2024年10月17日木曜日
ランガナタン五原則と図書館の社会的効用
情報需要者(利用者)と
情報提供者 の情報を
マッチングさせるために
利用者に正確かつ有益な情報を
いかにして合理的に
アクセスしてもらうか。
これが
図書館 と
専門職である司書の役割 の
一つです。
図書館学をきちんと修め
司書として日々研鑽している方は
ランガナタン の
“ 図書館学五原則 ” は
そらんじることができると思います。
1.Books are for use.
図書は利用するためのものである。
2.Every reader his or her book.
すべての読者に,その人の本を。
3.Every book its reader.
すべての本に,その読者を。
4.Save the time of the reader.
読者の時間を節約せよ。
5.A library is a growing organism.
図書館は成長する有機体である。
この五原則は1931年に示されたもので
当時は本が貴重であったことから
本の「利用」よりも「保存」 が
主眼に置かれていた時代に掲げられた
理念です。
この五原則が今日まで
「 図書館奉仕の神髄 」 といわれ
図書館サービスの理念となって
きました。
五原則の内容 は
憲法や一般法と同じく
抽象的に表現 されていますので
実際の「図書館サービス」に
どう 具現化 していくかの研究と実践 は
竹林熊彦 氏をはじめ
多くの研究者や実務者たちが
著わしてきました。
◇ 図書館の対外活動
( 日本近代図書館学叢書第2巻 )
- 竹林熊彦 著 慧文社 2017
なお,竹林熊彦 氏の
自筆稿や蔵書など研究資料については
同志社大学図書館の
竹林文庫に保存されています。
◇ 竹林文庫 - 同志社大学図書館
それから
この 第五原則 で
A library is a growing organism.
( 図書館は成長する有機体である。)
と謳っているように
竹林 氏の時代から現在に至るまで
時代が変わり
社会の変化に伴って
図書館もそれに合った
サービスを展開する必要から
ランガナタンの
図書館学五原則自体に
手を加えようとする考えが
出てきました。
OCLC Research の研究員 である
L.S.Connaway と I.M.Faniel が
公開した
“ Reordering Ranganathan
: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities ”
があります。
このレポートは
ランガナタンの「図書館学の五原則」
を基軸としつつ
その優先順位を並べ替え
現代社会の状況に合わせて
一から四の原則に
新たな解釈 がなされたもので
特に第四原則の
Save the time of the reader.
( 読者の時間を節約せよ。)を
最優先 として置かれました。
これらは
当時の「保存」よりも
「利用」を重視 しています。
「利用」についても
情報が溢れている昨今
その中から
情報需要者が
いかに効率的かつ正確に
情報を取得できるのか
需要者の情報行動を把握し
容易にアクセスできるよう
サポートすること。
そして
情報需要者が何を求めているか
ニーズを知ること。
それにはまず
所属する図書館に何ができるのか
自らの所属するコミュニティを
知る必要があること。
その二点を理解した上で
情報アクセスに必要な
具体的なインフラを整備し
それらを利用しやすくし
容易にアクセスできるように
整えておくこと。
これらの趣旨のもとで
打ち立てられた原則は
以下のとおりです。
1.Save the time of the reader.
( 読者の時間を節約せよ。)(旧 第四原則)
新解釈:
Embed library systems and services into users' existing workflows.
( 図書館システムとサービスを
利用者の実際の情報行動に組み込め。)
2.Every reader his or her book.
( すべての読者に,その人の本を。)(旧 第二原則)
新解釈:
Know your community and its needs.
( 所属するコミュニティとそのニーズを知れ。)
3.Books are for use.
( 本は利用するためのものである。)(旧 第一原則)
新解釈:
Develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital materials.
( 紙媒体や電子資料を提供する物理的
技術的なインフラを発展させよ。)
4.Every book its reader.
( すべての本に,その読者を。)(旧 第三原則)
新解釈:
Increase the discoverability, access and use of resources within users' existing workflows.
( 情報行動の中で資料を発見しやすく
入手しやすく,使いやすくせよ。)
5.A library is a growing organism.
