまいがちですが
政治に金は必要であるし
有権者として
週刊誌のネタに煽られるのではなく
本業である
議員の政策立案や国会での仕事から
判断することが賢明
であり

それにはしっかりした
メディア・リテラシー が必要です。

衆・参両議院や法制局や
政府等の公式サイトから
議員の情報や
立法,政策情報を
とることをおススメします。

参考として以下のサイト挙げました。

先頭へ

~ 関連サイト ~

立法情報 - 衆議院

議案情報 - 参議院

最近の法律・条約 - 内閣法制局

成立した議員立法-衆議院法制局

成立参法の紹介-参議院法制局


先頭へ


以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2023年9月6日水曜日

クイズ王の勉強法と懐かしのクイズ番組


昔放送されていたクイズ番組を
今改めて観ていると
色々と参考になるものがあります。

その一つに
クイズ王と呼ばれた方々が
どういった勉強をしていたのか
ということです。

まずは
第1回 アメリカ横断ウルトラクイズ
優勝者 である
松尾清三 氏 の 勉強方法です。

クイズ番組のオールドファンならば
松尾さんの名はほとんどの方が
知っているのではないでしょうか。

この方法は
第1回 史上最強のクイズ王決定戦
( 1989年11月14日 )で
放送されていたものです。

松尾 氏は
クイズ番組の出場が決まると
新聞などから
クイズに出そうな記事をチェックし
問題形式にして
カセットに吹き込んで聞く。

という勉強方法が紹介されていました。

資格試験,大学受験の勉強や
研修などにおいても
問題を作って解く作業は
頭によく定着する方法
だと思います。

番組では他に
森田敬和 氏の
クイズ番組を録音した
カセットテープを
仕事の合間にひたすら聞く
方法。

大木一美 氏の
多くのクイズ番組を録画し
クイズの本をとにかく読む
方法。

これらは
資格試験や大学受験勉強的には
“ 過去問を何度も回す。”
といったところでしょうか。

その他には

水津康夫 氏の
あらゆるジャンルの本を
ひたすら読む
こと。


これは 司法試験勉強的に言えば
“ 基本書を回す ” ということに
近いのかな !?

このように
名だたるクイズ王の勉強方法が
紹介されていました。

クイズといっても
試験と全く関係ないものではありません。

公務員行政書士試験 などの
一般知識問題
時事や歴史,政治経済の問題は
出題の的が絞りにくく
雲を掴むようで
得点の確実性に
欠けるところがありますが
クイズ好きは
こういったところを得意としています。

それから
マスコミ関係の就職を
希望している方たちにも有効ですね。

これらを見ると
クイズの勉強 といっても
資格試験や大学受験の勉強法に
有効であるということがわかります。


だから
公務員やマスコミ志望の学生
大学で 『クイズ研究会』 に入ると
有利と言われる所以です。

それから要は
勉強しなければならないのではなく
勉強( クイズ )が
好きでしょうがないレベルになると
どんどん頭に入る
ということです。

そして
“ 繰り返す ” ということでしょう


ところで
一般の素人が遍く参加できる
クイズのレギュラー番組は
現在ではもうなくなってしまったと
記憶していますが

1970年代~1980年代 には

アタック25,クイズグランプリ,
アップダウンクイズ,
世界一周双六ゲーム,
ベルトクイズQ&Q,
三枝の国盗りゲーム,
クイズタイムショック
などなど

多くの素人参加の
クイズ番組がありました。

それに加えて
それらのクイズ番組の問題集も
多く出版されていました。

今では ヤフオク などで
高値が付いてるものもあります。


クイズの話つながりで
女子アナで 菊間千乃 さん が
司法試験に合格し
弁護士になられたことは有名ですが

女子アナ → 弁護士 といえば
自分的には 小池達子 さん ですね。

『クイズダービー』の問題読み上げや
テレビ朝日の『おはようCNN』などに
出演していました。

“ 才女 ” の雰囲気のある方でしたが
『クイズダービー』の
当時の映像を見ていたとき
小池達子 さん は
今何をしているんだろうと思って
検索してみたら。
駒澤大学法科大学院を経て
弁護士になっていたんですね。

これは旦那様の影響なんでしょうか?
でも 若い人は知らないかな !?

