法情報検索 各論 4 文献 8
法令の 条文解釈 を知りたい場合に
使用するツールとして
コンメンタール
( Kommentar:ドイツ語 )と呼ばれる
注釈書 があります。
実務においても
使用する機会の多い資料で
例えば
地方自治法 においては
いわゆる
「 松本コンメ 」(注)と呼ばれる
『 新版 逐条地方自治法 』があります。
ここでの 解釈 が
行政運用の指標 の一つになっている
といわれ
行政実務の定本 として
用いられています。
コンメンタール は
各法令の規範を体系化して解説した
体系書(基本書,概説書)に対し
法令を
条文順に1条ずつ解説 したもので
その 条文の意義,要件,効果,
関連条文,判例,学説 などが
掲載されています。
一般的には
1条ずつ全ての条文について
解説が付されていますが
コンパクトなものなど
出版の方針に従い
解説に濃淡が付けられていて
重要度の低い条文には
解説が提供されていない
コンメンタールもあります。
コンメンタール を
OPAC(蔵書検索機)で検索する場合
書名の欄 に
コンメンタール と入力して検索しても
かなりの検索漏れ が出ます。
OPAC による
件名検索 においても
憲法,民法 などといった
カテゴリーになっているので
コンメンタール という
件名(基本件名標目)がありません。
※ もっとも
「 D1 - Law.com 」の
「 法律判例文献情報 」など
有料データベースでは
コンメンタールの検索機能が
あるものもありますが
ここでは
一般的な検索方法について
述べています。
ただ “ 一般的には ”
コンメンタール(注釈書) には
書名の一部 に
注釈書であることを指す語 が
付されていますので
検索漏れを減らすテクニック として
書名の欄に
コンメンタール という語の外にも
類語 である
注釈 または 註釈,
注解 または 註解,
条解,条文解説,
逐条,逐条解説,詳説 といった語を
入力して網をかける方法があります。
最近では 第一法規 の
『 論点体系シリーズ 』
が充実していて
使い勝手のよいコンメンタールです。
なので
論点体系 という語も
頭に入れておいてください。
ただし
この 論点体系シリーズ は
各法分野の論点ごとに
整理することを主眼とした
“ 論点体系 ” という冠であり
シリーズ名や各書名に
コンメンタールを表す語がないので
編集の自由度も高く
法分野によっては
逐条形式をとらない
編集のものもあります。
例:「 論点体系 判例行政法 」
「 論点体系 判例労働法 」
コンメンタールには
先述の『 松本コンメ 』をはじめ
実務家御用達の
例えば
民法なら『 注釈民法 』
会社法なら『 会社法コンメンタール 』
刑法なら『 大コンメンタール 』
風営法なら『 注釈風俗営業法 』
その他
実務家や学生と幅広く使用されている
『 条解シリーズ 』
『 新基本法コンメンタール 』
といったように “ 定番 ” があります。
そのため
出版社も固定のユーザーが多い
既存のマーケットに切り込むには
編集方法も
趣向を変えたもので挑む必要があり
今後は編集方法も多様化されて
書名に現れない
“ 隠れコンメ ” も増えていくと
思います。
一例を挙げると
『 憲法を読み解く 』
渋谷秀樹/著 有斐閣 2021年
『 全訂 日本国憲法 』
宮沢俊義/著,芦部信喜/補訂
日本評論社 1978年
この本は息が長く
現在(2022年12月19日 時点)でも
出版されているコンメンタールです。
といったように
書名に『逐条』,『条解』などの
注釈書を表す冠が付かない
コンメンタールもあります。
さらに
先述の「 松本コンメ 」 のような
コンメンタールとは
対極 にあるといってよいもので
使用法や趣向が全く違います が
自由国民社 から出版の
口語民法 をはじめとする
口語六法全書シリーズ や
条文ガイド六法シリーズ
ほかにも
木俣由美 先生の
楽しく使う会社法
といったものもあります。
自分が法学部一年生のとき
刑法の初回の授業で
一番前の席に座っていた学生が
口語訳 基本六法全書 を出していたとき
“ これは六法ではない!” と
先生からダメ出しされていました。
さらにその学生
当時人気があり書店でも面陳されていた
刑法書ではありましたが
指定の教科書とは考え方の異なる
前田刑法 を持っていたため
さらに逆鱗に触れていました・・・。
高尚な学者の先生からすると
“ 邪道な六法 ” 的ですが
そうはいうものの
口語六法全書シリーズ や
実例六法全書
( 過去に 実例民法,実例刑法,
実例借地借家法 が出版 )。
これらは
法学初級者 や 一般の方 向けに
わかりやすく書かれていて
amazonレビューも高評価です。
もっとも
法律は官報により
一般国民に向けて公布されています。
したがって
一般向けに
法律が理解しやすいように書かれた
こういった本は重宝されていましたが
残念ながら
現在では改訂版や新版の出版は
ありません。
これは
主要な法律自体が
現代語化〈口語化〉されてきている
ということも
理由の一つかもしれません。
そうはいっても
鉄道好きな方はご存知と思いますが
鉄道営業法 や 軌道法,鉄道抵当法。
他にも 船舶法,水難救護法 や
手形法,小切手法 など
カタカナ文語体の法令は
まだまだあります。
木俣由美 先生の
楽しく使う会社法 については
さらに砕いてギャグ要素があり
マンガ感覚で見たり
エロ語呂世界史年号,
エロ語呂日本史年号 の
エロ語呂暗記法的に使用する本
といってもいいでしょう。
( その割には お値段が高め!)
ところで
本ができるまでには
ざっくり言うと
執筆 ⇒ 原稿編集 ⇒
造本設計,原稿指定 ⇒ 組版 ⇒ 校正
⇒ 印刷工程 ⇒ 製本 ⇒ 流通
といった過程を経ます。
最近の社会情勢は
激しく変動しているので
詳しい大コンメンタールを
出版しようとすれば
執筆中や
本ができるまでの過程の途中で
判例変更があったり
法改正が頻繁に行われるので
出版社泣かせなところがあります。
他にも
編著者が諸事情により
交代するなどして
中々進まなく
完結までに長い時間がかかるとか
刊行中止になってしまうのが
現状です。
( 例,有斐閣『新版 注釈民法』,
青林書院
『 大コンメンタール 』の一部など )
なお冒頭の ^(注)書きで紹介した
『 新版 逐条地方自治法 』についての
補足ですが
松本英昭 先生 のコンメンタールは
新版 となった 2001年10月 からで
この年( 平成12年 )の 4月 には
地方分権一括法
(地方分権の推進を図るための
関係法律の整備等に関する法律)が
施行され
※ 公布は 1999年(平成11年)7月16日
(法令番号:平成11年 法律第87号)
国と地方の役割分担の明確化,
機関委任事務制度の廃止,
国の関与のルール化 などが
図られました。
そして
地方分権改革 により
東京23区 は 基礎自治体 として
東京都 は 広域自治体 とした
平成12年改革 といわれる
都区制度改革 も行われました。
この大がかかりな改正を分岐点に
逐条地方自治法 も 新版 として
リニューアルされています。
それ以前の
『 逐条地方自治法 』
第12次改訂新版
( 1995年11月 )までは
長野士郎 先生の執筆で
「 長野コンメ 」 と呼ばれています。
著者名を交えて複合検索する場合には
その辺りを留意しておいてください。
~ 先頭へ ~
以上
読んでいただき
ありがとうございました。