( 図書館は成長する有機体である。)
何かを調べるという行動は
そのこと自体が最終目的ではありません。
調べることによって
裁判の証拠資料としたり
論文や記事等を
作成するにあたって参考にしたり
裏付けを取ったりします。
その他にも
就職や結婚,健康など私的なことから
選挙における投票を決める材料とする
国政に対する意思決定の役割を担うなど
あらゆることを選択する際の
資料にすることが最終目的です。
その最終目的を早く達成するために
調べる時間はできるだけ短縮しつつ
目的に適合した資料・情報を入手して
合理的に行ないたいという
情報需要者のニーズがあります。
それをアシストするための
図書館サービスの理念として
ランガナタンの
「図書館学の五原則」の新解釈を
紹介しました。
他方
「 図書館の名目的効用 」という
指標があります。
これは
図書館サービスを実施することによって
どれだけの経済効果が出たのかを
表す指標 です。
図書館の名目的効用
=
購入図書の平均単価(P)
×
貸出冊数(L)
-
図書館経費(E)
という式になります。
この指標は
仮に図書館がなければ
利用者の求める資料を
書店などから購入する必要がある。
これにより
購入に要した費用(P×L)
から
図書館の管理・運営に
必要な経費(E)を
マイナスすることで
図書館があることによって
節約できた金額となるので
図書館の社会的効用とする
ものです。
この指標は単純でわかりやすいため
自治体でいうならば
図書館側が首長や議員に対して
説明するときに用いられる指標です。
この数値を上げるための策として
一人に対する一回の貸出冊数を
多くしている(例えば 30冊)
自治体の公共図書館もあります。
しかし
今の図書館サービス は
以前のように
「貸出」サービスよりも
「利用」を重視する方向へ
サービス展開を変化 させています。
そのため
やみくもに一回の貸出冊数を
多くしない自治体の図書館もあります。
こういった考えの図書館は
利用者にゆっくり見ていただけるよう
席の独占にわたらない限度で
合理的時間を設けるなど
工夫をしながら
閲覧席や椅子を増やすなどして
サービスを展開しています。
この場合
図書館の社会的効用 を
「貸出」のみではなく
「図書館の利用」としてとらえ
図書館に来館・利用してもらい
利用者の目的達成のための
資料・情報へのアクセスや
マッチングを合理化させることで
その結果
時間を節約させることにより
効用を上げています。
そこには
配架場所や請求記号の改善。
案内表示(サイン)の工夫。
パスファインダーの作成などの
物理的・技術的なインフラの構築は
もちろんのこと
利用者ニーズに合った選書。
レファレンスサービスや
児童サービスに
専門スタッフを置くことや
保育所,学童,学校等との連携。
といった
マンパワー的サービスにも
重点が置かれています。
もっとも
「貸出」も「利用」の一つであり
あからさまには言えないけれども
色々と能書きは言うものの
所詮は
“ 無料貸本屋 ” と “ 勉強部屋 ” で
それに加えて
図書館が社会教育施設という建前上
情操教育として「おはなし会」等の
児童サービスも提供すればよい。
とする考えもあり
図書館サービスの内容について
重点を置く箇所と
サービスの深度については
市区町村(中小都市)の
公共図書館の場合
各自治体で考え方が当然異なります。
それ以外にも
図書館には
利用者に新たな発想を創出させ
新たなモノやサービス,
アイデアなどを
創造することに資する効用
もあります。
この辺を述べはじめると
キリがないので
また別の機会に・・・。
なお
発想法に関する記事は
過去に
『思考・発想法としての抽象のハシゴ』
でも
色々と書き綴っていますので
関心のある方は是非 !!
~ 参考資料 ~
◇ E1611-
時代は変わり順序も変わる:
『 図書館学の五法則 』再解釈の試み
- 宮城教育大学附属図書館・吉植庄栄
- カレントアウェアネス-E
No.267 2014.09.25
- 国立国会図書館
http://current.ndl.go.jp/e1611
◇ 図書館情報学入門(有斐閣アルマ)
- 藤野幸雄,荒岡興太郎,山本順一 [著]
- 有斐閣 1997
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
2024年10月16日水曜日
クイズ王の勉強法からの〜特別区職員ハンドブックのはなし
クイズ王の勉強法や
特別区職員ハンドブックと
メルカリの現象についての雑記
昔放送されていたクイズ番組を
今改めて観ていると
色々と参考になるものがあります。
その一つに
クイズ王と呼ばれた方々が
どういった勉強をしていたのか
ということです。
まずは
第1回 アメリカ横断ウルトラクイズ の
優勝者 である
松尾清三 氏 の 勉強方法です。
クイズ番組のオールドファンならば
松尾さんの名はほとんどの方が
知っているのではないでしょうか。
この方法は
『 ギミア・ぶれいく 』
第1回 史上最強のクイズ王決定戦
( 1989年11月14日 )で
放送されていたものです。
松尾 氏は
クイズ番組の出場が決まると
新聞などから
クイズに出そうな記事をチェックし
問題形式にして
カセットに吹き込んで聞く。
という勉強方法が紹介されていました。
資格試験,大学受験の勉強や
研修などにおいても
問題を作って解く作業は
頭によく定着する方法だと思います。
番組では他に
森田敬和 氏の
クイズ番組を録音した
カセットテープを
仕事の合間にひたすら聞く方法。
大木一美 氏の
多くのクイズ番組を録画して観たり
クイズの本をとにかく読む方法。
これらは
資格試験や大学受験勉強的には
“ 過去問を何度も回す。”
といったところでしょうか。
その他には
水津康夫 氏の
あらゆるジャンルの本を
ひたすら読むこと。
これは 司法試験勉強的に言えば
“ 基本書を回す ” ということに
近いのかな !?
このように
名だたるクイズ王の勉強方法が
紹介されていました。
クイズといっても
試験と全く関係ないものではありません。
公務員 や 行政書士試験 などの
一般知識問題 の
時事や歴史,政治経済の問題は
出題の的が絞りにくく
雲を掴むようで
得点の確実性に
欠けるところがありますが
クイズ好きは
こういったところを得意としています。
それから
マスコミ関係の就職を
希望している方たちにも有効ですね。
これらを見ると
クイズの勉強 といっても
資格試験や大学受験の勉強法に
有効であるということがわかります。
だから
公務員やマスコミ志望の学生 は
大学で 『クイズ研究会』 に入ると
有利と言われる所以です。
それから要は
勉強しなければならないのではなく
勉強( クイズ )が
好きでしょうがないレベルになると
どんどん頭に入るということです。
そして
“ 繰り返す ” ということでしょう
クイズといえば以前に
『 クイズダービー 』という
テレビ番組がありました。
この番組で
漫画家の はらたいら 氏が
驚異的な正解率を叩き出していましたが
その理由について
はらたいら 氏自身が
自分と問題作成者の情報ソースが
同じだったからではないか !?
