2024年10月17日木曜日
ランガナタン五原則と図書館の社会的効用
情報需要者(利用者)と
情報提供者 の情報を
マッチングさせるために
利用者に正確かつ有益な情報を
いかにして合理的に
アクセスしてもらうか。
これが
図書館 と
専門職である司書の役割 の
一つです。
図書館学をきちんと修め
司書として日々研鑽している方は
ランガナタン の
“ 図書館学五原則 ” は
そらんじることができると思います。
1.Books are for use.
図書は利用するためのものである。
2.Every reader his or her book.
すべての読者に,その人の本を。
3.Every book its reader.
すべての本に,その読者を。
4.Save the time of the reader.
読者の時間を節約せよ。
5.A library is a growing organism.
図書館は成長する有機体である。
この五原則は1931年に示されたもので
当時は本が貴重であったことから
本の「利用」よりも「保存」 が
主眼に置かれていた時代に掲げられた
理念です。
この五原則が今日まで
「 図書館奉仕の神髄 」 といわれ
図書館サービスの理念となって
きました。
五原則の内容 は
憲法や一般法と同じく
抽象的に表現 されていますので
実際の「図書館サービス」に
どう 具現化 していくかの研究と実践 は
竹林熊彦 氏をはじめ
多くの研究者や実務者たちが
著わしてきました。
◇ 図書館の対外活動
( 日本近代図書館学叢書第2巻 )
- 竹林熊彦 著 慧文社 2017
なお,竹林熊彦 氏の
自筆稿や蔵書など研究資料については
同志社大学図書館の
竹林文庫に保存されています。
◇ 竹林文庫 - 同志社大学図書館
それから
この 第五原則 で
A library is a growing organism.
( 図書館は成長する有機体である。)
と謳っているように
竹林 氏の時代から現在に至るまで
時代が変わり
社会の変化に伴って
図書館もそれに合った
サービスを展開する必要から
ランガナタンの
図書館学五原則自体に
手を加えようとする考えが
出てきました。
OCLC Research の研究員 である
L.S.Connaway と I.M.Faniel が
公開した
“ Reordering Ranganathan
: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities ”
があります。
このレポートは
ランガナタンの「図書館学の五原則」
を基軸としつつ
その優先順位を並べ替え
現代社会の状況に合わせて
一から四の原則に
新たな解釈 がなされたもので
特に第四原則の
Save the time of the reader.
( 読者の時間を節約せよ。)を
最優先 として置かれました。
これらは
当時の「保存」よりも
「利用」を重視 しています。
「利用」についても
情報が溢れている昨今
その中から
情報需要者が
いかに効率的かつ正確に
情報を取得できるのか
需要者の情報行動を把握し
容易にアクセスできるよう
サポートすること。
そして
情報需要者が何を求めているか
ニーズを知ること。
それにはまず
所属する図書館に何ができるのか
自らの所属するコミュニティを
知る必要があること。
その二点を理解した上で
情報アクセスに必要な
具体的なインフラを整備し
それらを利用しやすくし
容易にアクセスできるように
整えておくこと。
これらの趣旨のもとで
打ち立てられた原則は
以下のとおりです。
1.Save the time of the reader.
( 読者の時間を節約せよ。)(旧 第四原則)
新解釈:
Embed library systems and services into users' existing workflows.
( 図書館システムとサービスを
利用者の実際の情報行動に組み込め。)
2.Every reader his or her book.
( すべての読者に,その人の本を。)(旧 第二原則)
新解釈:
Know your community and its needs.
( 所属するコミュニティとそのニーズを知れ。)
3.Books are for use.
( 本は利用するためのものである。)(旧 第一原則)
新解釈:
Develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital materials.
( 紙媒体や電子資料を提供する物理的
技術的なインフラを発展させよ。)
4.Every book its reader.
( すべての本に,その読者を。)(旧 第三原則)
新解釈:
Increase the discoverability, access and use of resources within users' existing workflows.
( 情報行動の中で資料を発見しやすく
入手しやすく,使いやすくせよ。)
5.A library is a growing organism.
