2024年10月17日木曜日

ランガナタン五原則と図書館の社会的効用


情報需要者(利用者)と
情報提供者 の情報を
マッチングさせるために
利用者に正確かつ有益な情報を
いかにして合理的に
アクセス
してもらうか。

これが
図書館
専門職である司書の役割
一つです。

図書館学をきちんと修め
司書として日々研鑽している方は
ランガナタン
“ 図書館学五原則 ”
そらんじることができると思います。

1.Books are for use.
図書は利用するためのものである。


2.Every reader his or her book.
すべての読者に,その人の本を。


3.Every book its reader.
すべての本に,その読者を。


4.Save the time of the reader.
読者の時間を節約せよ。


5.A library is a growing organism.
図書館は成長する有機体である。


この五原則は1931年に示されたもので
当時は本が貴重であったことから
本の「利用」よりも「保存」
主眼に置かれていた時代に掲げられた
理念です。

この五原則が今日まで
「 図書館奉仕の神髄 」 といわれ
図書館サービスの理念となって
きました。

五原則の内容
憲法や一般法と同じく
抽象的に表現 されていますので
実際の「図書館サービス」に
どう 具現化 していくかの研究と実践

竹林熊彦 氏をはじめ
多くの研究者や実務者たちが
著わしてきました。

◇ 図書館の対外活動
( 日本近代図書館学叢書第2巻 )
 - 竹林熊彦 著 慧文社 2017


なお,竹林熊彦 氏の
自筆稿や蔵書など研究資料については
同志社大学図書館の
竹林文庫に保存されています。

◇ 竹林文庫 - 同志社大学図書館

それから
この 第五原則
A library is a growing organism.
( 図書館は成長する有機体である。)

と謳っているように
竹林 氏の時代から現在に至るまで
時代が変わり
社会の変化に伴って
図書館もそれに合った
サービスを展開する必要から
ランガナタンの
図書館学五原則自体に
手を加えようとする考えが
出てきました。

OCLC Research の研究員 である
L.S.ConnawayI.M.Faniel
公開した
“ Reordering Ranganathan
: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities ”

があります。

このレポートは
ランガナタンの「図書館学の五原則」
を基軸としつつ
その優先順位を並べ替え
現代社会の状況に合わせて
一から四の原則に
新たな解釈 がなされたもので
特に第四原則の
Save the time of the reader.
( 読者の時間を節約せよ。)

最優先 として置かれました。

これらは
当時の「保存」よりも
「利用」を重視 しています。

「利用」についても
情報が溢れている昨今
その中から
情報需要者が
いかに効率的かつ正確に
情報を取得できるのか
需要者の情報行動を把握し
容易にアクセスできるよう
サポートすること。


そして
情報需要者が何を求めているか
ニーズを知ること。

それにはまず
所属する図書館に何ができるのか
自らの所属するコミュニティを
知る必要があること。


その二点を理解した上で
情報アクセスに必要な
具体的なインフラを整備

それらを利用しやすくし
容易にアクセスできるように
整えておくこと。


これらの趣旨のもとで
打ち立てられた原則は
以下のとおりです。

1.Save the time of the reader.
( 読者の時間を節約せよ。)(旧 第四原則)
新解釈:
Embed library systems and services into users' existing workflows.
( 図書館システムとサービスを
 利用者の実際の情報行動に組み込め。)


2.Every reader his or her book.
( すべての読者に,その人の本を。)(旧 第二原則)
新解釈:
Know your community and its needs.
( 所属するコミュニティとそのニーズを知れ。)


3.Books are for use.
( 本は利用するためのものである。)(旧 第一原則)
新解釈:
Develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital materials.
( 紙媒体や電子資料を提供する物理的
 技術的なインフラを発展させよ。)


4.Every book its reader.
( すべての本に,その読者を。)(旧 第三原則)
新解釈:
Increase the discoverability, access and use of resources within users' existing workflows.
( 情報行動の中で資料を発見しやすく
 入手しやすく,使いやすくせよ。)


