条約の概要
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条約 とは
国の間において
文書の形式により締結され
国際法によって規律される
国際的な合意 です。
( ウィーン条約法条約2条1項a号 )
「 条約 」 という名称に限らず
憲章,協約,協定,議定書,規約,
規程,取極 などの名称のものを
含みますが
名称が異なるだけで
法的効力に差はありません。
条約は 広い意味で
国家間における法的な合意文書 を
言います。
条約が形成されるため条件は
4つあります。
1 国家 または 国際機構 といった
当事者に条約締結能力があること。
2 国家元首,政府の長,大臣,
外交使節団など,国内法上
条約締結者に正式な資格があること。
3 条約締結国間に合意があること。
錯誤や脅迫などといった
状況下でないこと。
4 条約の目的と内容が
正当であること。
国際法に準拠していること。
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条約の締結プロセス は
次の通りです。
交渉 > 採択 > 確定
> 同意の表明 > 同意の承認
> 文書の交換・寄託 > 発行
◆ 採択
条約の形式と内容を
定めるための手続きです。
全会一致または多数決によります。
◆ 確定
条約が規定する内容を
最終的なものとして
決定することです。
これ以降の条約文の修正は
認められません。
◆ 同意の表明
条約内容に対する
同意の意思表明を表します。
同意の表明は署名が一般的です。
署名の場合
条約に拘束されることを
示すものではありません。
ただし
条約に「 略式条約 」 に
関する規定がある場合は
この時点で成立 します。
( ウィーン条約法条約12条 )
◆ 同意の承認
( 国会承認条約の場合は国会提出 )
〈 憲法 第73条3項 〉
同意の承認は
国家が条約に拘束されることを
国内で同意することの確認です。
同意の承認には
批准,受諾,加入の方法が
あります。
このうち 批准 は
署名された条約に拘束されることを
国家が最終的に決定するものです。
批准の手続き は
議会の承認
( 憲法 第73条3項 )
天皇による認証
( 憲法 第7条8号 )を経る
というように厳格に行われます。
そのため
人権や核に関するものなど
重要な条約は
批准によらなければならない
としているものが多くあります。
◆ 文書( 批准書など )の
交換( 二国間条約 )・
寄託( 多国間条約 )
国際的に同意することへの
最終的な意思表示です。
( ウィーン条約法条約16条 )
◆ 発効
当事国間において
条約内容に法的拘束力が生じます。
一般的な条約の発効時点は
次の通りです。
◇ 二国間条約においては
文書の交換等
多国間条約においては
文書の寄託の時。
( ウィーン条約法条約16条 )
◇ 別段定めや合意がない時は
国家の合意が
確定的に付与された時。
( ウィーン条約法条約24条 )
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広義の意味での 条約 は
国際約束 といわれ
「 憲法 第73条3項 」 により
国会の承認 を必要とする
『 国会承認条約 』 と
「 憲法 第73条2項 」により
外交関係処理として
内閣の権限内として締結 する
『 行政取極 』 に
大別されます。
『 国会承認条約 』 と
『 行政取極 』 の
区別の基準として
大平正芳 外務大臣の答弁
(昭和49年当時)があります。
この答弁は
『 大平三原則 』 と
称されています。
この原則によると
国会承認を得なければならない条約 とは
次の 3つのカテゴリーを含むものです。
1 法律事項を含む条約
2 財政事項を含む条約
3 批准を発効要件とする
政治的に重要な条約
『 行政取極 』 は総称であり
「 取極 」,「 協定 」,
「 交換公文 」などといった
文書名なっています。
国会承認条約ではない
『 行政取極 』 は
公布されませんが
『 外務省告示 』 として
官報に掲載 されます。
ただし
外国語文は併載されません。
条約の附属書 については
官報には公布されません が
外務省Webサイト の
『 条約データ検索 』 から
検索すると
条約文が PDFデータで
入っているので
附属書を含めた全文を
見ることができます。
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以上
読んでいただき
ありがとうございました。