( 図書館は成長する有機体である。)
何かを調べるという行動は
そのこと自体が最終目的ではありません。
調べることによって
裁判の証拠資料としたり
論文や記事等を
作成するにあたって参考にしたり
裏付けを取ったりします。
その他にも
就職や結婚,健康など私的なことから
選挙における投票を決める材料とする
国政に対する意思決定の役割を担うなど
あらゆることを選択する際の
資料にすることが最終目的です。
その最終目的を早く達成するために
調べる時間はできるだけ短縮しつつ
目的に適合した資料・情報を入手して
合理的に行ないたいという
情報需要者のニーズがあります。
それをアシストするための
図書館サービスの理念として
ランガナタンの
「図書館学の五原則」の新解釈を
紹介しました。
他方
「 図書館の名目的効用 」という
指標があります。
これは
図書館サービスを実施することによって
どれだけの経済効果が出たのかを
表す指標 です。
図書館の名目的効用
=
購入図書の平均単価(P)
×
貸出冊数(L)
-
図書館経費(E)
という式になります。
この指標は
仮に図書館がなければ
利用者の求める資料を
書店などから購入する必要がある。
これにより
購入に要した費用(P×L)
から
図書館の管理・運営に
必要な経費(E)を
マイナスすることで
図書館があることによって
節約できた金額となるので
図書館の社会的効用とする
ものです。
この指標は単純でわかりやすいため
自治体でいうならば
図書館側が首長や議員に対して
説明するときに用いられる指標です。
この数値を上げるための策として
一人に対する一回の貸出冊数を
多くしている(例えば 30冊)
自治体の公共図書館もあります。
しかし
今の図書館サービス は
以前のように
「貸出」サービスよりも
「利用」を重視する方向へ
サービス展開を変化 させています。
そのため
やみくもに一回の貸出冊数を
多くしない自治体の図書館もあります。
こういった考えの図書館は
利用者にゆっくり見ていただけるよう
席の独占にわたらない限度で
合理的時間を設けるなど
工夫をしながら
閲覧席や椅子を増やすなどして
サービスを展開しています。
この場合
図書館の社会的効用 を
「貸出」のみではなく
「図書館の利用」としてとらえ
図書館に来館・利用してもらい
利用者の目的達成のための
資料・情報へのアクセスや
マッチングを合理化させることで
その結果
時間を節約させることにより
効用を上げています。
そこには
配架場所や請求記号の改善。
案内表示(サイン)の工夫。
パスファインダーの作成などの
物理的・技術的なインフラの構築は
もちろんのこと
利用者ニーズに合った選書。
レファレンスサービスや
児童サービスに
専門スタッフを置くことや
保育所,学童,学校等との連携。
といった
マンパワー的サービスにも
重点が置かれています。
もっとも
「貸出」も「利用」の一つであり
あからさまには言えないけれども
色々と能書きは言うものの
所詮は
“ 無料貸本屋 ” と “ 勉強部屋 ” で
それに加えて
図書館が社会教育施設という建前上
情操教育として「おはなし会」等の
児童サービスも提供すればよい。
とする考えもあり
図書館サービスの内容について
重点を置く箇所と
サービスの深度については
市区町村(中小都市)の
公共図書館の場合
各自治体で考え方が当然異なります。
それ以外にも
図書館には
利用者に新たな発想を創出させ
新たなモノやサービス,
アイデアなどを
創造することに資する効用
もあります。
この辺を述べはじめると
キリがないので
また別の機会に・・・。
なお
発想法に関する記事は
過去に
『思考・発想法としての抽象のハシゴ』
でも
色々と書き綴っていますので
関心のある方は是非 !!