5.A library is a growing organism.
( 図書館は成長する有機体である。)


何かを調べるという行動は
そのこと自体が最終目的ではありません。
調べることによって
裁判の証拠資料としたり
論文や記事等を
作成するにあたって参考にしたり
裏付けを取ったりします。
その他にも
就職や結婚,健康など私的なことから
選挙における投票を決める材料とする
国政に対する意思決定の役割を担うなど
あらゆることを選択する際の
資料にすることが最終目的です。

その最終目的を早く達成するために
調べる時間はできるだけ短縮しつつ
目的に適合した資料・情報を入手して
合理的に行ないたいという
情報需要者のニーズがあります。

それをアシストするための
図書館サービスの理念として
ランガナタンの
「図書館学の五原則」の新解釈を
紹介しました。

他方
「 図書館の名目的効用 」という
指標があります。
これは
図書館サービスを実施することによって
どれだけの経済効果が出たのかを
表す指標
です。

図書館の名目的効用

購入図書の平均単価(P)
×
貸出冊数(L)

図書館経費(E)


という式になります。

この指標は
仮に図書館がなければ
利用者の求める資料を
書店などから購入する必要がある。
これにより
購入に要した費用(P×L)
から
図書館の管理・運営に
必要な経費(E)を
マイナスすることで
図書館があることによって
節約できた金額となるので
図書館の社会的効用とする
ものです。

この指標は単純でわかりやすいため
自治体でいうならば
図書館側が首長や議員に対して
説明するときに用いられる指標です。

この数値を上げるための策として
一人に対する一回の貸出冊数を
多くしている(例えば 30冊)
自治体の公共図書館もあります。

しかし
今の図書館サービス
以前のように
「貸出」サービスよりも
「利用」を重視する方向へ
サービス展開を変化
させています。
そのため
やみくもに一回の貸出冊数を
多くしない自治体の図書館もあります。

こういった考えの図書館は
利用者にゆっくり見ていただけるよう
席の独占にわたらない限度で
合理的時間を設けるなど
工夫をしながら
閲覧席や椅子を増やすなどして
サービスを展開しています。

この場合
図書館の社会的効用
「貸出」のみではなく
「図書館の利用」としてとらえ
図書館に来館・利用してもらい
利用者の目的達成のための
資料・情報へのアクセスや
マッチングを合理化させる
ことで
その結果
時間を節約させることにより
効用を上げています。

そこには
配架場所や請求記号の改善。
案内表示(サイン)の工夫。
パスファインダーの作成などの
物理的・技術的なインフラの構築は
もちろんのこと
利用者ニーズに合った選書
レファレンスサービス
児童サービス
専門スタッフを置くことや
保育所,学童,学校等との連携
といった
マンパワー的サービスにも
重点が置かれています。

もっとも
「貸出」も「利用」の一つであり
あからさまには言えないけれども
色々と能書きは言うものの
所詮は
“ 無料貸本屋 ” と “ 勉強部屋 ” で
それに加えて
図書館が社会教育施設という建前上
情操教育として「おはなし会」等の
児童サービスも提供すればよい。
とする考えもあり
図書館サービスの内容について
重点を置く箇所と
サービスの深度については
市区町村(中小都市)の
公共図書館の場合
各自治体で考え方が当然異なります。

それ以外にも
図書館には
利用者に新たな発想を創出させ
新たなモノやサービス,
アイデアなどを
創造することに資する効用

もあります。

この辺を述べはじめると
キリがないので
また別の機会に・・・。

なお
発想法に関する記事は
過去に
『思考・発想法としての抽象のハシゴ』
でも
色々と書き綴っていますので
関心のある方は是非 !!


