区政情報コーナーで多い問い合わせ
特別区公務員試験問題コピーの注意点と
環境, 土壌汚染, 医薬, 衛生, 建築関連の
届出事業者の閲覧
区役所には
名称はまちまちですが
区政情報室,区政資料コーナーという
情報コーナー(資料室)を
設けています。
この情報コーナーでは
その区の 総合計画 や 予算・決算書,
事業概要,マスタープラン といった
施策 や 行政運営 に関する資料。
区史 や 史跡,まち歩きなどを中心に
区に関係する資料の閲覧ができ
その他には
有償刊行物の販売も行っています。
足立区 のように
区によっては
区立図書館の分館的な機能も備えていて
図書館と同様に OPAC もあり
貸出しや取寄せ等も可能な
資料室もありますが
一般的な区政情報コーナーは
時期によって
特別区公務員志望者が
職員募集案内等をもらいに来るなど
人がパラパラと来る時期もありますが
全体として利用客は多くはなく
職員も暇そうに窺えるコーナーです。
職員の質についても “ 窓際族 ” のような
年配職員が担当していることが多く
メインの部署の職員に比べて
対応も格段に悪いです。
また
“ 区政情報 ” という
体裁はとっていますが
「暖簾に腕押し」とはこのことで
区政について尋ねても
満足な回答が返ってくることはまずなく
(皮肉を込めて)ベテラン職員らしく
のらりくらりで浅薄な方が散見され
まともな職員に当たることは
“ 稀 ” です。
したがって
詳しいことを尋ねたいときや
求める情報が明確な場合は
役所のインフォメーション
(総合案内)から
担当部署を案内してもらうと
ストレスなく進むと思います。
このコーナーの利用者には
特別区職員採用試験や
特別区立幼稚園教員採用候補者選考の
過去問のコピーを取りに
志望者が訪れることが間々あります。
しかし
区政情報コーナーのコピー機 は
自動原稿送り装置(ADF機能)が
無い ため
1枚1枚スキャンする必要があり
複数年分のコピーとなると
とてつもなく時間がかかります。
また
ストック過去問の充実度についても
それほど過去には遡れませんので
過去問のコピー については
平成14年度 乃至 15年度まで遡って
過去問の閲覧・コピーができて
かつ
自動原稿送り機能のある
コピー機が設置されていて
効率よく作業を進めることができる
特別区自治情報・交流センターでの
閲覧・コピーを「強く」お勧めします。
その中にあって
区政情報コーナーを訪れる利用者からは
ほぼ一定の同じような
問い合わせがあります。
その多い問い合わせを挙げてみましょう。
これについては
事業者によるものがほとんどです。
水害ハザードマップ の閲覧または入手。
これについては
宅地建物取引業法施行規則の
一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)に
よるものが多いと思われます。
なお
水害ハザードマップ や
土砂災害ハザードマップ は
各区のWebサイトからPDFで閲覧ができ
詳しい案内もされています。
・洪水ハザードマップ公表状況
・土砂災害ハザードマップ公表状況
環境,土壌汚染関連資料 の閲覧として
環境確保条例に基づく
「工場名簿」,「指定作業場名簿」
「工場・指定作業場廃止名簿」
環境確保条例に基づく
「土壌汚染情報公開台帳」
環境確保条例第116条第1項に基づく
「汚染状況調査に係る未調査地一覧」
土壌汚染対策法に基づく
「要措置区域」
「形質変更時要届出区域」の指定状況名簿
水質汚濁防止法,
下水道法および東京都下水道条例に基づく
「届出事業場名簿」
建設リサイクル法に基づく
「届出台帳」
医薬,衛生関連資料 の閲覧として
「理容所,美容所,クリーニング所,
公衆浴場,旅館業施設,興行場,
プールの営業施設リスト」
「食品営業許可施設リスト」
「診療所・歯科診療所・助産所リスト」
「薬局・店舗販売業リスト」
「施術所リスト」
建設・建築関連資料 の閲覧として