クイズダービー に関連して
はらたいら 氏が
驚異的な正解率を叩き出していましたが
はら 氏がその理由について
自分と問題作成者の情報ソースが
同じだったから
ではないか !?
と語っていた記憶があります。

種本を知ることも
試験対策には重要
です。
色々な本を読んでいると
あっ!これは!
と思う本に巡り合います。

資格試験の参考書
予備校テキスト にも
種本 があります。
例えば
予備校の 特別区公務員対策講座
配られる
テキストレジュメ
特別区の政策の部分
『 特別区職員ハンドブック 』
第1編 第3章(区民のくらしと区政)
中心にまとめたものが多く見られます。
特別区公務員対策講座 での
テキスト,レジュメ作成
参考書の執筆 において
『 特別区職員ハンドブック 』
「 あんちょこ 」みたいなものです。

試験勉強において
種本といわれる基本書を購入して
自分でまとめて整理するのか。
あるいは
他人がまとめた資料や収集した情報を
高い対価を払って入手するのか。
前者は『独学』, 後者は『予備校』
ということでしょう。

話をクイズに戻して・・・

ところで
クイズダービー大橋巨泉 氏。

アメリカ横断ウルトラクイズ
福留功男 氏。

スーパーダイスQ
土居まさる 氏 など

あの頃の司会者は
歯切れのいい “ 名調子 ”
かつ
素人の扱いが上手かったなぁ~。
と感じます。

この手の番組は
生かすも殺すも司会者の腕一本で
決まるようなもんでしょうからね。

コミュニケーション力と
場を盛り上げるテクニックを含めた
全体的な司会進行の技術は
ビジネスにおいても参考にして
応用できるものがあります。

大橋巨泉 氏 は
“ 司会は巨泉 ” というだけあって
絶妙な話術でしたし
ジャズや競馬,絵画の評論や
アメフトの解説など
才能も多岐に渡ってました。

テレビ全盛の時代を牽引してきただけの
技量を持っていたということを
改めて感じます !!

といったところで

今回は
なつかしのクイズ番組を振り返りつつ
クイズ王の勉強法を
書き綴ってみました。


以上
読んでいただき,
ありがとうございました。



図書館での資料や情報の探し方


主として
国立国会図書館,東京都立図書館 の
調べ方案内,レファレンス事例
および
東京23区の地域資料 の
パスファインダー 等のリンク。


図書館 では
あるテーマに関する資料や情報を
探すための手順を簡単にまとめた
ツール
として
“ パスファインダー ”
作成している図書館があります。

さらに
図書館のWebサイト
過去にあった質問の記録を
事例集としてまとめた

レファレンス事例集 を公開している
図書館があります。

これらのツールを上手に使うことで
資料へのアクセスが容易になります。

そこで
レファレンス担当御用達の
ツールでもある
国立国会図書館都立図書館
その他
特別区の各図書館 が作成した
レファレンスツール をまとめました。

なお
公立図書館 では
“ 図書館奉仕 ” の規定 である
図書館法 における
第3条前段
“ 図書館は,図書館奉仕のため,
土地の事情及び一般公衆の
希望に沿い … ”

さらに
同 第3条1項前段
郷土資料,地方行政資料,美術品,
レコード及びフィルムの収集にも
十分留意して … ”

といった規定を受けて
地域資料に関する
レファレンス事例などの情報が
中心
になっています。

都道府県立の図書館 では
レファレンス・ライブラリー
としての機能もあるので。
調べ方案内のツールが豊富です。

一方
基礎自治体の公立図書館 では
レファレンス・サービスを充実させて
調べ方案内などのツールに
力を入れている自治体もあれば
レンディング・ライブラリー として
“ 貸出し ” に徹していて
レファレンスツールの作成や
予算的に厳しいため
高額になるデータベースや
参考図書の収集には
力を入れていない自治体もあり
その運営は様々です。


◇ 国立国会図書館

◆ リサーチ・ナビ(調べ方案内)