と語っていた記憶があります。
当時のクイズ番組での強者といえば
作家や時事の四コマ漫画などの
風刺を描いていた漫画家でした。
問題作成者の構成作家と
情報ソースが被るというのは
日々情報を仕込んでいる者同士なので
頷ける気がします。
このように
種本(情報ソース)を知ることも
試験対策には重要です。
色々な本を読んでいると
あっ!これは!
と思う本に巡り合います。
資格試験の参考書 や
予備校テキスト にも
種本 があります。
旧司法試験の頃は
試験委員の学者が執筆した
体系書があり
そこからの出題が多かったので
それを「基本書」として
勉強することが王道でした。
しかし
これらの本が難解だったこともあり
予備校などが
「基本書」を種本として
それを噛み砕いたり
まとめたりした
「予備校本」と呼ばれる
参考書の需要が多くありました。
今となっては
「基本書」自体が
平易に書かれているため
昔,法曹同人から出ていた
佐藤憲法解読入門,
新堂民訴法解明講座,
渥美刑訴答案作成の技法と研究
といった類の本は見なくなりました。
特別区公務員試験においても
予備校の 特別区公務員対策講座 で
配られる
テキスト や レジュメ の
特別区の政策の部分 は
『 特別区職員ハンドブック 』 の
第1編 第3章(区民のくらしと区政)を
中心にまとめたものが多く見られます。
特別区公務員対策講座 での
テキスト,レジュメ作成 や
参考書の執筆 において
『 特別区職員ハンドブック 』 は
「 あんちょこ 」みたいなものです。
試験勉強において
種本といわれる基本書を購入して
自分でまとめて整理するのか。
あるいは
他人がまとめた資料や収集した情報を
高い対価を払って入手するのか。
前者は『 独学 』, 後者は『 予備校 』
ということでしょう。
また
『 独学 』での
時事問題対策 においても
先述の 松尾式勉強法 のように
新聞を読んで
問題となりそうな箇所を
自分で抽出するのか。
あるいは
ニュースや新聞の重要点をまとめた
『 ニュース検定 』
(ニュース時事能力検定)の
1・2・準2級対応の問題集 や
『 新聞ダイジェスト 』を購入して
読み解きするのか。
これも
『 自力 』でやるか
『 他力 』を使ってやるかの選択です。
ところで
『 特別区職員ハンドブック 』 を
特別区職員採用試験の
1,2週間前に駆け込みで
購入する方が多く見られます。
予備校で勧められたから
とか
“ 使える ” からという情報で
他の受験生も購入しているから
との理由のようですが
ヤマを張る には
量が多すぎるし
そこから出題されそうなところを
抽出して答案構成するのにも
時間がかかります。
けれどもあえて購入するのは
“ お守り ” として
とりあえず持っておく
という 安心感 なんでしょう。
定価は 税込 880円 とリーズナブル。
( ぎょうせいオンラインショップ で
購入の場合は
送料の 770円 が加算されて 1,650円
になります。)
なのでとりあえず買っておけばよい
という考えだと思っていたのですが…
何と!これがビックリ !!
試験直前頃には
メルカリ で
2,000円以上 の ダフ屋価格 で
売り買いされているんですよ!
別に
在庫が無いわけでも
限定本でもないんですがね … !?
売り手としても
そんな “ ぼろい価格 ” でも
買い手があるので
当然売りますよね!
ただしこれは
試験直前期といえども
ヤフオク,PayPayフリマ,ラクマでは
そんな “ ダフ屋価格 ” では売れず
メルカリだけに起こる現象のようです。
『 溺れる者は藁をも掴む 』
とはよく言ったもので
普段はメルカリでせこく値引きしてくる
金欠の学生が多い中
そういうところには
よく調べもせずに
お金を出してしまうんですねぇ…。
このはなしを始めると
量が多くなるので
ヤマの張り方を含めて
別の回で述べましょう。
といったところで
今回は
なつかしのクイズ番組から
クイズ王たちの勉強法を紹介しつつ
『 特別区職員ハンドブック 』と
メルカリの現象についても
書き綴ってみました。
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
特別区職員ハンドブックと
メルカリの現象についての雑記
昔放送されていたクイズ番組を
今改めて観ていると
色々と参考になるものがあります。
その一つに
クイズ王と呼ばれた方々が
どういった勉強をしていたのか
ということです。
まずは
第1回 アメリカ横断ウルトラクイズ の
優勝者 である
松尾清三 氏 の 勉強方法です。
クイズ番組のオールドファンならば
松尾さんの名はほとんどの方が
知っているのではないでしょうか。
この方法は
『 ギミア・ぶれいく 』
第1回 史上最強のクイズ王決定戦
( 1989年11月14日 )で
放送されていたものです。
松尾 氏は
クイズ番組の出場が決まると
新聞などから
クイズに出そうな記事をチェックし
問題形式にして
カセットに吹き込んで聞く。
という勉強方法が紹介されていました。
資格試験,大学受験の勉強や
研修などにおいても
問題を作って解く作業は
頭によく定着する方法だと思います。
番組では他に
森田敬和 氏の
クイズ番組を録音した
カセットテープを
仕事の合間にひたすら聞く方法。
大木一美 氏の
多くのクイズ番組を録画して観たり
クイズの本をとにかく読む方法。
これらは
資格試験や大学受験勉強的には
“ 過去問を何度も回す。”
といったところでしょうか。
その他には
水津康夫 氏の
あらゆるジャンルの本を
ひたすら読むこと。
これは 司法試験勉強的に言えば
“ 基本書を回す ” ということに
近いのかな !?