~ 参考資料 ~

◇ E1611-
時代は変わり順序も変わる:
『 図書館学の五法則 』再解釈の試み
- 宮城教育大学附属図書館・吉植庄栄
- カレントアウェアネス-E
No.267 2014.09.25
- 国立国会図書館
http://current.ndl.go.jp/e1611

◇ 図書館情報学入門(有斐閣アルマ)
- 藤野幸雄,荒岡興太郎,山本順一 [著]
- 有斐閣 1997

以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2024年9月27日金曜日

特別区の事業内容を調べる!


特別区公務員の区面接に臨む準備として
「各部署の仕事内容」について
少し掘り下げて知りたいという質問を
受験生から受けることがあります。

こういった場合は『 事業概要 』
当たるとよいでしょう。

ただ
『 事業概要 』の公表については
各区で統一化されていません。

冊子体のものは存在するが
Webサイトでは公開していなく
区役所にて
販売,閲覧のみ行っている。

あるいはそもそも
『 事業概要 』自体を
作成もしくは公表していない。
これについては
事業概要に掲載されている内容が
他の資料に分散されている場合が
あります。

さらには
『 事業概要 』
Webサイトにて公開はしているが
どこに掲載されているのか
探すことが困難であることや
他の資料に分散されているケースでは
検索に手間がかかるといった
デメリットがあります。

受験する職種の事業内容について
より詳しく知りたいという方の中では
特に
衛生監視,心理,福祉,保健師 の分野で
熱心に勉強している技術職の受験生に
多いように感じます。

これらの職種は採用人数が少ないため
浪人するケースが多く
同様の職種での区の非常勤などで
働きながら
正職員の採用をめざすといった方が
間々あります。

そういった方々のために参考として
まず
『 事業概要 』内容構成
紹介します。

はじめに
基軸となる
構想,計画の体系,施策と取組
掲載しています。
そして
当該事業部門における
沿革,組織体系,
所管事業(各課が担当する事業内容),
事業実績,統計,職員構成,
関連施設,付属機関

といった内容構成で
その他にも
予算・決算
掲載しているものもあり
その事業について
一つの資料で
上記の内容が集約されているので
利便性が高いです。

ただし
区がインターネット公開している
事業概要
については
内容がまとまっていて
レイアウトもしっかりしているものが
多いのですが
ネット公開していない
内部資料的な事業概要
組織体系,所管事業の取組と実績
職員構成 及び 統計 といった
中核部分のみの掲載であったりと
各区によって
内容にばらつきがあります。

ちなみに
他の資料に分散されているケースでは
分野別の事業計画 を見ると
計画 及び 施策と取組 は当然のこと
所管事業(各課が担当する事業内容)
統計
通常は掲載されています。

したがって
目的にもよりますが
分野別の事業計画 でも
ほぼ賄うことができます。

ただ
“ 計画 ” ゆえに
前期の 事業実績,決算 といった
結果に関する資料や
事業経費の概算
計上されている区もありますが
これから付いてくる
具体的予算 については
掲載されていないということです。

一例として
荒川区,新宿区,品川区
子ども・子育て支援計画
介護保険事業計画
挙げておきます。

【 子ども・子育て支援計画 】

荒川区子ども・子育て支援計画

品川区子ども・子育て支援事業計画

新宿区子ども・子育て支援事業計

【 介護保険事業計画 】

第9期 荒川区高齢者プラン

第9期 品川区介護保険事業計画

新宿区 高齢者保健福祉計画
・第8期介護保険事業計画


では次に
Webサイトに公開されている
『 事業概要 』の一例を
挙げましょう。

まず
港区 の場合は
各分野の 事業概要の一覧
掲載しています。

こういった一覧があると
検索が容易なんですがね・・・。

港区トップページ > 区政情報
> 統計データ >
令和5年度(2023年度)版 事業概要

中野区 においても
区政情報​のページに
事業概要 をまとめています。

中野区ホーム 区政情報
区政資料・刊行物

練馬区,世田谷区,豊島区
保健衛生事業概要 の場合

練馬区 では
統計・調査 > 健康関係 のページ。
ねりまの保健衛生(事業概要)