◆ レファレンス協同データベース


◇ 東京都立図書館

◆ レファレンス事例検索

◆ テーマ別調べ方案内

◆ 『 知っていると便利 』シリーズ

◆ Pick up 情報の泉

◆ この本はありますか?
~ よくある質問より ~


◆ 東京について調べる

 ◇ TOKYOアーカイブ
  江戸・東京関係のデジタル化資料
  東京都行政資料 の検索・閲覧

 ◇ 東京都公立図書館住宅地図総合目録
  都内公立図書館の 住宅地図 の所蔵状況

 ◇ 東京関係地図目録

 ◇ 歴史 - 東京について調べる

 ◇ 地名 - 東京について調べる

 ◇ 地図・地誌 - 東京について調べる

◆ 都内公立図書館一覧

◆ 区市町村立図書館新聞・雑誌総合目録


東京23区の図書館

◇ 足立区立図書館
◆ レファレンス


◇ 荒川区立図書館
◆ レファレンス事例紹介

◆ テーマ別資料リスト

- 地域


◇ 板橋区立図書館
◆ レファレンス検索:カテゴリー一覧


◇ 江戸川区立図書館
◆ レファレンスブックリスト

◆ 地域を知る - 郷土・行政資料


◇ 大田区立図書館
◆ 地域資料


◇ 江東区立図書館
◆ 地域・行政
 - レファレンス事例検索結果一覧



◇ 葛飾区立図書館
◆ 葛飾区に関するレファレンス事例

◆ 地域資料


◇ 北区立図書館
◆ 北区の部屋


◇ 品川区立図書館
◆ レファレンス事例集


◇ 渋谷区立図書館
◆ しぶやのページ


◇ 新宿区立図書館
◆ レファレンスサービス

◆ パスファインダー


◇ 杉並区立図書館
◆ レファレンス検索

◆ パスファインダー


◇ 墨田区立図書館
◆ パスファインダー

◆ 地域資料


◇ 世田谷区立図書館
◆ パスファインダー集
 - 世田谷区に関するテーマ


◆ 世田谷区に関する
 - レファレンス事例一覧


◆ テーマで調べる


◇ 台東区立図書館
◆ パスファインダー


◇ 中央区立図書館
◆ パスファインダー

◆ 地域資料室

- 地域資料室所蔵住宅地図一覧


◇ 千代田区立図書館
◆ パスファインダー

◆ レファレンス事例検索


◇ 中野区立図書館
◆ レファレンス事例

◆ 中野区立図書館パスファインダー

- 過去の「個性ある図書館」展示
   パスファインダー


◆ 中野区立図書館デジタルアーカイブ


◇ 練馬区立図書館
◆ WEBレファレンス

◇ 練馬わがまち資料館
  ◆ 区の資料

  - 各種台帳等(標識設置届など)


◇ 港区立図書館
◆ レファレンス検索:カテゴリー一覧

◆ デジタル版 港区のあゆみ

◆ デジタル 港区教育史

◆ 港区ゆかりの人物データベース


◇ 目黒区立図書館
◆ 目黒資料のページ

- 目黒資料を調べるときに便利な資料
- 目黒に関する地図



以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2023年9月5日火曜日

図書館資料の貸出冊数と継続借受ルールの運用


前回
図書館サービス について
公共財の性質占有期間
バランス を考え
その 合理的な落としどころ といった
貸出期間の決定プロセスについて
書きました。

合理的な貸出期間 が設定されると
つぎに
その貸出期間に読むことができる
合理的冊数 として 貸出冊数
決まります。

この 貸出冊数の決定 については
前々回書きました
「 図書館の名目的効用 」
数値を形式的に上げるため
貸出冊数を多く設定 している
自治体もあります。

また
専門書や長編小説など
読むのに時間を要する本もある一方で
絵本などすぐに読み終わってしまう
本もありますので
資料の特徴 も考えます。

さらに
図書館の 蔵書数 なども
考慮する必要があります。
蔵書数が少ないのに
貸出冊数を多くすれば
図書館資料の在庫数も
少なくなってしまい
利用者が来館しても
資料が慢性的に無い状態に
なってしまいます。

また
大学の場合
貸出日数貸出冊数 が多いのは
目的研究 であり
研究論文作成のためには
それなりの 資料数日数
必要とするからです。

一方で
法科大学院の場合
目的が研究ではなく
実務家養成のための学習に
資するための蔵書構成

なっています。
また
大学図書館に比べて
規模がかなり小さく
蔵書数も少ない
ので
貸出日数 および 貸出冊数
多くすれば
在庫資料が少なくなってしまい
必要な時に
慢性的に資料がないとなると
法科大学院図書室の用を成さない
ので
ロースクールによっては
全て禁帯(貸出不可)としている
図書室もあります。

このように
貸出冊数の決定 には
貸出期間に読むことができる
合理的冊数
を前提に
・図書館の名目的効用
・扱っている資料の種類
・図書館の目的
・蔵書数 など
を踏まえて
設定されています。

つぎに
同一の資料を同一の利用者が
継続して借受けのできる図書館

連続しての借受けはできず
1日おいてからならば
再度借受けが可能な図書館
との
サービスにおける
考え方の違いについてです。

まず
公共図書館 の場合
サービスの主体
「 貸出し 」 と考えている
自治体ならば
「 公共財 」と「 占有 」 の
概念よりも
「 名目的効用 」優先
他の利用者が貸出中の資料を
借りたければ
予約をすればよい
と考えるからです。
また
蔵書数も関係 します。

それから
仮に1日おいて貸出しが可能と
利用者に訴えても
モラルのない利用者ならば
返本されれば確信犯的に
また借りに来ますので
そのような運用は効果がないとして
継続貸出可能としていると
考えられます。