このように
名だたるクイズ王の勉強方法が
紹介されていました。
クイズといっても
試験と全く関係ないものではありません。
公務員 や 行政書士試験 などの
一般知識問題 の
時事や歴史,政治経済の問題は
出題の的が絞りにくく
雲を掴むようで
得点の確実性に
欠けるところがありますが
クイズ好きは
こういったところを得意としています。
それから
マスコミ関係の就職を
希望している方たちにも有効ですね。
これらを見ると
クイズの勉強 といっても
資格試験や大学受験の勉強法に
有効であるということがわかります。
だから
公務員やマスコミ志望の学生 は
大学で 『クイズ研究会』 に入ると
有利と言われる所以です。
それから要は
勉強しなければならないのではなく
勉強( クイズ )が
好きでしょうがないレベルになると
どんどん頭に入るということです。
そして
“ 繰り返す ” ということでしょう
クイズといえば以前に
『 クイズダービー 』という
テレビ番組がありました。
この番組で
漫画家の はらたいら 氏が
驚異的な正解率を叩き出していましたが
その理由について
はらたいら 氏自身が
自分と問題作成者の情報ソースが
同じだったからではないか !?
と語っていた記憶があります。
当時のクイズ番組での強者といえば
作家や時事の四コマ漫画などの
風刺を描いていた漫画家でした。
問題作成者の構成作家と
情報ソースが被るというのは
日々情報を仕込んでいる者同士なので
頷ける気がします。
このように
種本(情報ソース)を知ることも
試験対策には重要です。
色々な本を読んでいると
あっ!これは!
と思う本に巡り合います。
資格試験の参考書 や
予備校テキスト にも
種本 があります。
旧司法試験の頃は
試験委員の学者が執筆した
体系書があり
そこからの出題が多かったので
それを「基本書」として
勉強することが王道でした。
しかし
これらの本が難解だったこともあり
予備校などが
「基本書」を種本として
それを噛み砕いたり
まとめたりした
「予備校本」と呼ばれる
参考書の需要が多くありました。
今となっては
「基本書」自体が
平易に書かれているため
昔,法曹同人から出ていた
佐藤憲法解読入門,
新堂民訴法解明講座,
渥美刑訴答案作成の技法と研究
といった類の本は見なくなりました。
特別区公務員試験においても
予備校の 特別区公務員対策講座 で
配られる
テキスト や レジュメ の
特別区の政策の部分 は
『 特別区職員ハンドブック 』 の
第1編 第3章(区民のくらしと区政)を
中心にまとめたものが多く見られます。
特別区公務員対策講座 での
テキスト,レジュメ作成 や
参考書の執筆 において
『 特別区職員ハンドブック 』 は
「 あんちょこ 」みたいなものです。
試験勉強において
種本といわれる基本書を購入して
自分でまとめて整理するのか。
あるいは
他人がまとめた資料や収集した情報を
高い対価を払って入手するのか。
前者は『 独学 』, 後者は『 予備校 』
ということでしょう。
また
『 独学 』での
時事問題対策 においても
先述の 松尾式勉強法 のように
新聞を読んで
問題となりそうな箇所を
自分で抽出するのか。
あるいは
ニュースや新聞の重要点をまとめた
『 ニュース検定 』
(ニュース時事能力検定)の
1・2・準2級対応の問題集 や
『 新聞ダイジェスト 』を購入して
読み解きするのか。
これも
『 自力 』でやるか
『 他力 』を使ってやるかの選択です。
ところで
『 特別区職員ハンドブック 』 を
特別区職員採用試験の
1,2週間前に駆け込みで
購入する方が多く見られます。
予備校で勧められたから
とか
“ 使える ” からという情報で
他の受験生も購入しているから
との理由のようですが
ヤマを張る には
量が多すぎるし
そこから出題されそうなところを
抽出して答案構成するのにも
時間がかかります。
けれどもあえて購入するのは
“ お守り ” として
とりあえず持っておく
という 安心感 なんでしょう。
定価は 税込 880円 とリーズナブル。
( ぎょうせいオンラインショップ で
購入の場合は
送料の 770円 が加算されて 1,650円
になります。)
なのでとりあえず買っておけばよい
という考えだと思っていたのですが…
何と!これがビックリ !!
試験直前頃には
メルカリ で
2,000円以上 の ダフ屋価格 で
売り買いされているんですよ!
別に
在庫が無いわけでも
限定本でもないんですがね … !?
売り手としても
そんな “ ぼろい価格 ” でも
買い手があるので
当然売りますよね!
