2016年12月5日月曜日

情報収集としての盗聴と違法行為


前回(盗聴器発見のTV番組)の話で
一般人宅の盗聴器発見の依頼 があり
探索に行っても
現に作動しているものが
出てくるということは
経験上ほとんどない
述べました。

このような結果になるのは
盗聴器設置行為が
大きな利益にならないことが
多いと思われます。

翻って
研究所や法人からの依頼 では
高い確率 で盗聴器などが
発見されます。

例えば
技術開発
株価の情報収集,操作。
さらには
会社の派閥争いや
企業買収おける工作など

利用されるからです。

特に
技術開発 では
国内の同業者だけでなく
日本の高い技術
他国が欲しがる情報 です。
特に近隣の某国なんかにはね・・・。

大きな利益になる情報
得るための手段としての盗聴は
大掛かりかつ機材もハイテクです。
音声信号を電線に乗せて
盗聴する方法。
電話回線を利用する方法。
さらには
望遠マイクや
レーザー光線を利用した方法。

反対に身近なところでは
ボイスレコーダーによる録音など。
様々な方法があります。

国家レベルであれば
「CIA」「モサド」「MI6」
といった
諜報機関 は国家組織の一部であり
国の情報収集機関 として
重要な役割を担っています。
その規模も
「 プリズム( PRISM ) 」
「 エシュロン ( Echelon ) 」など
巨大なものになります。


民間の個人や法人に話を戻すと
情報収集として
部下や協力者からの報告
他人から得た伝聞情報
どうしても
彼らの 主観 が入ってきたり
報告者の表現により
解釈にズレ が出たり
極端にはウソをつかれて
事実を曲げられる可能性もあります。
また
報告や伝聞 には
対象者の音声情報 がないため
言葉の抑揚など
対象者の微妙なニュアンスの
情報が抜け落ちてしまいます。

これに対し 盗聴
対象者の会話が
音声情報としてダイレクトに
入るため
フィルターとなるものがなく
情報の信頼性は高くなる
といえます。

ということは
裁判においても証拠としての
価値が高いということでしょう。

しかし
情報( 証拠 )収集のプロセス
問題があります。

他人が仕掛けた盗聴波を
受信すること ( 便乗盗聴 )
のみの行為では
違法とはいえません。

とはいえ
盗聴器を仕掛けるのに
正当な理由なく
人の住居や
住居に付属した敷地
( 庭など )の邸宅,
建物に接続して障壁等で囲まれている
囲繞地へ侵入すれば
住居侵入罪刑法 第130条前段

そして
他人の物を損壊
つまり
その物の効用を失わせる行為があれば
器物損壊罪 ( 刑法 第261条 )
に該当するおそれがあります。

(参照)e-Gov法令検索:刑法

電波法 に関していえば
第4条,第59条,
第109条~110条

あたりが関係します。

(参照)e-Gov法令検索:電波法

電気通信事業法
第4条 においても
電気通信事業者の取扱中の通信を
侵してはならない旨の規定があり
これに違反した場合は
第179条 により 罰則 があります。

(参照)e-Gov法令検索:電気通信事業法

さらに
固定電話,ケーブルテレビと
これらの回線を利用するインターネット
などの有線電気通信の設備使用
に関して規定した法律である
有線電気通信法 においても
第9条,第13条~第15条
あたりが関係します。

(参照)e-Gov法令検索:有線電気通信法

このように
捜査機関でない
一般人の盗聴行為には
いくつもの違法行為や犯罪が
含まれるおそれがあります。


刑事訴訟法 における
違法収集証拠排除法則 と異なり

民事訴訟 では
違法収集証拠排除の明文規定はなく
自由心証主義 から
証拠方法の無制限と
証拠力は自由評価
とします。

しかし
著しい反社会的手段を用いて
人格権を侵害する方法で
収集・使用された証拠の場合
例外的に違法収集証拠として
証拠能力を認めない
場合もあります。


盗聴より収集した証拠は
その収集方法によっては
違法収集証拠になる場合も
考えられます。


< 参考サイト >
★ 安心してインターネットを使うために
- 国民のための情報セキュリティサイト
- 総務省

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/index.html

★ 微弱無線局の規定
- 総務省 電波利用ホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm

★ ラジオライフ.com
http://radiolife.com/category/security/bug/
ラジオライフ.com
> セキュリティ
> 盗聴器