解体工事の事前周知につき
中高層建築物等の建築に係る
紛争の予防と調整に関する条例 による
「標識設置届」
建築物の解体工事の事前周知に関する
指導要綱 に基づく
「解体工事指導要綱報告書等受理簿」
全ての区は把握していませんが
おそらく利用者(事業者)の
ニーズとしては
各区同様と考えられ
これらのうちのどれかの情報を求めに
来庁される方が多いと思われます。
渋谷区などでは
これらの問い合わせや
複数の訪問利用者に対応すべく
区政資料コーナーに
予め ファイルを複数分作成 し
閲覧に供している区もあります。
また
練馬区などでも検索しやすいように
区のWebサイト に
リスト化してまとめて提供しています。
各種台帳等(標識設置届など)の閲覧
-【練馬わがまち資料館】
さらに
オープンデータ として
都や区のWebサイトから
閲覧できるものもあります。
東京都オープンデータカタログサイト
東京都が設置している
保健所等で保有する台帳一覧
練馬区オープンデータサイト
まれに 図書館 や
特別区自治情報・交流センター で
これらについての問い合わせをしている
利用者を見かけますが
これは 区役所マター なので
問い合わせ先が違います。
これらについて
区の公共図書館や情報・交流センター等の
窓口スタッフに尋ねても
司書スタッフ個々の能力にもよりますが
自分の経験上
きっちり案内してくれるかは微妙です。
こういった司書の能力を踏まえた上で
余計な時間を費やすことがないよう
これらの問い合わせは 区役所 と
認識をしておいた方がよいでしょう。
もっとも
ハザードマップ や 医療機関リスト は
図書館や自治情報・交流センターでも
閲覧対応できるかもしれませんが …。
洪水ハザードマップ【東京都建設局】
洪水浸水予想区域図【東京都建設局】
土砂災害にそなえて【東京都建設局】
東京都の医療機関・薬局の情報
については
全国の医療機関・薬局が検索できる
「医療情報ネット」があります。
東京都 の 医療機関名簿 については
都庁内の 都民情報ルーム にて
購入することもできます。
医療機関名簿 - 東京都保健医療局
都民情報ルーム
なお
ここに挙げた資料については
閲覧申請が必要な資料もあり
担当部署が直接受け持っている
場合もあるので
詳細については
各区役所に問い合わせください。
そして前述したように
区役所のインフォメーション
(総合案内)から担当部署を案内
という流れがスムーズです。
この情報が参考になれば幸いです。
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
2026年4月13日月曜日
2026年1月10日土曜日
コンメンタールの検索
法情報検索 各論 4 文献 8
法令の 条文解釈 を知りたい場合に
使用するツールとして
コンメンタール
( Kommentar:ドイツ語 )と呼ばれる
注釈書 があります。
実務においても
使用する機会の多い資料で
例えば
地方自治法 においては
いわゆる
「 松本コンメ 」(注)と呼ばれ
学陽書房 から出版されている
『 新版 逐条地方自治法 』があります。
ここでの 解釈 が
行政運用の指標 の一つになっている
といわれ
行政実務の定本 として
用いられています。
コンメンタール は
各法令の規範を体系化して解説した
体系書(基本書,概説書)に対し
法令を
条文順に1条ずつ解説 したもので
その 条文の意義,要件,効果,
関連条文,判例,学説 などが
掲載されています。
一般的には
1条ずつ全ての条文について
解説が付されていますが
ロースクール生などに向けた
コンパクトに編集されたもの等
出版の方針に従い
解説に濃淡が付けられていて
重要度の低い条文には
解説が提供されていない
コンメンタールもあります。
コンメンタール を
OPAC(蔵書検索機)で検索する場合
書名の欄 に
コンメンタール と入力して検索しても