ただしこれは
試験直前期といえども
ヤフオク,PayPayフリマ,ラクマでは
そんな “ ダフ屋価格 ” では売れず
メルカリだけに起こる現象のようです。
『 溺れる者は藁をも掴む 』
とはよく言ったもので
普段はメルカリでせこく値引きしてくる
金欠の学生が多い中
そういうところには
よく調べもせずに
お金を出してしまうんですねぇ…。
このはなしを始めると
量が多くなるので
ヤマの張り方を含めて
別の回で述べましょう。
といったところで
今回は
なつかしのクイズ番組から
クイズ王たちの勉強法を紹介しつつ
『 特別区職員ハンドブック 』と
メルカリの現象についても
書き綴ってみました。
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
特別区および東京都の職員ハンドブックはここで買える ‼
◆ 目次
・ 特別区職員ハンドブック 2023
・ 東京都職員ハンドブック 2023
・ 必携自治体職員ハンドブック
第6次改訂版
・ 東京都の基本計画
職員ハンドブック は
公務員の採用試験 や
公務員の昇任昇格試験 などの
参考文献 として
よく使われています。
その他に
この 職員ハンドブック は
地方自治行政の基礎的資料 が
集約 されて
上手くまとまっているので
まずこの資料に当たってから
さらに詳細な行政資料や文献へと
広げることができるので
地方自治の政策研究等 について
調査 や 参考 などにする場合の
足掛かりとなる資料ですので
非常に重宝します。
そもそも職員ハンドブックは
特別区 や 東京都 の 職員用 として
発行されているので。
一般の方が購入するには
ルートが限定 されています。
そこで
これらはどこで入手できるか の
情報をご案内いたします。
( 調査日:2023年4月7日 )
特別区職員ハンドブック 2023
特別区人事・厚生事務組合
特別区職員研修所 編
ぎょうせい 発行
2023年(令和5年)3月 発行
A5判,756ページ
2023年版の販売は
4月1日から行われています。
★ 特別区自治情報・交流センター
公式ツイッター
2023年3月13日 午前10:57
2023年3月31日 午後1:12
職員ハンドブックの発行目的 は
特別区職員として
職務上必要な基礎的・実務的知識の
習得や自己啓発を目的 としています。
発行の間隔は
通常,隔年で発行 されています。
内容
目次( 編と章の部分 )
巻頭論文 大森彌( 東京大学名誉教授 )
第I編 特別区と区政
第1章 23区のすがた
第2章 東京23区の現況
第3章 区民のくらしと区政
第4章 人権
第Ⅱ編 自治制度と特別区
第1章 地方自治制度
第2章 地方税財政制度
第3章 地方分権
第4章 特別区制度の沿革
第Ⅲ編 組織と仕事
第1章 組織と職員
第2章 区政運営
第3章 人事
第4章 財務
第5章 文書
★ 『 特別区職員ハンドブック 』
- 特別区職員研修所
特別区職員ハンドブック 2023 の
販売 について
価格 は据え置きの
1冊 880円(税込)
販売場所については
八重洲ブックセンター が
2023年3月31日をもって
営業を終了したので
販売ルートが3か所となりました。
また
八重洲ブックセンター 閉店により
土曜の夜や日曜・祝日に
冊子のハンドブックが
すぐに手に入らなくなるといった
不便さがでることは否めません。
現在入手可能な販売場所は
① くまざわ書店 都庁店
( 東京都庁第一本庁舎2階 )
営業日および時間
都庁開庁日
通常は
月 ~ 金( 祝日を除く )
※ 土・日・祝日は休み。
9:00 ~ 18:45
℡ 03 - 5320 - 7537
支払方法は
現金,キャッシュレス決済,図書カード が
利用できます。
★ 売店のご案内
一般財団法人 東京都人材支援事業団
不明な点があれば
電話にて直接書店にお尋ねください。
② 特別区自治情報・交流センター
( 東京区政会館 4階 )
月 ~ 金:9:30 ~ 20:30
土:9:30 ~ 17:00
※ 日・祝日・図書整理期間
年末年始は休み。
℡ 03 - 5210 - 9051
※ 現金決済のみ。
また
なるべく,釣銭のないように
お願いいたします。
とのことです。
★ 公益財団法人 特別区協議会
- 特別区職員ハンドブック
③ 株式会社 ぎょうせい( 送本 )
★ ぎょうせいオンラインショップ
こちらは送料の 770円 が加算されて
価格が 1,650円 になります。
同じく 1,650円 で
電子書籍( EPUB版 )もあります。
★ コンテン堂
( ぎょうせい電子書籍ストア )
詳細は
ぎょうせいオンラインショップ にて
ご確認ください。
交通費が新宿か飯田橋のどちらかまで
往復 770円 よりかかる場合は
ぎょうせいオンラインショップの方が
便利かもしれません。
なお
特別区職員ハンドブック 2023 の
第I編 特別区と区政 の
第1章 23区のすがた に限り
公益財団法人 特別区協議会 の
WebサイトからPDFで閲覧ができます。
★ 特別区(東京23区)- 特別区協議会
ところで近年
この 特別区職員ハンドブック の購入と
メルカリ について
“ 謎 ” の現象 が起こっているようです。
その現象については
『クイズ王の勉強法からの〜
特別区職員ハンドブックのはなし』で
少し触れていますので
“ ぼったくられないよう ”
きちんと調べてから購入してください。
~ 先頭へ ~
職員ハンドブック 2023年(令和5年)版
東京都総務局人事部 編
一般財団法人
東京都人材支援事業団人材育成センター 発行
2023年(令和5年)3月 発行
A5判,本文641ページ
東京都職員ハンドブック です。
★ 『 職員ハンドブック 2021 』
- 東京都総務局 職員研修ガイド
- 研修関係 刊行物
こちらも 東京都職員 として
職務上必要な基礎的・実務的知識の
習得や自己啓発を目的 としています。
発行の間隔は
昭和25年(1950年)以来
ほぼ,隔年で発行 されています。
内容 について
目次 の 編と章の部分のみ
紹介しますと次のとおりです。
第Ⅰ編 東京と都政
第1章 東京の現状
第2章 都政の基本方針
第Ⅱ編 地方自治制度と都の行財政
第1章 地方自治制度
第2章 地方分権の推進
第3章 都行政の仕組み
第4章 地方財政制度と都財政
第Ⅲ編 組織と仕事
第1章 人事
第2章 文書
第3章 財務
第4章 都民と都政
第5章 都庁のDXの推進
第6章 仕事の進め方
第7章 人権
第8章 接遇
第9章 統計
仕事の進め方に関する都庁ルール
( 11ページ )
自己啓発のための参考図書等
前版(2021年)から
目次で変わった箇所は
第Ⅲ編 組織と仕事 の
第5章 のタイトルが
都庁のICT化の推進 から
都庁のDXの推進 に変更しています。
ICT とは
Information and Communication Technology の略で
DX とは
Digital Transformation の略です。
このあたりの名称変更は
政策・施策のアピール点なので
用語の意味と違いは何かを
試験対策のためにも
知っておく必要があります。
職員ハンドブック 2022 の
販売価格 については
1冊 810円(税込)で
昨今の値上げラッシュに便乗したのか?
