前回(盗聴器発見のTV番組)の話で
一般人宅の盗聴器発見の依頼 があり
探索に行っても
現に作動しているものが
出てくるということは
経験上ほとんどない と
述べました。
このような結果になるのは
盗聴器設置行為が
大きな利益にならないことが
多いと思われます。
翻って
研究所や法人からの依頼 では
高い確率 で盗聴器などが
発見されます。
例えば
技術開発 や
株価の情報収集,操作。
さらには
会社の派閥争いや
企業買収おける工作など に
利用されるからです。
特に
技術開発 では
国内の同業者だけでなく
日本の高い技術 は
他国が欲しがる情報 です。
特に近隣の某国なんかにはね・・・。
大きな利益になる情報 を
得るための手段としての盗聴は
大掛かりかつ機材もハイテクです。
音声信号を電線に乗せて
盗聴する方法。
電話回線を利用する方法。
さらには
望遠マイクや
レーザー光線を利用した方法。
反対に身近なところでは
ボイスレコーダーによる録音など。
様々な方法があります。
国家レベルであれば
「CIA」 や 「モサド」,「MI6」
といった
諜報機関 は国家組織の一部であり
国の情報収集機関 として
重要な役割を担っています。
その規模も
「 プリズム( PRISM ) 」 や
「 エシュロン ( Echelon ) 」など
さらには
会社の派閥争いや
企業買収おける工作など に
利用されるからです。
特に
技術開発 では
国内の同業者だけでなく
日本の高い技術 は
他国が欲しがる情報 です。
特に近隣の某国なんかにはね・・・。
大きな利益になる情報 を
得るための手段としての盗聴は
大掛かりかつ機材もハイテクです。
音声信号を電線に乗せて
盗聴する方法。
電話回線を利用する方法。
さらには
望遠マイクや
レーザー光線を利用した方法。
反対に身近なところでは
ボイスレコーダーによる録音など。
様々な方法があります。
国家レベルであれば
「CIA」 や 「モサド」,「MI6」
といった
諜報機関 は国家組織の一部であり
国の情報収集機関 として
重要な役割を担っています。
その規模も
「 プリズム( PRISM ) 」 や
「 エシュロン ( Echelon ) 」など
巨大なものになります。
民間の個人や法人に話を戻すと
情報収集として
部下や協力者からの報告 や
他人から得た伝聞情報 は
どうしても
彼らの 主観 が入ってきたり
報告者の表現により
解釈にズレ が出たり
極端にはウソをつかれて
事実を曲げられる可能性もあります。
また
報告や伝聞 には
対象者の音声情報 がないため
言葉の抑揚など
対象者の微妙なニュアンスの
情報が抜け落ちてしまいます。
これに対し 盗聴 は
対象者の会話が
音声情報としてダイレクトに
入るため
フィルターとなるものがなく
情報の信頼性は高くなるといえます。
ということは
裁判においても証拠としての
価値が高いということでしょう。
しかし
情報( 証拠 )収集のプロセス に
問題があります。
他人が仕掛けた盗聴波を
受信すること ( 便乗盗聴 )
のみの行為では
民間の個人や法人に話を戻すと
情報収集として
部下や協力者からの報告 や
他人から得た伝聞情報 は
どうしても
彼らの 主観 が入ってきたり
報告者の表現により
解釈にズレ が出たり
極端にはウソをつかれて
事実を曲げられる可能性もあります。
また
報告や伝聞 には
対象者の音声情報 がないため
言葉の抑揚など
対象者の微妙なニュアンスの
情報が抜け落ちてしまいます。
これに対し 盗聴 は
対象者の会話が
音声情報としてダイレクトに
入るため
フィルターとなるものがなく
情報の信頼性は高くなるといえます。
ということは
裁判においても証拠としての
価値が高いということでしょう。
しかし
情報( 証拠 )収集のプロセス に
問題があります。
他人が仕掛けた盗聴波を
受信すること ( 便乗盗聴 )
のみの行為では
違法とはいえません。
とはいえ
盗聴器を仕掛けるのに
正当な理由なく
人の住居や
住居に付属した敷地
とはいえ
盗聴器を仕掛けるのに
正当な理由なく
人の住居や
住居に付属した敷地
( 庭など )の邸宅,
建物に接続して障壁等で囲まれている
囲繞地へ侵入すれば
住居侵入罪( 刑法 第130条前段 )。
そして
他人の物を損壊
つまり
その物の効用を失わせる行為があれば
器物損壊罪 ( 刑法 第261条 )
