行政法基礎 a
行政法学をリードした
田中二郎 博士 が唱えた
行政の定義 は
「 法の下に法の規制を受けながら
現実に国家目的の積極的実現を
目指して行われる
全体として統一性をもった
継続的な形成的国家活動 」
としたものでした。
しかしこの定義をもってしても
行政を把握しきれず
通説とはなりませんでした。
現在では
「 国家作用のうち
立法作用と司法(裁判)作用を
控除した
残余の作用を指す」とする
見解が支配的ですが
行政とは何かを
具体的に考える場合には
内容が空白です。
一方
田中先生の定義は
行政の特徴を捉えており
行政を考える上での
基柱となるものです。
「法の下に法の規制を受けながら」
ということは
「法治行政」 が頭に浮かびます。
「国家目的の積極的実現」とは
行政 は
立法 により
抽象的 に定立された 法律 に
のっとって
法の具体的な運用 を行う
執行機関 です。
また
具体的な紛争が訴えられることで動き
法を解釈・適用して
結果を宣言することで解決を行う
受動的(消極的)な機関である
司法 に対して
行政 は
積極的 な法運用で動いて
目的実現 を目指します。
さらに
行政活動 は
「統一的」であり
「継続」して行われる
必要があります。
そして
「形成的」とは
私法における契約のように
契約者間の意思の合致で
権利の変動が発生するものと異なり
一方(行政)の意思のみで
権利変動が発生する ということです。
しかしながら
行政活動は多岐にわたり
この定義に当てはめることが難しい
行政 による 裁量 や 契約
受動的な不服審査 なども
含まれますので
全てを把握しきることが
難しかったわけです。
このことを踏まえて
国会 により制定された
法律 は 抽象的 ですから
判断・運用する場合 には
解釈 が必要です。
そこで
行政や裁判所は
それぞれに法解釈を行っています。
裁判所 の場合は
法を解釈・適用して
終局的解決をする機関 で
法的安定性 を保つために
今後の法解釈の指針となる判断を
判例 としています。
翻って
社会情勢の変動に対応しつつ
多岐にわたる行政ニーズに対して
司法の判断を待っていたのでは
迅速な目的実現が不可能です。
そこで
行政 においても
法治主義を意識しながら
具体的な法運用 をするために
終局的法律判断ではありませんが
法解釈を行っています。
いわゆる
行政解釈 といわれるものです。
この 行政解釈 についても
行政活動 の 統一性 や 継続性 を
保持するために
通達,通知,指針,ガイドライン などが
出されます。
通達等の法令ではないもの
( 行政規則 )の 種類 については
先の
「 法の階層 」
および
「 通達,告示,指針 等の検索方法 」で
説明しています。
ですから
新法および改正法が制定された場合は
行政 が 具体的 にどう 運用 するのかを
確認することが重要です。
行政解釈の基柱となるものは
一時的には
「立法者意思」を
明らかにすることであり
それを確認するには
「提案理由」,「趣旨説明」,「議事録」
といったものをたどることです。
これについては
先の
「 法案提出の理由と趣旨説明 」で
説明しています。
その他にも
内閣提出法案 の過程では
「審議会」への諮問が多いことから
「審議会の議事録」も参考になります。
行政の法律解釈は
「法律雑誌」や
「コンメンタール」でも確認できます。
法令の制定改廃 についての 解説 を
掲載して速報している
雑誌の例としては
「時の法令」,「法令解説資料総覧」,
「法律のひろば」,「法律時報」に
掲載される
「新法令解説」などがあります。
「コンメンタール」については
先の
「 コンメンタールの検索 」にて
説明しています。
法学者 による 「学説」 については
新たに起こる法的問題に対して
解決のあり方を提示する役割 を
担うもので
裁判所や行政が法解釈をする際の
判断材料となる解釈です。
権威のある学者 による
体系書 や 論文 は
多く引用され
法解釈の指標 になっています。
~ 先頭へ ~
以上
読んでいただき
ありがとうございました。