ラベル 1 法令/6 通達 告示 指針 等 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2022年8月23日火曜日

通達,告示,指針 等の検索方法

法情報検索 各論 1 法令 6

~ 主要リンク ~
法学資料データベース - LEX/DB

所管の法令・告示・通達等 - e-Gov

法令等データベースサービス - 厚生労働省

法令解釈通達 - 国税庁

省略用語例 - 国税庁

日本-訓令・通達・通知の調べ方
  - リサーチ・ナビ - 国立国会図書館


◆ 通達◆ 訓令◆ 通知◆ 告示
◆ 要綱,ガイドライン


法令ではない通達等
( 行政規則 )の種類について
説明するとこの様になります。

◆ 通達
( 国家行政組織法 第14条2項 )
上級行政機関が下級行政機関に出す
行政内部の命令又は示達で
官報には掲載されません。
法令の解釈及び運用や行政執行の方針に
関するものが多いです。

◆ 訓令
( 国家行政組織法 第14条2項 )
上級機関が下級機関に対して
所掌事務について指揮するために発する
命令又は示達で
公共性が強い場合など
一部は官報に掲載されるものもあります。

官報に掲載される訓令
法令番号と同様の 訓令番号 が付されます。
例えば
「 平成○○年 内閣府訓令 第○○号 」などです。
通達との違いについては諸説ありますが
区別は明確ではありません。

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◆ 通知
行政庁がある行為を
特定又は不特定多数の人に
特定の事項を知らせる
準法律行為的行政行為 です。
命令できない相手に対して
技術的な助言 」などを伝えるものです。

通達・通知 には
「 文書記号・番号 」 が付されます。
文書記号は
所管する機関の部局課名を表し
その記載方法は
各機関により異なります。

例えば
厚生労働省 ならば
「 基発 第○○号 」など
法務省 ならば
「 民二 第○○号 」などです。

社労士などを勉強している方で
「 基発 」などの意味を
教えてほしいとの問い合わせが
まれにあります。

通達等の種別は多数ありますから
『 労働法全書 』分野別の法令集
凡例 の記載がありますので
そちらを当たるのが良いでしょう。

ちなみに
「 基発 」 とは
労働基準局長 から
各都道府県の労働局長 宛てに発せられた
「 通達 」 です。

厚生労働省
法令,告示,主な訓令,通知 等
こちらで検索することができます。

法令等データベースサービス - 厚生労働省

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国税庁 においても 通達 を公開しています。

法令解釈通達 - 国税庁

また
国税庁が回答文で使用している
法令,通達の略称 を調べるには
こちらが良いでしょう。

省略用語例 - 国税庁


法務省においては
民事局第二課民事局長 から
全国の 法務局長及び地方法務局長 宛てに
発せられた
不動産登記に関する手続について定めた
「 通達 」
「 不動産登記事務取扱手続準則 」
という形になります。

さらに
法務省民事局長通達に合わせて
法務省民事局第二課長 及び 商事課長
「 通知 」 するものを
「 依命通知 」と呼ばれています。

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◆ 告示
( 国家行政組織法第14条1項)
行政機関がその意思や事実を
広く一般に公示することです。
一般への公示ですから
国の機関の場合は 官報
地方公共団体の機関の場合は
公報 へ掲載されますので
そこから調べることができます。

◆ 要綱,ガイドライン
公務員が事務処理を行う際に
取り扱いを統一化する基準です。
要綱,ガイドラインという
発令形式はないため
一般に公示する必要がある場合には
「 告示 」「 訓令 」として制定します。

各府省所管の法令・告示・通達等は
こちらで調べることができます。

◆ 所管の法令・告示・通達等 - e-Gov

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通達のほか,法令,判例,文献等を
網羅的に検索する場合は
総合リンク集が便利です。
というかこれだけで十分ですので
いくつかご案内します。

 法学資料データベース - LEX/DB
   このリンク集のみでほぼ間に合います。

◆ TKCローライブラリー - 法令リンク

◆ TKCローライブラリー - 判例リンク

◆ TKCローライブラリー - 審決/裁決リンク

◆ D1-Law.COM
  第一法規法情報総合データベース - リンク集


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インターネットでの検索が
普及する前までは
通達・通知などの検索については
冊子体の
『 基本行政通知・処理基準 』で調べて
そこにない場合は
主題別の通知・通達集
例えば
『 化粧品・医薬部外品関係通知集 』などや
所管省庁の公報類
『 税務法令通達月報 』,『 薬務公報 』,
『 裁判所時報 』
などに当たるといった
専門図書館や
都立・県立図書館レベルでの調査でした。

今は各省庁のデータベースが
充実しているので
わざわざ図書館へ出向かなくても
在宅検索ができるので便利です。

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最後に
告示・訓令・通達・通知等の調べ方が
わからなくなった場合の
「お助けサイト」をご案内します。

◆ 日本-訓令・通達・通知の調べ方
  - リサーチ・ナビ - 国立国会図書館



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以上
読んでいただき
ありがとうございました。