~ 参考資料 ~
◇ E1611-
時代は変わり順序も変わる:
『 図書館学の五法則 』再解釈の試み
- 宮城教育大学附属図書館・吉植庄栄
- カレントアウェアネス-E
No.267 2014.09.25
- 国立国会図書館
http://current.ndl.go.jp/e1611
◇ 図書館情報学入門(有斐閣アルマ)
- 藤野幸雄,荒岡興太郎,山本順一 [著]
- 有斐閣 1997
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
2024年10月13日日曜日
区政情報コーナーの利用
区政情報コーナーで多い問い合わせ
特別区公務員試験問題コピーの注意点と
環境, 土壌汚染, 医薬, 衛生, 建築関連の
届出事業者の閲覧
区役所には
名称はまちまちですが
区政情報室,区政資料コーナーという
情報コーナー(資料室)を
設けています。
この情報コーナーでは
その区の 総合計画 や 予算・決算書,
事業概要,マスタープラン といった
施策 や 行政運営 に関する資料。
区史 や 史跡,まち歩きなどを中心に
区に関係する資料の閲覧ができ
その他には
有償刊行物の販売も行っています。
足立区 のように
区によっては
区立図書館の分館的な機能も備えていて
図書館と同様に OPAC もあり
貸出しや取寄せ等も可能な
資料室もありますが
一般的な区政情報コーナーは
時期によって
特別区公務員志望者が
職員募集案内等をもらいに来るなど
人がパラパラと来る時期もありますが
全体として利用客は多くはなく
職員も暇そうに窺えるコーナーです。
職員の質についても “ 窓際族 ” のような
年配職員が担当していることが多く
メインの部署の職員に比べて
対応も格段に悪いです。
また
“ 区政情報 ” という
体裁はとっていますが
「暖簾に腕押し」とはこのことで
区政について尋ねても
満足な回答が返ってくることはまずなく
(皮肉を込めて)ベテラン職員らしく
のらりくらりで浅薄な方が散見され
まともな職員に当たることは
“ 稀 ” です。
したがって
詳しいことを尋ねたいときや
求める情報が明確な場合は
役所のインフォメーション
(総合案内)から
担当部署を案内してもらうと
ストレスなく進むと思います。
このコーナーの利用者には
特別区職員採用試験や
特別区立幼稚園教員採用候補者選考の
過去問のコピーを取りに
志望者が訪れることが間々あります。
しかし
区政情報コーナーのコピー機 は
自動原稿送り装置(ADF機能)が
無い ため
1枚1枚スキャンする必要があり
複数年分のコピーとなると
とてつもなく時間がかかります。
また
ストック過去問の充実度についても
それほど過去には遡れませんので
過去問のコピー については
平成14年度 乃至 15年度まで遡って
過去問の閲覧・コピーができて
かつ
自動原稿送り機能のある
コピー機が設置されていて
効率よく作業を進めることができる
特別区自治情報・交流センターでの
閲覧・コピーを「強く」お勧めします。
その中にあって
区政情報コーナーを訪れる利用者からは
ほぼ一定の同じような
問い合わせがあります。
その多い問い合わせを挙げてみましょう。
これについては
事業者によるものがほとんどです。
水害ハザードマップ の閲覧または入手。
これについては
宅地建物取引業法施行規則の
一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)に
よるものが多いと思われます。
なお
水害ハザードマップ や
土砂災害ハザードマップ は
各区のWebサイトからPDFで閲覧ができ
詳しい案内もされています。
・洪水ハザードマップ公表状況
・土砂災害ハザードマップ公表状況
環境,土壌汚染関連資料 の閲覧として
環境確保条例に基づく
「工場名簿」,「指定作業場名簿」
「工場・指定作業場廃止名簿」
環境確保条例に基づく
「土壌汚染情報公開台帳」
環境確保条例第116条第1項に基づく
「汚染状況調査に係る未調査地一覧」
土壌汚染対策法に基づく
「要措置区域」
「形質変更時要届出区域」の指定状況名簿
水質汚濁防止法,
下水道法および東京都下水道条例に基づく
「届出事業場名簿」
建設リサイクル法に基づく
「届出台帳」
医薬,衛生関連資料 の閲覧として
「理容所,美容所,クリーニング所,
公衆浴場,旅館業施設,興行場,
プールの営業施設リスト」
「食品営業許可施設リスト」
「診療所・歯科診療所・助産所リスト」