以上
読んでいただき
ありがとうございました。

2016年12月3日土曜日

かつての盗聴器発見のTV番組


以前に
大物歌手が薬物使用の疑いで
警視庁が逮捕状を取ったとの
報道がありました。

その歌手が警察に向かう前に
テレビのワイドショーにおいて
芸能レポーターとの
電話のやり取りで
「 自分は監視され
 会話も盗聴されている 」

訴えていたことを覚えています。

そこで今回は
個人宅の盗聴器発見調査 について
書いてみたいと思います。

探偵の業務 の一つに
盗聴器発見( 盗発 ) の調査
あります。

これは
個人・法人を問はず
「 盗聴器を仕掛けられているらしい 」
として 依頼 があった時に
探索・除去 する調査です。

僕は最近テレビをあまり観ないので
ハッキリわかりませんが
確か10年以上前に
「 盗聴器発見の仕事 」 を扱った
2時間スペシャルの番組が
ありました。

内容
機材が登載された
ワゴン車が街や住宅地を巡回して
怪しい電波を感知すると
その電波が発信されている宅へ
向かいます。
そして家主に説明・交渉して
盗聴器を探索させてもらいます。

探索の結果
「 こんな盗聴器が
 仕掛けられていました。」

などと言って
盗聴器を発見してもらった宅の側も
その後のインタビューで
「 こんなものが仕掛けられて
 いたなんてねぇ。
 でも
 見つけてもらってよかったです。」

と,安堵して
一件落着 というものです。

でも
このテレビを観ていて
真実はわかりませんが
どうも
“ ヤラセっぽくて胡散臭い ”
と感じましたね。

その理由 として

盗発だけをやっている業者の
運営が成り立つほど
個人宅に
たくさんの盗聴器が
仕掛けられているものなのか。


しかも
盗聴器の探索・除去のみで
その宅の主と家族は
本当に安心なのか。


要するに
盗聴器の電波は障害物等もあり
クリアには,
そう遠くに飛ぶものでなく
近くで聞いている者がいること。
それと
誰がどういった目的で
仕掛けたのか。

通常
仕掛けるには
宅内に入り
電源を取る必要がありますから
不特定多数の者が仕掛けるのは
難しい
と思われます。
それを解決しないと
不安を払拭できないのでは?
と,思います。

さらには
盗聴器が仕掛けられている
疑いがあるといって
訪問しているのに
仕掛けられているその宅内で
話をするのは
プロとしておかしい。


話すときは
筆談か
場所を変えて説明
しないと
誰かに聞かれている
可能性が十分にありますよね。
そう思いませんか?

プロの仕事としての配慮が
あまりにも欠けています。


とういように
この手の番組への疑問には
際限がありません。

そう考えると
テレビ局と業者が
一般人の
「 不安をあおる 」 ように
仕組んだ番組 であるということを
勘ぐってしまうのですが・・・。

探偵の仕事 としては
盗発の依頼があった場合
誰がどういった目的で
仕掛けたのか

あるいは
依頼人が
なぜ盗聴されていると
思ったのか

その辺の 問題解決が重要
なってきます。

先ほどのような
番組の放送があると
一時的に盗発の依頼が増えます。


最近は
医療や法律系の番組が多く
医師や弁護士のテレビ出演
多くなっています。
その理由は
そういった 宣伝効果 があるので
各業界団体と放送業界が
組んでいるものと想像します。

盗聴器発見のTⅤ番組も
それと似ていると思います。


正直言って
一般人の個人宅での盗発の結果
盗聴器なんか
ほとんど出てきません。


あったとしても
依頼人の彼氏などが番組に影響されて
浅知恵で通販などから
電池式の盗聴器 を買ってきて
仕組まれたものが発見された。
なんていう事例もあった
という程度ですよ。

そういう人は
盗聴器は電源がないと起動しない
ということは
わかっているらしいのですが
電池やバッテリーはなくなる。
という認識がないのか
「 スパイごっこ 」 をしたいのか
わかりませんけどね・・・。