かなりの検索漏れ が出ます。
OPAC による
件名検索 においても
憲法,民法 などといった
カテゴリーになっているので
コンメンタール という
件名(基本件名標目)がありません。
※ もっとも
「 D1 - Law.com 」の
「 法律判例文献情報 」など
有料データベースでは
コンメンタールの検索機能が
あるものもありますが
ここでは
一般的な検索方法について
述べています。
ただ “ 一般的には ”
コンメンタール(注釈書) には
書名の一部 に
注釈書であることを指す語 が
付されていますので
検索漏れを減らすテクニック として
書名の欄に
コンメンタール という語の外にも
類語 である
注釈 または 註釈,
注解 または 註解,
条解,条文解説,
逐条,逐条解説,詳説 といった語を
入力して網をかける方法があります。
最近では 第一法規 の
『 論点体系シリーズ 』
が充実していて
使い勝手のよいコンメンタールです。
なので
論点体系 という語も
頭に入れておいてください。
ただし
この 論点体系シリーズ は
各法分野の論点ごとに整理がされていて
シリーズ名や各書名に
コンメンタールを表す語を
付けていないため
編集の自由度も高く
法分野によっては
逐条形式をとらない
編集のものもあります。
例:「 論点体系 判例行政法 」
「 論点体系 判例労働法 」
コンメンタールには
先述の『 松本コンメ 』をはじめ
実務家御用達の
例えば
民法なら『 注釈民法 』
会社法なら『 会社法コンメンタール 』
刑法なら『 大コンメンタール 』
風営法なら『 注釈風俗営業法 』
その他
実務家や学生と幅広く使用されている
『 条解シリーズ 』
『 新基本法コンメンタール 』
といったように “ 定番 ” があります。
そのため
出版社も固定のユーザーが多い
既存のマーケットに切り込むには
編集方法も
趣向を変えたもので挑む必要があり
今後は編集方法も多様化されて
書名に現れない
“ 隠れコンメ ” も増えていくと
思います。
一例を挙げると
『 憲法を読み解く 』
渋谷秀樹/著 有斐閣 2021年
『 全訂 日本国憲法 』
宮沢俊義/著,芦部信喜/補訂
日本評論社 1978年
この本は息が長く
現在(2022年12月19日 時点)でも
出版されているコンメンタールです。
といったように
書名に『逐条』,『条解』などの
注釈書を表す冠が付かない
コンメンタールもあります。
さらに
先述の「 松本コンメ 」 のような
コンメンタールとは
対極 にあるといってよいもので
使用法や趣向が全く違います が
自由国民社 から出版されていた
口語民法 をはじめとする
口語六法全書シリーズ や
条文ガイド六法シリーズ。
ほかにも
木俣由美 先生の
楽しく使う会社法
といったものもあります。
自分が法学部一年生のとき
刑法の初回の授業で
一番前の席に座っていた学生が
口語訳 基本六法全書 を出していたとき
“ これは六法ではない!” と
先生からダメ出しされていました。
高尚な学者の先生からすると
“ 邪道な六法 ” 的ですが
そうはいうものの
口語六法全書シリーズ や
実例六法全書
( 過去に 実例民法,実例刑法,
実例借地借家法 が出版 )。
これらは
法学初級者 や 一般の方 向けに
わかりやすく書かれていて
amazonレビューも高評価です。
もっとも
法律は官報により
一般国民に向けて公布されています。
したがって
一般向けに
法律が理解しやすいように書かれた
これらのシリーズは重宝されていました。
そういったユーザーの期待もあってか
2025年の末に
口語 民法(令和新版) が
12年ぶりに復活出版しています。
木俣由美 先生の
楽しく使う会社法 については
さらに砕いてギャグ要素があり
マンガ感覚で見たり
エロ語呂世界史年号,
エロ語呂日本史年号 の
エロ語呂暗記法的に使用する本
といってもいいでしょう。
( その割には お値段が高め!)