「薬局・店舗販売業リスト」
「施術所リスト」
建設・建築関連資料 の閲覧として
解体工事の事前周知につき
中高層建築物等の建築に係る
紛争の予防と調整に関する条例 による
「標識設置届」
建築物の解体工事の事前周知に関する
指導要綱 に基づく
「解体工事指導要綱報告書等受理簿」
全ての区は把握していませんが
おそらく利用者(事業者)の
ニーズとしては
各区同様と考えられ
これらのうちのどれかの情報を求めに
来庁される方が多いと思われます。
渋谷区などでは
これらの問い合わせや
複数の訪問利用者に対応すべく
区政資料コーナーに
予め ファイルを複数分作成 し
閲覧に供している区もあります。
また
練馬区などでも検索しやすいように
区のWebサイト に
リスト化してまとめて提供しています。
各種台帳等(標識設置届など)の閲覧
-【練馬わがまち資料館】
さらに
オープンデータ として
区のWebサイトから
閲覧できるものもあります。
練馬区オープンデータサイト
まれに 図書館 や
特別区自治情報・交流センター で
これらについての問い合わせをしている
利用者を見かけますが
これは 区役所マター なので
問い合わせ先が違います。
これらについて
区の公共図書館や
情報・交流センター等の
窓口スタッフに尋ねても
司書スタッフ個々の
能力にもよりますが
自分の経験上
きっちり案内してくれるかは微妙です。
こういった司書の能力を踏まえた上で
余計な時間を費やすことがないよう
これらの問い合わせは 区役所 と
認識をしておいた方がよいでしょう。
もっとも
ハザードマップ や 医療機関リスト は
図書館や自治情報・交流センターでも
閲覧対応できるかもしれませんが …。
洪水ハザードマップ【東京都建設局】
洪水浸水予想区域図【東京都建設局】
土砂災害にそなえて【東京都建設局】
東京都の医療機関・薬局の情報
については
全国の医療機関・薬局が検索できる
「医療情報ネット」があります。
東京都 の 医療機関名簿 については
都庁内の 都民情報ルーム にて
購入することもできます。
医療機関名簿 - 東京都保健医療局
都民情報ルーム
なお
ここに挙げた資料については
閲覧申請が必要な資料もあり
担当部署が直接受け持っている
場合もあるので
詳細については
各区役所に問い合わせください。
そして前述したように
区役所のインフォメーション
(総合案内)から担当部署を案内
という流れがスムーズです。
この情報が参考になれば幸いです。
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
特別区公務員試験問題コピーの注意点と
環境, 土壌汚染, 医薬, 衛生, 建築関連の
届出事業者の閲覧
区役所には
名称はまちまちですが
区政情報室,区政資料コーナーという
情報コーナー(資料室)を
設けています。
この情報コーナーでは
その区の 総合計画 や 予算・決算書,
事業概要,マスタープラン といった
施策 や 行政運営 に関する資料。
区史 や 史跡,まち歩きなどを中心に
区に関係する資料の閲覧ができ
その他には
有償刊行物の販売も行っています。
足立区 のように
区によっては
区立図書館の分館的な機能も備えていて
図書館と同様に OPAC もあり
貸出しや取寄せ等も可能な
資料室もありますが
一般的な区政情報コーナーは
時期によって
特別区公務員志望者が
職員募集案内等をもらいに来るなど
人がパラパラと来る時期もありますが
全体として利用客は多くはなく
職員も暇そうに窺えるコーナーです。
職員の質についても “ 窓際族 ” のような
年配職員が担当していることが多く
メインの部署の職員に比べて
対応も格段に悪いです。
また
“ 区政情報 ” という
体裁はとっていますが
「暖簾に腕押し」とはこのことで
区政について尋ねても
満足な回答が返ってくることはまずなく
(皮肉を込めて)ベテラン職員らしく
のらりくらりで浅薄な方が散見され
まともな職員に当たることは
“ 稀 ” です。
したがって
詳しいことを尋ねたいときや
求める情報が明確な場合は
役所のインフォメーション
(総合案内)から
担当部署を案内してもらうと
ストレスなく進むと思います。
このコーナーの利用者には
特別区職員採用試験や
特別区立幼稚園教員採用候補者選考の
過去問のコピーを取りに
志望者が訪れることが間々あります。
しかし
区政情報コーナーのコピー機 は
自動原稿送り装置(ADF機能)が
無い ため
