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民事裁判記録の閲覧・謄写に対し
刑事裁判記録の閲覧・謄写は
どうでしょうか。
刑事確定訴訟記録の保管 については
第一審対応 検察庁 にて
保管しています。
刑事確定訴訟記録法 第2条1項
詳細については
第一審対応検察庁の
『記録事務担当者』 に
お問い合わせください。
● 刑事事件記録の閲覧・謄写
- 高松高等検察庁
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/annai/kiroku.html
刑事確定訴訟記録の閲覧 については
刑事訴訟法 第53条1項
(訴訟記録の閲覧)
および
刑事確定訴訟記録法 第4条1項
(保管記録の閲覧)
により
誰でも閲覧することができる
ことになっています。
さらに
刑事確定訴訟記録法 第9条2項 に
おいて
刑事参考記録について
学術研究のためなど
必要があると認められた者 が
閲覧を申し出ることができます。
しかし
プライバシー保護の観点など から
一般の人が閲覧するには
制約がかかることが多い ようです。
刑事訴訟法 第53条2項
刑事確定訴訟記録法 第4条2項
刑事確定訴訟記録法 第6条
(閲覧者の義務)
刑事確定訴訟記録の謄写 については
法務省の 記録事務規程 第17条1項 に
より
保管検察官は
保管記録又は再審保存記録の閲覧を
許すときは
その謄写を許すことができる。
とされています。
● 記録事務規程 - 法務省
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji20.html
法務省トップページ
> 法務省の概要
> 各組織の説明
> 内部部局
> 刑事局
> 記録事務規程
では
係属中の事件記録の閲覧や謄写 は
どうでしょう。
刑事訴訟法 第40条
(弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権)
犯罪被害者等の権利利益の保護を
図るための刑事手続に
付随する措置に関する法律
第3条
(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第4条
( 同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写 )
により
被害者等と弁護人は
閲覧や謄写が可能
ですが
一般の人の閲覧・謄写はできません。
● 裁判手続 刑事事件Q&A
- 裁判所Webサイト
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_34/index.html
裁判所トップページ
> 裁判手続の案内
> 裁判手続 刑事事件Q&A
> 訴訟記録の閲覧及び
謄写とはどのようなものですか。
不起訴事件記録の開示 については
刑事訴訟法 第47条
(訴訟書類の公開禁止)により
原則非公開 ですので,
一般の人の閲覧・謄写はできません。
一方
被害者等の保護の観点 から
一定の事由 について,
被害者等,被害者等の法定代理人,
代理人の弁護士 には
開示を認めています。
・ 被害者参加対象事件についての
記録閲覧請求の場合。
民事訴訟等において被害回復のための
損害賠償請求権その他の権利を
行使する目的である場合。
および,このような場合に限らず
「 事件の内容を知ること 」等を
目的とする場合であっても
原則として閲覧を認めています。
・ 被害者参加対象事件以外の
事件についての
記録閲覧・謄写請求の場合。
民事訴訟等において被害回復のための
損害賠償請求権その他の権利を
行使する目的である場合に
閲覧を認めています。
詳細については
こちらをご覧ください。
● 不起訴事件記録の開示について
- 法務省
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji23.html
法務省トップページ
> 政策・施策
> 刑事政策
> 検察
> 不起訴事件記録の開示について
捜査中の刑事事件の捜査記録 に
ついても
刑事訴訟法 第47条
(訴訟書類の公開禁止)により
原則非公開 ですので
一般の人の
閲覧・謄写はできません。
まとめますと
一般の人の
閲覧・謄写ができるとされるのは
制約がありますが
刑事事件では
確定された訴訟記録のみです。
※ 参考文献
★ 証拠収集実務マニュアル
- 東京弁護士会法友全期会民事訴訟実務研究会 編 ぎょうせい 2009.9
★ 立証の実務 改訂版 証拠収集とその活用の手引
― 群馬弁護士会 編 ぎょうせい 2016.9
以上
読んでいただき
ありがとうございました。