2021年の税込550円から260円の値上げです。
販売場所 は現在のところ
くまざわ書店 都庁店 でしか
取り扱っていないそうです。
くまざわ書店 都庁店 の詳細については
上記参照。
~ 先頭へ ~
この他にも
一般販売用に流通している
地方公務員として
必要な基礎知識をまとめた
同様の趣旨の本で
必携自治体職員ハンドブック
があります。
必携自治体職員ハンドブック 第6次改訂版
公職研編集部 編
公職研 出版
2023年3月 発行
A5判,410ページ
★ 『 必携自治体職員ハンドブック 』
- 公職研
目次( 編と章の部分 )
第1編 地方行政の動向と課題
第1章 地方分権
第2章 地方行財政の最新動向
第3章 少子高齢化時代の福祉政策
第4章 環境行政
第5章 国際化社会
第6章 地域づくりと地域活性化・地域振興
第7章 防災
第8章 情報公開制度と個人情報の保護
第9章 行政手続
第10章 人権
第11章 政策形成過程
第2編 地方自治の諸制度
第1章 地方自治制度
第2章 地方財政制度
第3章 地方公務員制度
附章 『経営管理』のポイント
価格 は,110円値上がりの
2,750円(税込)
内容は
特別区職員ハンドブックと
あまり変わりません。
ただ
地方自治体全般について
書かれているので
特別区のように
その地域に特化した
課題や取組などの記載はありません。
一方
特別区職員ハンドブック でも
地方自治制度 や
地方財政制度 の説明(第Ⅱ編)は
されています。
さらに
分野別の政策課題 についても
第Ⅰ編 第3章 に
掲載されているので
内容的に見ても
地方自治全体の内容や制度のほか
沿革,組織,取組など
基礎的なデータを知るための
資料としては十分 であり
都内にお住まいの方は
価格も手頃 で
金銭的負担もかなり軽く
コスパの良い
特別区職員ハンドブック の購入を
おススメ します。
~ 先頭へ ~
他方
東京都職員ハンドブック については
地方自治制度や
地方財政制度の説明は
されていますが
都行政の政策課題については
都政の基本方針(第Ⅰ編 第2章)に
留まるのみです。
東京都の基本計画 については
長期計画の「未来の東京」戦略 を
2021年3月 に策定し
さらに
2022年2月 に新型コロナ等による
社会変化への対応を踏まえた
Version Up 版
「未来の東京」戦略 Version Up 2022
2023年1月にも
「未来の東京」戦略 Version Up 2023 を
策定しています。
販売 については
都民情報ルーム
(東京都庁第一本庁舎3階)
℡ 03 - 5388 - 2276 へ
お尋ねください。
詳細はこちらです。
★ 都民情報ルーム
★ 購入方法
なお
「未来の東京」戦略 などの
東京都の基本計画 については
東京都のサイト から
閲覧 が可能です。
★ 都の基本計画
~ 先頭へ ~
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
2024年10月13日日曜日
区政情報コーナーの利用
区政情報コーナーで多い問い合わせ
特別区公務員試験問題コピーの注意点と
環境, 土壌汚染, 医薬, 衛生, 建築関連の
届出事業者の閲覧
区役所には
名称はまちまちですが
区政情報室,区政資料コーナーという
情報コーナー(資料室)を
設けています。
この情報コーナーでは
その区の 総合計画 や 予算・決算書,
事業概要,マスタープラン といった
施策 や 行政運営 に関する資料。
区史 や 史跡,まち歩きなどを中心に
区に関係する資料の閲覧ができ
その他には
有償刊行物の販売も行っています。
足立区 のように
区によっては
区立図書館の分館的な機能も備えていて
図書館と同様に OPAC もあり
貸出しや取寄せ等も可能な
資料室もありますが
一般的な区政情報コーナーは
時期によって
特別区公務員志望者が
職員募集案内等をもらいに来るなど
人がパラパラと来る時期もありますが
全体として利用客は多くはなく
職員も暇そうに窺えるコーナーです。
職員の質についても “ 窓際族 ” のような
年配職員が担当していることが多く
メインの部署の職員に比べて
対応も格段に悪いです。
また
“ 区政情報 ” という
体裁はとっていますが
「暖簾に腕押し」とはこのことで
区政について尋ねても
満足な回答が返ってくることはまずなく
(皮肉を込めて)ベテラン職員らしく
のらりくらりで浅薄な方が散見され
まともな職員に当たることは
“ 稀 ” です。
したがって
詳しいことを尋ねたいときや
求める情報が明確な場合は
役所のインフォメーション
(総合案内)から
担当部署を案内してもらうと
ストレスなく進むと思います。
このコーナーの利用者には
特別区職員採用試験や
特別区立幼稚園教員採用候補者選考の
過去問のコピーを取りに
志望者が訪れることが間々あります。
しかし
区政情報コーナーのコピー機 は
自動原稿送り装置(ADF機能)が
無い ため
1枚1枚スキャンする必要があり
複数年分のコピーとなると
とてつもなく時間がかかります。
また
ストック過去問の充実度についても
それほど過去には遡れませんので
過去問のコピー については
平成14年度 乃至 15年度まで遡って
過去問の閲覧・コピーができて
かつ