に該当するおそれがあります。
●(参照)e-Gov法令検索:刑法
電波法 に関していえば
第4条,第59条,
第109条~110条
あたりが関係します。
●(参照)e-Gov法令検索:電波法
電気通信事業法
第4条 においても
電気通信事業者の取扱中の通信を
侵してはならない旨の規定があり
これに違反した場合は
第179条 により 罰則 があります。
●(参照)e-Gov法令検索:電気通信事業法
さらに
固定電話,ケーブルテレビと
これらの回線を利用するインターネット
などの有線電気通信の設備使用
に関して規定した法律である
有線電気通信法 においても
第9条,第13条~第15条
あたりが関係します。
●(参照)e-Gov法令検索:有線電気通信法
このように
捜査機関でない
一般人の盗聴行為には
いくつもの違法行為や犯罪が
含まれるおそれがあります。
刑事訴訟法 における
違法収集証拠排除法則 と異なり
民事訴訟 では
違法収集証拠排除の明文規定はなく
自由心証主義 から
証拠方法の無制限と
証拠力は自由評価 とします。
しかし
著しい反社会的手段を用いて
人格権を侵害する方法で
収集・使用された証拠の場合
例外的に違法収集証拠として
証拠能力を認めない
場合もあります。
盗聴より収集した証拠は
その収集方法によっては
違法収集証拠になる場合も
考えられます。
< 参考サイト >
★ 安心してインターネットを使うために
- 国民のための情報セキュリティサイト
- 総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/index.html
★ 微弱無線局の規定
- 総務省 電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm
★ ラジオライフ.com
http://radiolife.com/category/security/bug/
ラジオライフ.com
> セキュリティ
> 盗聴器
以上
読んでいただき
ありがとうございました。
建物に接続して障壁等で囲まれている
囲繞地へ侵入すれば
住居侵入罪( 刑法 第130条前段 )。
そして
他人の物を損壊
つまり
その物の効用を失わせる行為があれば
器物損壊罪 ( 刑法 第261条 )
に該当するおそれがあります。
●(参照)e-Gov法令検索:刑法
電波法 に関していえば
第4条,第59条,
第109条~110条
あたりが関係します。
●(参照)e-Gov法令検索:電波法
電気通信事業法
第4条 においても
電気通信事業者の取扱中の通信を
侵してはならない旨の規定があり
これに違反した場合は
第179条 により 罰則 があります。
●(参照)e-Gov法令検索:電気通信事業法
さらに
固定電話,ケーブルテレビと
これらの回線を利用するインターネット
などの有線電気通信の設備使用
に関して規定した法律である
有線電気通信法 においても
第9条,第13条~第15条
あたりが関係します。
●(参照)e-Gov法令検索:有線電気通信法
このように
捜査機関でない
一般人の盗聴行為には
いくつもの違法行為や犯罪が
含まれるおそれがあります。
刑事訴訟法 における
違法収集証拠排除法則 と異なり
民事訴訟 では
違法収集証拠排除の明文規定はなく
自由心証主義 から
証拠方法の無制限と
証拠力は自由評価 とします。
しかし
著しい反社会的手段を用いて
人格権を侵害する方法で
収集・使用された証拠の場合
例外的に違法収集証拠として
証拠能力を認めない
場合もあります。
盗聴より収集した証拠は
その収集方法によっては
違法収集証拠になる場合も
考えられます。
< 参考サイト >
★ 安心してインターネットを使うために
- 国民のための情報セキュリティサイト
- 総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/index.html
★ 微弱無線局の規定
- 総務省 電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm
★ ラジオライフ.com
http://radiolife.com/category/security/bug/
ラジオライフ.com
> セキュリティ
> 盗聴器
以上
読んでいただき
ありがとうございました。