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2022年9月10日土曜日

条約とは何か
国会承認条約と行政取極

条約の概要

~ 主要リンク ~
条約データ検索 - 外務省

国会提出条約・法律案 - 条約


条約 とは
国の間において
文書の形式により締結され
国際法によって規律される
国際的な合意
です。
( ウィーン条約法条約2条1項a号 )

「 条約 」 という名称に限らず
憲章,協約,協定,議定書,規約,
規程,取極 などの名称のものを
含みますが
名称が異なるだけで
法的効力に差はありません。

条約は 広い意味
国家間における法的な合意文書
言います。

条約が形成されるため条件は
4つあります。


1 国家 または 国際機構 といった
  当事者に条約締結能力があること。

2 国家元首,政府の長,大臣,
  外交使節団など,国内法上
  条約締結者に正式な資格があること。

3 条約締結国間に合意があること。
  錯誤や脅迫などといった
  状況下でないこと。

4 条約の目的と内容が
  正当であること。
  国際法に準拠していること。

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条約の締結プロセス
次の通りです。

交渉 > 採択 > 確定
> 同意の表明 > 同意の承認
> 文書の交換・寄託 > 発行


◆ 採択
条約の形式と内容を
定めるための手続きです。
全会一致または多数決によります。

◆ 確定
条約が規定する内容を
最終的なものとして
決定することです。
これ以降の条約文の修正は
認められません。

◆ 同意の表明
条約内容に対する
同意の意思表明を表します。
同意の表明は署名が一般的です。
署名の場合
条約に拘束されることを
示すものではありません。
ただし
条約に「 略式条約 」
関する規定がある場合は
この時点で成立 します。
( ウィーン条約法条約12条 )

◆ 同意の承認
( 国会承認条約の場合は国会提出 )

〈 憲法 第73条3項 〉
同意の承認は
国家が条約に拘束されることを
国内で同意することの確認です。

同意の承認には
批准,受諾,加入の方法が
あります。

このうち 批准
署名された条約に拘束されることを
国家が最終的に決定するものです。


批准の手続き
議会の承認
( 憲法 第73条3項 )

天皇による認証
( 憲法 第7条8号 )
を経る
というように厳格に行われます。
そのため
人権や核に関するものなど
重要な条約は
批准によらなければならない
としているものが多くあります。

◆ 文書( 批准書など )
交換
( 二国間条約 )
寄託
( 多国間条約 )

国際的に同意することへの
最終的な意思表示です。
( ウィーン条約法条約16条 )

◆ 発効
当事国間において
条約内容に法的拘束力が生じます。

一般的な条約の発効時点は
次の通りです。


 二国間条約においては
  文書の交換等
  多国間条約においては
  文書の寄託の時。
( ウィーン条約法条約16条 )

 別段定めや合意がない時は
  国家の合意が
  確定的に付与された時。
( ウィーン条約法条約24条 )

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広義の意味での 条約
国際約束 といわれ
「 憲法 第73条3項 」 により
国会の承認 を必要とする
『 国会承認条約 』

「 憲法 第73条2項 」により
外交関係処理として
内閣の権限内として締結
する
『 行政取極 』
大別されます。

『 国会承認条約 』
『 行政取極 』
区別の基準として
大平正芳 外務大臣の答弁
(昭和49年当時)があります。
この答弁は
『 大平三原則 』
称されています。

この原則によると
国会承認を得なければならない条約 とは
次の 3つのカテゴリーを含むものです。

1 法律事項を含む条約

2 財政事項を含む条約

3 批准を発効要件とする
  政治的に重要な条約


『 行政取極 』 は総称であり
「 取極 」,「 協定 」,
「 交換公文 」などといった
文書名なっています。

国会承認条約ではない
『 行政取極 』
公布されませんが
『 外務省告示 』 として
官報に掲載
されます。
ただし
外国語文は併載されません。

条約の附属書 については
官報には公布されません

外務省Webサイト
『 条約データ検索 』 から
検索すると
条約文が PDFデータで
入っているので
附属書を含めた全文を
見ることができます。


条約データ検索 - 外務省

条約 - 国会提出条約・法律案


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以上
読んでいただき
ありがとうございました。