世田谷区 では
その他計画、指針等
> 保健福祉領域 のページ。
保健福祉総合事業概要 - 世田谷区

豊島区 では
白書・報告書
> 地域保健課(報告書)のページ。
豊島区の保健衛生(事業概要)

といったように
同じ 保健衛生事業概要 でも
各区で異なるカテゴリの中に
掲載されている場合があります。

中野区の事業概要 の場合
例えば
保健衛生事業 及び 健康推進,
高齢者,障害者等
福祉事業
健康福祉部 です。

中野区ホーム > 区政情報
> 区政資料・刊行物 >
令和6年(2024年)版
中野区健康福祉部事業概要


一方
子育て支援,教育分野
事業のあらましや施策については
教育委員会事務局及び子ども教育部
刊行する
『教育要覧』に掲載されています。

中野区ホーム > 区政情報
> 区政資料・刊行物 >
令和6(2024)年度版 教育要覧

このように
各区で事業概要を刊行する部署が
異なりますので
頭に入れておいてください。

『 事業概要 』
その区の事業についての内容が
集約されているので

議員が事業内容を把握する場合
職員が議員へ説明する場合にも
使われています。

大田区 ならば
おおた区議会 のページから
各委員会 に分かれていますので
そこに掲載されています。

大田区議会 - 委員会資料

例えば
健康福祉委員会 ならば
『福祉部事業概要』,
『健康政策部・保健所事業概要』

健康福祉委員会
> 令和5年 > 7月14日
福祉部 資料26
令和5年度 福祉部事業概要


健康政策部 資料30
令和5年度 健康政策部・保健所事業概要


こども文教委員会 ならば
『こども家庭部事業概要』があります。

こども文教委員会
> 令和5年 > 7月14日
こども家庭部 資料1
令和5年度 こども家庭部事業概要


というように
区議会のホームページ
議会資料として公開されている
区もあります。

墨田区 でも区議会事務局で
区の事業内容をまとめた
ポケットサイズの
区政ミニデータ集
発行していましたが
行財政改革・行政情報化の取組として
区議会ペーパーレス化による
紙資料の削減と
他の行政資料での代用が可能なため
令和6年度から廃止されました。

令和6年度 予算概要 - 墨田区

そのほかに有償刊行物として
荒川区 では
事業概要をコンパクトにしたような
区政ポケットブック
販売しています。

ということで
各区『 事業概要 』の一部を挙げました。
特に
区議会のページに掲載があるものは
委員会資料として
各委員会に付されているので
委員会の行われた日付から
検索しなければならず
とても時間がかかります。

そこで
目的の情報を引き出す手段として
サイト内の『 検索窓 』を使う
方法があります。
さらに
もっと手っ取り早い方法は
Google 等の検索エンジン から
〇〇区 事業概要 ” と入力して
検索する方法が近道でしょう。

これらの方法は
『特別区の総合計画を調べる』でも
述べたところです。

行政による事業は
総合計画及び各事業ごとの
分野別計画に沿っています。

『 事業概要 』内容構成のところで
ご案内しましたが
『 事業概要 』には
通常冒頭に
その事業の支柱となる計画の概要
掲載されているので
そこから該当する 分野別計画
当たることができます。
当然ながら
その区の 総合計画
ざっくりと
確認しておきたいところです。

以前に書いた
『特別区の総合計画を調べる』の他に

基本計画個別の計画 についても
容易に情報を引き出せるように作成した
リンク集もご利用ください。

Link 特別区 / 公務員

この情報が
採用の一助となれば幸いです。

以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2024年3月10日日曜日

条約とは何か
国会承認条約と行政取極の違い


条約 とは
国の間において
文書の形式により締結され
国際法によって規律される
国際的な合意
です。
( ウィーン条約法条約2条1項a号 )