自動原稿送り機能のある
コピー機が設置されていて
効率よく作業を進めることができる
特別区自治情報・交流センターでの
閲覧・コピーを「強く」お勧めします。
その中にあって
区政情報コーナーを訪れる利用者からは
ほぼ一定の同じような
問い合わせがあります。
その多い問い合わせを挙げてみましょう。
これについては
事業者によるものがほとんどです。
水害ハザードマップ の閲覧または入手。
これについては
宅地建物取引業法施行規則の
一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)に
よるものが多いと思われます。
なお
水害ハザードマップ や
土砂災害ハザードマップ は
各区のWebサイトからPDFで閲覧ができ
詳しい案内もされています。
・洪水ハザードマップ公表状況
・土砂災害ハザードマップ公表状況
環境,土壌汚染関連資料 の閲覧として
環境確保条例に基づく
「工場名簿」,「指定作業場名簿」
「工場・指定作業場廃止名簿」
環境確保条例に基づく
「土壌汚染情報公開台帳」
環境確保条例第116条第1項に基づく
「汚染状況調査に係る未調査地一覧」
土壌汚染対策法に基づく
「要措置区域」
「形質変更時要届出区域」の指定状況名簿
水質汚濁防止法,
下水道法および東京都下水道条例に基づく
「届出事業場名簿」
建設リサイクル法に基づく
「届出台帳」
医薬,衛生関連資料 の閲覧として
「理容所,美容所,クリーニング所,
公衆浴場,旅館業施設,興行場,
プールの営業施設リスト」
「食品営業許可施設リスト」
「診療所・歯科診療所・助産所リスト」
「薬局・店舗販売業リスト」
「施術所リスト」
建設・建築関連資料 の閲覧として
解体工事の事前周知につき
中高層建築物等の建築に係る
紛争の予防と調整に関する条例 による
「標識設置届」
建築物の解体工事の事前周知に関する
指導要綱 に基づく
「解体工事指導要綱報告書等受理簿」
全ての区は把握していませんが
おそらく利用者(事業者)の
ニーズとしては
各区同様と考えられ
これらのうちのどれかの情報を求めに
来庁される方が多いと思われます。
渋谷区などでは
これらの問い合わせや
複数の訪問利用者に対応すべく
区政資料コーナーに
予め ファイルを複数分作成 し
閲覧に供している区もあります。
また
練馬区などでも検索しやすいように
区のWebサイト に
リスト化してまとめて提供しています。
各種台帳等(標識設置届など)の閲覧
-【練馬わがまち資料館】
さらに
オープンデータ として
区のWebサイトから
閲覧できるものもあります。
練馬区オープンデータサイト
まれに 図書館 や
特別区自治情報・交流センター で
これらについての問い合わせをしている
利用者を見かけますが
これは 区役所マター なので
問い合わせ先が違います。
これらについて
区の公共図書館や
情報・交流センター等の
窓口スタッフに尋ねても
司書スタッフ個々の
能力にもよりますが
自分の経験上
きっちり案内してくれるかは微妙です。
こういった司書の能力を踏まえた上で
余計な時間を費やすことがないよう
これらの問い合わせは 区役所 と
認識をしておいた方がよいでしょう。
もっとも
ハザードマップ や 医療機関リスト は
図書館や自治情報・交流センターでも
閲覧対応できるかもしれませんが …。
洪水ハザードマップ【東京都建設局】
洪水浸水予想区域図【東京都建設局】
土砂災害にそなえて【東京都建設局】
東京都の医療機関・薬局の情報
については
全国の医療機関・薬局が検索できる
「医療情報ネット」があります。
東京都 の 医療機関名簿 については
都庁内の 都民情報ルーム にて
購入することもできます。
医療機関名簿 - 東京都保健医療局
都民情報ルーム
なお
ここに挙げた資料については
閲覧申請が必要な資料もあり
担当部署が直接受け持っている
場合もあるので
詳細については
各区役所に問い合わせください。
そして前述したように
区役所のインフォメーション
(総合案内)から担当部署を案内
という流れがスムーズです。
この情報が参考になれば幸いです。
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
特別区公務員試験問題コピーの注意点と
環境, 土壌汚染, 医薬, 衛生, 建築関連の
届出事業者の閲覧
区役所には
名称はまちまちですが
区政情報室,区政資料コーナーという
情報コーナー(資料室)を
設けています。
この情報コーナーでは
その区の 総合計画 や 予算・決算書,
事業概要,マスタープラン といった
施策 や 行政運営 に関する資料。
区史 や 史跡,まち歩きなどを中心に
区に関係する資料の閲覧ができ
その他には
有償刊行物の販売も行っています。
足立区 のように
区によっては
区立図書館の分館的な機能も備えていて
図書館と同様に OPAC もあり
貸出しや取寄せ等も可能な
資料室もありますが
一般的な区政情報コーナーは
時期によって
特別区公務員志望者が
職員募集案内等をもらいに来るなど
人がパラパラと来る時期もありますが
全体として利用客は多くはなく
職員も暇そうに窺えるコーナーです。
職員の質についても “ 窓際族 ” のような
年配職員が担当していることが多く
メインの部署の職員に比べて