ところで
本ができるまでには
ざっくり言うと
執筆 ⇒ 原稿編集 ⇒
造本設計,原稿指定 ⇒ 組版 ⇒ 校正
⇒ 印刷工程 ⇒ 製本 ⇒ 流通
といった過程を経ます。
最近の社会情勢は
激しく変動しているので
詳しい大コンメンタールを
出版しようとすれば
執筆中や
本ができるまでの過程の途中で
判例変更があったり
法改正が頻繁に行われるので
出版社泣かせなところがあります。
他にも
編著者が諸事情により
交代するなどして
中々進まなく
完結までに長い時間がかかるとか
刊行中止になってしまうのが
現状です。
( 例,有斐閣『新版 注釈民法』,
青林書院
『 大コンメンタール 』の一部など )
なお冒頭の ^(注)書きで紹介した
『 新版 逐条地方自治法 』についての
補足ですが
松本英昭 先生 のコンメンタールは
新版 となった 2001年10月 からで
この年( 平成12年 )の 4月 には
地方分権一括法
(地方分権の推進を図るための
関係法律の整備等に関する法律)が
施行され
※ 公布は 1999年(平成11年)7月16日
(法令番号:平成11年 法律第87号)
国と地方の役割分担の明確化,
機関委任事務制度の廃止,
国の関与のルール化 などが
図られました。
そして
地方分権改革 により
東京23区 は 基礎自治体 として
東京都 は 広域自治体 とした
平成12年改革 といわれる
都区制度改革 も行われました。
この大がかかりな改正を分岐点に
逐条地方自治法 も 新版 として
リニューアルされています。
それ以前の
『 逐条地方自治法 』
第12次改訂新版
( 1995年11月 )までは
長野士郎 先生の執筆で
「 長野コンメ 」 と呼ばれています。
なお
2025年7月1日 発売の
『 逐条地方自治法 』からは
松本英昭 先生から
元総務省事務次官の 佐藤文俊 先生へ
著者が交代しています。
著者名を交えて複合検索する場合には
その辺りを留意しておいてください。
~ 先頭へ ~
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
法令の 条文解釈 を知りたい場合に
使用するツールとして
コンメンタール
( Kommentar:ドイツ語 )と呼ばれる
注釈書 があります。
実務においても
使用する機会の多い資料で
例えば
地方自治法 においては
いわゆる
「 松本コンメ 」(注)と呼ばれ
学陽書房 から出版されている
『 新版 逐条地方自治法 』があります。
ここでの 解釈 が
行政運用の指標 の一つになっている
といわれ
行政実務の定本 として
用いられています。
コンメンタール は
各法令の規範を体系化して解説した
体系書(基本書,概説書)に対し
法令を
条文順に1条ずつ解説 したもので
その 条文の意義,要件,効果,
関連条文,判例,学説 などが
掲載されています。
一般的には
1条ずつ全ての条文について
解説が付されていますが
ロースクール生などに向けた
コンパクトに編集されたもの等
出版の方針に従い
解説に濃淡が付けられていて
重要度の低い条文には
解説が提供されていない
コンメンタールもあります。
コンメンタール を
OPAC(蔵書検索機)で検索する場合
書名の欄 に
コンメンタール と入力して検索しても
かなりの検索漏れ が出ます。
OPAC による
件名検索 においても
憲法,民法 などといった
カテゴリーになっているので
コンメンタール という
件名(基本件名標目)がありません。
※ もっとも
「 D1 - Law.com 」の
「 法律判例文献情報 」など
有料データベースでは
コンメンタールの検索機能が
あるものもありますが
ここでは
一般的な検索方法について
述べています。
ただ “ 一般的には ”
コンメンタール(注釈書) には
書名の一部 に
注釈書であることを指す語 が
付されていますので
検索漏れを減らすテクニック として
書名の欄に
コンメンタール という語の外にも
類語 である
注釈 または 註釈,
注解 または 註解,
条解,条文解説,
逐条,逐条解説,詳説 といった語を
入力して網をかける方法があります。
最近では 第一法規 の
『 論点体系シリーズ 』
が充実していて
使い勝手のよいコンメンタールです。
なので
論点体系 という語も
頭に入れておいてください。
ただし
この 論点体系シリーズ は
各法分野の論点ごとに整理がされていて
シリーズ名や各書名に
コンメンタールを表す語を
付けていないため
編集の自由度も高く
法分野によっては
逐条形式をとらない
編集のものもあります。
例:「 論点体系 判例行政法 」
