2016年10月26日水曜日

刑事裁判記録の閲覧

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民事裁判記録の閲覧・謄写に対し
刑事裁判記録の閲覧・謄写は
どうでしょうか。

刑事確定訴訟記録の保管 については
第一審対応 検察庁 にて
保管しています。
刑事確定訴訟記録法 第2条1項

詳細については
第一審対応検察庁の
『記録事務担当者』
お問い合わせください。


● 刑事事件記録の閲覧・謄写
- 高松高等検察庁

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/annai/kiroku.html


刑事確定訴訟記録の閲覧 については
刑事訴訟法 第53条1項
(訴訟記録の閲覧)
および
刑事確定訴訟記録法 第4条1項
(保管記録の閲覧)
により
誰でも閲覧することができる
ことになっています。

さらに
刑事確定訴訟記録法 第9条2項
おいて
刑事参考記録について
学術研究のためなど
必要があると認められた者

閲覧を申し出ることができます。

しかし
プライバシー保護の観点など から
一般の人が閲覧するには
制約がかかることが多い
ようです。
刑事訴訟法 第53条2項
刑事確定訴訟記録法 第4条2項
刑事確定訴訟記録法 第6条

(閲覧者の義務)


刑事確定訴訟記録の謄写 については
法務省の 記録事務規程 第17条1項
より
保管検察官は
保管記録又は再審保存記録の閲覧を
許すときは
その謄写を許すことができる。

とされています。

● 記録事務規程 - 法務省
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji20.html
法務省トップページ
> 法務省の概要
> 各組織の説明
> 内部部局
> 刑事局
> 記録事務規程


では
係属中の事件記録の閲覧や謄写
どうでしょう。
刑事訴訟法 第40条
(弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権)
犯罪被害者等の権利利益の保護を
図るための刑事手続に
付随する措置に関する法律
第3条

(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第4条
( 同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写 )
により
被害者等と弁護人は
閲覧や謄写が可能

ですが
一般の人の閲覧・謄写はできません。

● 裁判手続 刑事事件Q&A
- 裁判所Webサイト

http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_34/index.html
裁判所トップページ
> 裁判手続の案内
> 裁判手続 刑事事件Q&A
> 訴訟記録の閲覧及び
謄写とはどのようなものですか。


不起訴事件記録の開示 については
刑事訴訟法 第47条
(訴訟書類の公開禁止)により
原則非公開 ですので,
一般の人の閲覧・謄写はできません。

一方
被害者等の保護の観点 から
一定の事由 について,
被害者等,被害者等の法定代理人,
代理人の弁護士
には
開示を認めています。

・ 被害者参加対象事件についての
記録閲覧請求の場合。

民事訴訟等において被害回復のための
損害賠償請求権その他の権利を
行使する目的である場合。
および,このような場合に限らず
「 事件の内容を知ること 」等を
目的とする場合であっても
原則として閲覧を認めています。

・ 被害者参加対象事件以外の
事件についての
記録閲覧・謄写請求の場合。

民事訴訟等において被害回復のための
損害賠償請求権その他の権利を
行使する目的である場合に
閲覧を認めています。

詳細については
こちらをご覧ください。


● 不起訴事件記録の開示について
- 法務省

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji23.html
法務省トップページ
> 政策・施策
> 刑事政策
> 検察
> 不起訴事件記録の開示について


捜査中の刑事事件の捜査記録
ついても
刑事訴訟法 第47条
(訴訟書類の公開禁止)により
原則非公開 ですので
一般の人の
閲覧・謄写はできません。



まとめますと

一般の人の
閲覧・謄写ができるとされるのは

制約がありますが
刑事事件では
確定された訴訟記録のみです。


※ 参考文献

★ 証拠収集実務マニュアル
- 東京弁護士会法友全期会民事訴訟実務研究会 編 ぎょうせい 2009.9


★ 立証の実務 改訂版 証拠収集とその活用の手引
― 群馬弁護士会 編 ぎょうせい 2016.9



以上
読んでいただき
ありがとうございました。