一方
1日おいて再度借受可能とする
図書館は
蔵書数 を鑑みた上で
「 公共財 」「 占有 」
概念を優先し
性善説を前提
利用者の規範意識( モラル ) に訴える
といった
運用 と考えられます。

法科大学院図書室 の場合ならば
蔵書数と図書室の目的を
考慮した上の運用
ですので
「 貸出し 」サービスより
「 調べる 」,「 参考にする 」ことを
優先としています。
それから
仮にルールを守れない
ロースクール生が多ければ
運用を変えて
全て禁帯とすることも容易であり
原則論である
「 公共財 」 と 「 占有 」 の
概念を優先して
まずは
利用者の規範意識( モラル ) に訴える

としていると考えます。

もし
前回の冒頭のような質問を
ロースクール生がしてくれば
このような長い説明はいらず

図書館資料は
“ 公共財(的) ” であって
その利用については
“ 公共 ” の制約を受けることになる。


といった説明をすれば
ほとんどの方は理解してくれます。
おそらく
このブログをご覧になっている方も
同様だと思います。

仮に理解できていなくても
プライドがありますので
理解したふりをしているのかは
わかりませんが・・・。

“ 公共財(的) ” なので
占有(独占)することはできず
もしも
利用しようとしている資料
独占して
線引きや書き込みをしたり
ページを折るなど
自分自身でカスタマイズ したい場合や
手元に置いておきたい のならば
相当の対価を払う。
つまり
書店などで 購入 すればよいのです。

これが
物事を合理的に考えられる人 です。

しかし
公共図書館の一部の利用者 のように

・永久に継続貸出をして独占する。
・その時点において必要のない資料を
 借りたり( 閲覧席での積読状態 )
 予約取り置きする。
・借りた資料を延滞する。
・予約本の取り置き期限を延ばしまくる。
・当日の新聞を全部独り占めする。
・本を汚す。ページを折る。
 線引き,書き込みをする。
・図書館員が注意すると逆切れする。


こういった問題行動を起こす
悪質“ フリーライダー ”
本質的に ケチ であり
合理的思考ができず
自分のエゴを通そうとします。

そういった輩にかぎって
クレーム が多く
やたらと“ 税金 ”といってきたり
“ 性善説 ” を振りかざします。

公共施設で働く図書館員ならば
“ 図書館利用者あるある。”
といったところでしょう。

賃金が安い上に
こういった 不逞之輩
毎日相手にしている
“ 現代の「 蟹工船 」的職場 ”
ともいえるような
公共施設で働く図書館員は
ホントにストレスもたまるだろうと
お察しします。


以上
読んでいただき
ありがとうございました。

2023年9月4日月曜日

公共財としての図書館資料と貸出日数


何かのトラブルがあったときや
フラストレーションがたまったときは
気前のいい人
金で解決 しようとする。
一方
ケチな人文句を垂れる。
クレーム をつけてくる。

このことは一般社会において
よく言われることです。

司書をやっていると
ホントにその通りだと思います。

ところで
図書館サービスについて
サービスの仕組みが知りたいので
色々と細かく聞いてくる方と
自分の思い通りにならないので
クレームをつけてくる方がいます。

確かに一般の利用者は
図書館サービスについて
融通が利かなくて
フラストレーションがたまるので
色々とクレームをつけたくなる
ことはよくわかります。

そこで
図書館サービスの一環 である
「貸出し」 の際によくある
問い合わせについて
例を挙げますと。

図書館サービス
大学 ならば 大学の図書館ごと
自治体の公立図書館 であれば
各自治体
それぞれ異なった
独自の運用
がなされています。

つまり
一律のサービスではありません。

例えば
A市の図書館貸出冊数は30冊
貸出期間が2週間 である。
これに対して
B市の図書館 では 10冊の貸出冊数
3週間の貸出期間 である。

大学 においては
C大学図書館 貸出冊数が20冊
貸出期間が30日 である。
一方
C大学に付属する 法科大学院図書室
貸出冊数は5冊
貸出期間が2週間 である。

なぜ違うのか !?
との質問を受けることがあります。

まずはこのように
各図書館でサービスが異なる
ということを
認識しておいてください。

それから
このような問い合わせもあります。

A図書館 では
利用者甲が現在借りている本を
一度返却手続きをしてから
再び同じ本を同一の甲が借りる。
つまり他の利用者の予約がなければ
永久に継続貸出しができる。
しかし
B図書館 では
借受期間満了前に返却手続きをして
同じ本を借りたいと要求したが
一日あけてからご利用ください。
と言われ
同一の本を同じ利用者が
連続で借りることができない。