「 論点体系 判例労働法 」
コンメンタールには
先述の『 松本コンメ 』をはじめ
実務家御用達の
例えば
民法なら『 注釈民法 』
会社法なら『 会社法コンメンタール 』
刑法なら『 大コンメンタール 』
風営法なら『 注釈風俗営業法 』
その他
実務家や学生と幅広く使用されている
『 条解シリーズ 』
『 新基本法コンメンタール 』
といったように “ 定番 ” があります。
そのため
出版社も固定のユーザーが多い
既存のマーケットに切り込むには
編集方法も
趣向を変えたもので挑む必要があり
今後は編集方法も多様化されて
書名に現れない
“ 隠れコンメ ” も増えていくと
思います。
一例を挙げると
『 憲法を読み解く 』
渋谷秀樹/著 有斐閣 2021年
『 全訂 日本国憲法 』
宮沢俊義/著,芦部信喜/補訂
日本評論社 1978年
この本は息が長く
現在(2022年12月19日 時点)でも
出版されているコンメンタールです。
といったように
書名に『逐条』,『条解』などの
注釈書を表す冠が付かない
コンメンタールもあります。
さらに
先述の「 松本コンメ 」 のような
コンメンタールとは
対極 にあるといってよいもので
使用法や趣向が全く違います が
自由国民社 から出版されていた
口語民法 をはじめとする
口語六法全書シリーズ や
条文ガイド六法シリーズ。
ほかにも
木俣由美 先生の
楽しく使う会社法
といったものもあります。
自分が法学部一年生のとき
刑法の初回の授業で
一番前の席に座っていた学生が
口語訳 基本六法全書 を出していたとき
“ これは六法ではない!” と
先生からダメ出しされていました。
高尚な学者の先生からすると
“ 邪道な六法 ” 的ですが
そうはいうものの
口語六法全書シリーズ や
実例六法全書
( 過去に 実例民法,実例刑法,
実例借地借家法 が出版 )。
これらは
法学初級者 や 一般の方 向けに
わかりやすく書かれていて
amazonレビューも高評価です。
もっとも
法律は官報により
一般国民に向けて公布されています。
したがって
一般向けに
法律が理解しやすいように書かれた
これらのシリーズは重宝されていました。
そういったユーザーの期待もあってか
2025年の末に
口語 民法(令和新版) が
12年ぶりに復活出版しています。
木俣由美 先生の
楽しく使う会社法 については
さらに砕いてギャグ要素があり
マンガ感覚で見たり
エロ語呂世界史年号,
エロ語呂日本史年号 の
エロ語呂暗記法的に使用する本
といってもいいでしょう。
( その割には お値段が高め!)
ところで
本ができるまでには
ざっくり言うと
執筆 ⇒ 原稿編集 ⇒
造本設計,原稿指定 ⇒ 組版 ⇒ 校正
⇒ 印刷工程 ⇒ 製本 ⇒ 流通
といった過程を経ます。
最近の社会情勢は
激しく変動しているので
詳しい大コンメンタールを
出版しようとすれば
執筆中や
本ができるまでの過程の途中で
判例変更があったり
法改正が頻繁に行われるので
出版社泣かせなところがあります。
他にも
編著者が諸事情により
交代するなどして
中々進まなく
完結までに長い時間がかかるとか
刊行中止になってしまうのが
現状です。
( 例,有斐閣『新版 注釈民法』,
青林書院
『 大コンメンタール 』の一部など )
なお冒頭の ^(注)書きで紹介した
『 新版 逐条地方自治法 』についての
補足ですが
松本英昭 先生 のコンメンタールは
新版 となった 2001年10月 からで
この年( 平成12年 )の 4月 には
地方分権一括法
(地方分権の推進を図るための
関係法律の整備等に関する法律)が
施行され
※ 公布は 1999年(平成11年)7月16日
(法令番号:平成11年 法律第87号)
国と地方の役割分担の明確化,
機関委任事務制度の廃止,
国の関与のルール化 などが
図られました。
そして
地方分権改革 により
東京23区 は 基礎自治体 として
東京都 は 広域自治体 とした
平成12年改革 といわれる
都区制度改革 も行われました。
この大がかかりな改正を分岐点に
逐条地方自治法 も 新版 として
リニューアルされています。
それ以前の
『 逐条地方自治法 』
第12次改訂新版
( 1995年11月 )までは
長野士郎 先生の執筆で
「 長野コンメ 」 と呼ばれています。
なお
2025年7月1日 発売の
『 逐条地方自治法 』からは
松本英昭 先生から
元総務省事務次官の 佐藤文俊 先生へ
著者が交代しています。
著者名を交えて複合検索する場合には
その辺りを留意しておいてください。
~ 先頭へ ~
以上
読んでいただき
ありがとうございました。