個人の依頼人から
盗聴されているとか
誰かから監視されている
人が別の部屋で聞いているのを見た。
などといった依頼を受けた場合の
対応として。

調査の原則
先入観は真実の発見を曇らすので
捨てなければなりません。

それと
調査の際の
誘導尋問もまた真実を歪める
場合があります。


でも
最初にヒアリングをして
プロの洞察力から
これはないな。
なんて思っても
調査時はむしろ
機材を大量に導入するなどして
大げさに調査をします。

依頼人に
ここまでやってもないのだから
ないのだろう。
と思わせることが重要です。


盗聴・盗撮され
誰かに見られている。
との,依頼があり
その話のつじつまが全く合わなく
そんなことはありえない
妄想だと判断 しても。

調査前から
ないと思いますと言ったり
軽く調査をしてはいけません。

これは
霊能力者と同じケース
自分に見えないだけで
本人には見えている
のだから
必ずしも本人が
故意にうそをついているとは
限りません。

冒頭の
大物歌手と同様のケースも
ありますからね。


それは
捜査機関や医師にお任せ して

探偵
その依頼人の
問題を解決することに専念して
依頼人を安心させればよい
のです。


以上は
個人の依頼人のケース です。

しかし
法人からの依頼については
結果が全く異なります。


これについて書き始めると
長くなりそうなので
また回を改めて
書きたいと思います。


以上
読んでいただき
ありがとうございました。

2016年12月2日金曜日

探偵広告に見る電話帳検索時代の広告テクニック


前回 は
探偵や消費者金融の広報のついて
ふれました。

近年は SEO
検索エンジンの特性を知り
検索において
キーワードを入力したとき
いかに上位にヒットするかの
テクニックが重要視され
昔とは マーケティングの手法
変わってきました。

インターネットが普及する前
八百屋,魚屋,電気屋, 硝子屋など
日常生活に欠かせない店の場合は
いつもの店を利用することが多かったし
また
町内にもそういった店がありました。

一方
探偵や消費者金融 など
それらを初めて利用する場合や
そう頻繁に利用することがない
業者を依頼するときに
調べるツール として
タウンページなどの電話帳
使うのが一般的でした。

今ほどウェブが発達していない
15年くらい前は
タウンページで
一番紙面を使っている業種
興信・探偵業
その次金融業
だったと記憶しています。

それと今でも
タウンページの裏表紙 には
引越業 の広告
なんかが多いですよね。

電話帳で調べる場合
まず索引から
対象の業種を調べて
目的のページを開きますよね。
そうすると
ア行から始まっています。

業者の特定がなければ
ほとんどの人は
「ア」 から見る でしょう。

なので
検索上位にする方法
「ア」 で始まる名前 を付けます。

だから,
金融業 ならば
「 アイフル 」,「 アコム 」
引越業 なら
「 アート引越センター 」
かつら( 毛髪業 ) なら
「 アートネイチャー 」,
「 アデランス 」

興信・探偵業 なら
「 アイアイサービス 」
といった具合です。

こう見ると
歴史を感じますね・・・。

それと,
タウンページの配列 に関しては
「ア」が最初に来るのは当然ですが
「 アー 」 が
「 アイ 」 よりも
先にきます。


当時の
興信・探偵業の欄を眺めていると
「アー・アー・アー」なんていう
奇抜なネーミングもありました。

でもネット検索が主な近年は
検索上位にするには
「ア」 にこだわる
必要はありませんね。

当時のタウンページの
探偵の広告
他に 特徴的 なものは
1ページ広告 が多かった
ということです。

ページを開いたとき
ア行から細かい字を見ていくより
1ページ広告のほうが
目に付きやすいという利点があります。
その他に
大きな広告を出すには
費用もかかりますので
それなりに大きな探偵社でないと
難しいので
大きな広告=安定した業者=信頼
という意識が働きます。