対応も格段に悪いです。
また
“ 区政情報 ” という
体裁はとっていますが
「暖簾に腕押し」とはこのことで
区政について尋ねても
満足な回答が返ってくることはまずなく
(皮肉を込めて)ベテラン職員らしく
のらりくらりで浅薄な方が散見され
まともな職員に当たることは
“ 稀 ” です。
したがって
詳しいことを尋ねたいときや
求める情報が明確な場合は
役所のインフォメーション
(総合案内)から
担当部署を案内してもらうと
ストレスなく進むと思います。
このコーナーの利用者には
特別区職員採用試験や
特別区立幼稚園教員採用候補者選考の
過去問のコピーを取りに
志望者が訪れることが間々あります。
しかし
区政情報コーナーのコピー機 は
自動原稿送り装置(ADF機能)が
無い ため
1枚1枚スキャンする必要があり
複数年分のコピーとなると
とてつもなく時間がかかります。
また
ストック過去問の充実度についても
それほど過去には遡れませんので
過去問のコピー については
平成14年度 乃至 15年度まで遡って
過去問の閲覧・コピーができて
かつ
自動原稿送り機能のある
コピー機が設置されていて
効率よく作業を進めることができる
特別区自治情報・交流センターでの
閲覧・コピーを「強く」お勧めします。
その中にあって
区政情報コーナーを訪れる利用者からは
ほぼ一定の同じような
問い合わせがあります。
その多い問い合わせを挙げてみましょう。
これについては
事業者によるものがほとんどです。
水害ハザードマップ の閲覧または入手。
これについては
宅地建物取引業法施行規則の
一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)に
よるものが多いと思われます。
なお
水害ハザードマップ や
土砂災害ハザードマップ は
各区のWebサイトからPDFで閲覧ができ
詳しい案内もされています。
・洪水ハザードマップ公表状況
・土砂災害ハザードマップ公表状況
環境,土壌汚染関連資料 の閲覧として
環境確保条例に基づく
「工場名簿」,「指定作業場名簿」
「工場・指定作業場廃止名簿」
環境確保条例に基づく
「土壌汚染情報公開台帳」
環境確保条例第116条第1項に基づく
「汚染状況調査に係る未調査地一覧」
土壌汚染対策法に基づく
「要措置区域」
「形質変更時要届出区域」の指定状況名簿
水質汚濁防止法,
下水道法および東京都下水道条例に基づく
「届出事業場名簿」
建設リサイクル法に基づく
「届出台帳」
医薬,衛生関連資料 の閲覧として
「理容所,美容所,クリーニング所,
公衆浴場,旅館業施設,興行場,
プールの営業施設リスト」
「食品営業許可施設リスト」
「診療所・歯科診療所・助産所リスト」
「薬局・店舗販売業リスト」
「施術所リスト」
建設・建築関連資料 の閲覧として
解体工事の事前周知につき
中高層建築物等の建築に係る
紛争の予防と調整に関する条例 による
「標識設置届」
建築物の解体工事の事前周知に関する
指導要綱 に基づく
「解体工事指導要綱報告書等受理簿」
全ての区は把握していませんが
おそらく利用者(事業者)の
ニーズとしては
各区同様と考えられ
これらのうちのどれかの情報を求めに
来庁される方が多いと思われます。
渋谷区などでは
これらの問い合わせや
複数の訪問利用者に対応すべく
区政資料コーナーに
予め ファイルを複数分作成 し
閲覧に供している区もあります。
また
練馬区などでも検索しやすいように
区のWebサイト に
リスト化してまとめて提供しています。
各種台帳等(標識設置届など)の閲覧
-【練馬わがまち資料館】
さらに
オープンデータ として
区のWebサイトから
閲覧できるものもあります。
練馬区オープンデータサイト
まれに 図書館 や
特別区自治情報・交流センター で
これらについての問い合わせをしている
利用者を見かけますが
これは 区役所マター なので
問い合わせ先が違います。
これらについて
区の公共図書館や
情報・交流センター等の
窓口スタッフに尋ねても
司書スタッフ個々の
能力にもよりますが
自分の経験上
きっちり案内してくれるかは微妙です。
こういった司書の能力を踏まえた上で
余計な時間を費やすことがないよう
これらの問い合わせは 区役所 と
認識をしておいた方がよいでしょう。
もっとも
ハザードマップ や 医療機関リスト は
図書館や自治情報・交流センターでも
閲覧対応できるかもしれませんが …。
洪水ハザードマップ【東京都建設局】
洪水浸水予想区域図【東京都建設局】
土砂災害にそなえて【東京都建設局】
東京都の医療機関・薬局の情報
については
全国の医療機関・薬局が検索できる
「医療情報ネット」があります。
東京都 の 医療機関名簿 については
都庁内の 都民情報ルーム にて
購入することもできます。
医療機関名簿 - 東京都保健医療局
都民情報ルーム
なお
ここに挙げた資料については
閲覧申請が必要な資料もあり
担当部署が直接受け持っている
場合もあるので
詳細については
各区役所に問い合わせください。
そして前述したように
区役所のインフォメーション
(総合案内)から担当部署を案内
という流れがスムーズです。
この情報が参考になれば幸いです。
以上
読んでいただき
ありがとうございました。