1枚1枚スキャンする必要があり
複数年分のコピーとなると
とてつもなく時間がかかります。
また
ストック過去問の充実度についても
それほど過去には遡れませんので
過去問のコピー については
平成14年度 乃至 15年度まで遡って
過去問の閲覧・コピーができて
かつ
自動原稿送り機能のある
コピー機が設置されていて
効率よく作業を進めることができる
特別区自治情報・交流センターでの
閲覧・コピーを「強く」お勧めします。
その中にあって
区政情報コーナーを訪れる利用者からは
ほぼ一定の同じような
問い合わせがあります。
その多い問い合わせを挙げてみましょう。
これについては
事業者によるものがほとんどです。
水害ハザードマップ の閲覧または入手。
これについては
宅地建物取引業法施行規則の
一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)に
よるものが多いと思われます。
なお
水害ハザードマップ や
土砂災害ハザードマップ は
各区のWebサイトからPDFで閲覧ができ
詳しい案内もされています。
・洪水ハザードマップ公表状況
・土砂災害ハザードマップ公表状況
環境,土壌汚染関連資料 の閲覧として
環境確保条例に基づく
「工場名簿」,「指定作業場名簿」
「工場・指定作業場廃止名簿」
環境確保条例に基づく
「土壌汚染情報公開台帳」
環境確保条例第116条第1項に基づく
「汚染状況調査に係る未調査地一覧」
土壌汚染対策法に基づく
「要措置区域」
「形質変更時要届出区域」の指定状況名簿
水質汚濁防止法,
下水道法および東京都下水道条例に基づく
「届出事業場名簿」
建設リサイクル法に基づく
「届出台帳」
医薬,衛生関連資料 の閲覧として
「理容所,美容所,クリーニング所,
公衆浴場,旅館業施設,興行場,
プールの営業施設リスト」
「食品営業許可施設リスト」
「診療所・歯科診療所・助産所リスト」
「薬局・店舗販売業リスト」
「施術所リスト」
建設・建築関連資料 の閲覧として
解体工事の事前周知につき
中高層建築物等の建築に係る
紛争の予防と調整に関する条例 による
「標識設置届」
建築物の解体工事の事前周知に関する
指導要綱 に基づく
「解体工事指導要綱報告書等受理簿」
全ての区は把握していませんが
おそらく利用者(事業者)の
ニーズとしては
各区同様と考えられ
これらのうちのどれかの情報を求めに
来庁される方が多いと思われます。
渋谷区などでは
これらの問い合わせや
複数の訪問利用者に対応すべく
区政資料コーナーに
予め ファイルを複数分作成 し
閲覧に供している区もあります。
また
練馬区などでも検索しやすいように
区のWebサイト に
リスト化してまとめて提供しています。
各種台帳等(標識設置届など)の閲覧
-【練馬わがまち資料館】
さらに
オープンデータ として
区のWebサイトから
閲覧できるものもあります。
練馬区オープンデータサイト
まれに 図書館 や
特別区自治情報・交流センター で
これらについての問い合わせをしている
利用者を見かけますが
これは 区役所マター なので
問い合わせ先が違います。
これらについて
区の公共図書館や
情報・交流センター等の
窓口スタッフに尋ねても
司書スタッフ個々の
能力にもよりますが
自分の経験上
きっちり案内してくれるかは微妙です。
こういった司書の能力を踏まえた上で
余計な時間を費やすことがないよう
これらの問い合わせは 区役所 と
認識をしておいた方がよいでしょう。
もっとも
ハザードマップ や 医療機関リスト は
図書館や自治情報・交流センターでも
閲覧対応できるかもしれませんが …。
洪水ハザードマップ【東京都建設局】
洪水浸水予想区域図【東京都建設局】
土砂災害にそなえて【東京都建設局】
東京都の医療機関・薬局の情報
については
全国の医療機関・薬局が検索できる
「医療情報ネット」があります。
東京都 の 医療機関名簿 については
都庁内の 都民情報ルーム にて
購入することもできます。
医療機関名簿 - 東京都保健医療局
都民情報ルーム
なお
ここに挙げた資料については
閲覧申請が必要な資料もあり
担当部署が直接受け持っている
場合もあるので
詳細については
各区役所に問い合わせください。
そして前述したように
区役所のインフォメーション
(総合案内)から担当部署を案内
という流れがスムーズです。
この情報が参考になれば幸いです。
以上
読んでいただき
ありがとうございました。