「 条約 」 という名称に限らず
憲章,協約,協定,議定書,規約,
規程,取極 などの名称のものを
含みますが
名称が異なるだけで
法的効力に差はありません。

条約は 広い意味
国家間における法的な合意文書
言います。

条約が形成されるため条件は
4つあります。


1 国家 または 国際機構 といった
  当事者に条約締結能力があること。

2 国家元首,政府の長,大臣,
  外交使節団など,国内法上
  条約締結者に正式な資格があること。

3 条約締結国間に合意があること。
  錯誤や脅迫などといった
  状況下でないこと。

4 条約の目的と内容が
  正当であること。
  国際法に準拠していること。

先頭へ


条約の締結プロセス
次の通りです。

交渉 > 採択 > 確定
> 同意の表明 > 同意の承認
> 文書の交換・寄託 > 発行


◆ 採択
国際会議や国連総会などで
条約の形式と内容を
定めるための手続きです。
全会一致または多数決によります。

◆ 確定
条約が規定する内容を
最終的なものとして決定することです。
これ以降の条約文の修正は
認められません。

◆ 同意の表明
条約内容に対する
同意の意思表明を表します。
同意の表明は署名が一般的です。
署名の場合
条約に拘束されることを
示すものではありません。
ただし
条約に「 略式条約 」
関する規定がある場合は
この時点で成立 します。
( ウィーン条約法条約12条 )

◆ 同意の承認
( 国会承認条約の場合は国会提出 )

〈 憲法 第73条3項 〉
同意の承認は
国家が条約に拘束されることを
国内で同意することの確認です。

同意の承認には
批准,受諾,加入の方法があります。

このうち 批准
署名された条約に拘束されることを
国家が最終的に決定するものです。


批准の手続き
議会の承認
( 憲法 第73条3項 )

天皇による認証
( 憲法 第7条8号 )
を経る
というように厳格に行われます。
そのため
人権や核に関するものなど
重要な条約は
批准によらなければならない
としているものが多くあります。

◆ 文書( 批准書など )
交換
( 二国間条約 )・寄託( 多国間条約 )

国際的に同意することへの
最終的な意思表示です。
( ウィーン条約法条約16条 )

◆ 発効
当事国間において
条約内容に法的拘束力が生じます。

一般的な条約の発効時点は
次の通りです。


 二国間条約においては
  文書の交換等
  多国間条約においては
  文書の寄託の時。
( ウィーン条約法条約16条 )

 別段定めや合意がない時は
  国家の合意が
  確定的に付与された時。
( ウィーン条約法条約24条 )

先頭へ


広義の意味での 条約
国際約束 といわれ
「 憲法 第73条3項 」 により
国会の承認 を必要とする
『 国会承認条約 』

「 憲法 第73条2項 」により
外交関係処理として
内閣の権限内として締結
する
『 行政取極 』
大別されます。

『 国会承認条約 』
『 行政取極 』 の区別の基準として
大平正芳 外務大臣の答弁
(昭和49年当時)があります。
この答弁は
『 大平三原則 』
称されています。

この原則によると
国会承認を得なければならない条約 とは
次の 3つのカテゴリーを含むものです。

1 法律事項を含む条約

2 財政事項を含む条約

3 批准を発効要件とする
  政治的に重要な条約


『 行政取極 』 は総称であり
「 取極 」「 協定 」「 交換公文 」
といった文書名なっています。

国会承認条約ではない
『 行政取極 』
公布されませんが
『 外務省告示 』 として
官報に掲載
されます。
ただし
外国語文は併載されません。

条約の附属書 については
官報には公布されません

外務省Webサイト
『 条約データ検索 』 から
検索すると
条約文が PDFデータで
入っているので
附属書を含めた全文を
見ることができます。


条約データ検索 - 外務省

条約 - 国会提出条約・法律案


先頭へ


以上
読んでいただき
ありがとうございました。