A図書館では可能なのに
B図書館はなぜできないのか。

こういった問い合わせに対して
「決まりだから」 と答える
司書がいますが
利用者は “ なぜ ”
知りたいのであって
つっけんどんに「決まり」
と言われると腹も立つでしょう。

まあ
そういった答え方をする司書は
自分でもよくわかっていない人が
ほとんどでしょう。
そんな司書に当たったら
血圧も上がると思いますので
代わってお答えします。

まず
公共図書館の資料公共財 です。
公共財の特徴
非排除性非競合性 にあります。
非排除性 とは
対価を支払わなくても
誰でも自由に利用できることです。
非競合性 とは
ある人が消費しても無くならず
他の人の消費量に影響がない性質です。

経済学を修めている方ならば
通りが早いのですが
それ以外の方は

公共財 とは
多数の人々が同時に利用できる
モノやサービス。

ということを認識してください。
そして
多数の人々が同時に利用可能
ということは
「 占有できない 」
ということです。

例えば
公道の場合
通常は誰かが歩いていたら
歩くことはできない
ということはないですよね。
お金を払う必要もありません。

しかし 図書館の場合
誰かがある本を読んでいたり
借りていたら
他の人は読むことがでないので
“ 一定期間占有する ” ことは
物理的に仕方がないことなので
やむを得ません。

多くの人に利用して(読んで)
もらうには
一定の合理的な貸出期間を
決める必要があります。


もっとも貸出しのできない
新聞や新刊雑誌
その他の禁帯出の資料については
『 読む分 』だけ占有するとして
一人が何冊も抱え込むことが
無いようにしています。

特に新聞や新刊雑誌は
トラブルが多いところですが
図書館によっては
一人5分とか
時間を制限しているところも
あるようです。
また待っている人も多いので
新聞を抱えたまま
居眠りしている人には
すかさず注意をしている
ところも多いようです。

話しを貸出図書の期間制限に戻して。

貸出期間を1週間とした場合に
読むには少し短すぎる。
1か月とすれば
多くの人に行き渡りづらくなるし
延滞も発生しやすくなる。
そこでこれらを総合的に鑑みて
その間を取って
2週間 もしくは 3週間 という
期間が設定されてきます。

補足すると
求める本や雑誌が
その自治体に無い場合は
他の自治体から
取り寄せることができるサービス

あります。
この場合
自治体間での貸借期間が
決められています
ので
その期間から
運送関係の日数を差し引いて
考慮した場合。
例えば
東京都の23区内 ならば
2週間が妥当 という結論になります。

それと
これは利用者が認識していない
ことが多いのですが
貸出期間2週間 といっても
例えば
資料を予約や取寄せをした場合
その利用者のために
確保しておく期間

1週間 としておく図書館が多く
実質は3週間を
その利用者が占有
している
ことになります。

これは
利用者側も仕事などの都合もあり
資料が届いても
すぐに来られないので
まあ,仕事ならば
1週間に1日は法定休日が
ありますので
1週間あれば
通常取りに来ることが可能と考え
1週間と設定している
と考えられます。

この期間について
その資料を取り置いている場合
当の利用者は利用していませんが
他の利用者も利用できません
ので
誰も利用できない
“ 死蔵 ” の状態
になります。
これでは公共財としての
効用がありませんので
図書館(行政)側
多数の人が利用できるように
この 占有期間をできるだけ無くしたい
あるいは短くしたい
ところですが
先の理由から
合理的に考えられる最低ラインの
取置期間で設定
されている
と考えられます。

しかし
当の利用者側はサービスを
受けている認識がない
ので
よくトラブルが起きる
ポイントでもあります。

ちなみに参考として
大学図書館の場合
大学によっては
取置期間も貸出期間に含めて合算し
連絡後に資料の受取が遅ければ
借受期間も短くなるといった
運用の大学もあります。

このように
まずは 合理的に算出された
取置期間を含めた貸出期間が決定

されます。

分量が多くなりましたので
貸出冊数の決定や
その他の問題については
次回以降に回します。

サービスの趣旨 としては
公共財の性質
一般人が利用しやすいと考えられる
最低限の占有期間

バランス とを考え
それらの合理的な
落としどころで決定
される
と考えてください。

自分は
読む側にとって
こんなに窮屈な運用をされると
ストレスが溜まるし
一利用者として
図書館で文句を垂れている
面倒な輩を見ると
さらにイライラが溜まるので
そこは合理的に
読みたい本は購入して
自由に読んでいます。

以上
読んでいただき
ありがとうございました。