それから
「 大きく 」 かつ「 忙しくみせる 」 技
というのもありました。

最近は
タウンページと電話が主流でないので
風変りしましたが
1ページ広告で
電話番号が多数記載 されている
探偵社の広告をよく見ました。

これは
多くの支社があるように見せる手法
ですが
実際は支社などなく
転送されて同じ所へ架かるという
カラクリです。


でも
実際に支社が存在する
探偵社 もあります。
そういうところは
だいたい
支社の住所が記載されています。


そして電話を掛けると
BGMのごとく
「 リーン 」 という 電話音
鳴り響きます。

これは
いかにも 「 忙しいぞ 」
と言わんばかりに
錯覚を起こさせる技 です。

でもまあ
今は ウェブが全盛の時代 なので
こういう 古典的な手法 を使っている
ところがあるのかはわかりません。

これらは
かつて,こういった手法もあった
という事例です。


でも
広報の方法
違法・不当とはいえなくても
消費者から 「 胡散臭い 」
思われて敬遠されてしまっては
元も子もありませんよね・・・。

顧客獲得の手段
事業の拡大を図るなら
時流に乗る ことは必要です。

また
広告に関して
技法と知識だけを詰め込んでも
成功するとは言い切れません。
要はセンスの問題 だと思います。


以上
読んでいただき
ありがとうございました。

2016年12月1日木曜日

探偵の営業と弁護士のCMについて思うこと


小売業やリサイクル業,
新聞や保険の勧誘などは

個人宅や会社などに
訪問して営業をかけたり
テレマーケティングなどで
顧客を獲得することができます。

いわゆる「 飛び込み営業 」
呼ばれるものです。

一方
探偵や消費者金融など
どうでしょう。

いきなり
個人宅に飛び込み営業をかけて
「 おたくの旦那様や奥様の素行や
浮気の調査はどうでしょう? 」

とか
「 年18.00%でお金貸しますよ! 」
なんて言って訪問しても
顧客獲得の費用対効果は
低いですよね。


探偵や消費者金融と同じく

まあ,探偵の場合は
法律事務所などに
飛び込み営業をかける
ケースもありますが・・・。

弁護士や司法書士 などの士業
医師や歯科医師 など の
クリニックなどは
基本的には
「 待ち 」 の商売 です。

しかし
ただ待っていても
クリニックや事務所の
存在を知らせなければ
顧客獲得はできませんので。
広報戦略が重要 になってきます。

昔からある手段 としては
新聞広告,情報誌,ポスター,
チラシ,ダイレクトメールの他
テレビやラジオのCMなど
があります。

最近 では
ウェブ もそれらに加わり
広報のツールとして
非常に多く利用されています。

では
これらのツールを使っての
広報戦略の中身 ですが
特に探偵業などの
伝統的手法 として
言葉は悪いですが
「 不安をあおる 」 手法
あります。

つまり
「 放っておくと
 大変なことになりますよ!
 だから今のうちにお電話を …。」

なんていう文句です。

最近は
探偵業者 や
シロアリ等の駆除業者など
に限らず
法律事務所や司法書士事務所の
過払金の広告やCM

似たような広告を見ますし
このようなストレートな物言いでなくても
同様のニュアンスに感じとれる
テレビやラジオのCMを見ます。

「 過払金のありそうな方は
  お電話ください。」

活字情報ならば
ごく普通の文言ですが
ここに 音声情報を加え
この文言に
抑揚を付けて しゃべったり
スリリングなBGMや効果音 を加えれば
受け手からすれば
印象ががらりと変わります。

テレビやラジオでの
法律事務所 や 司法書士事務所 の
過払金のCM
では
受け手に対し
まくし立ててせかすような
物言いで作られている
ことが
目につくようになりました。

これは
クライアントである
法律事務所や司法書士事務所の注文で
広告会社を通して制作されていると
思います。

僕なんかは
ああ
探偵のやつと同じ手法で作ってるな。
なんて思いながら
見てますが・・・。

これはあくまでも
個人的な感想で
他の方はどうとらえているのか
わかりませんが
過払金と関係のない者が
テレビなどで
あの,せかされるようなCMを見ると
非常に不快に感じるんですが・・・。

“ せっかく,くつろいで
  テレビを見てるのに・・・と。 ”


少しえげつなささえ感じますが
弁護士人口は増えるし
司法書士とも職域が被るしで

こう言っちゃ悪いですが
相手がヤミ金や090金融などで
なければ,比較的簡単で
経験が浅くても
できるような案件が多く
参入障壁が低いしね。

それでも
事件処理の仕方で
できる先生と,そうでない方と
ハッキリしているので
依頼人の利益に
大きく差が出る場合がある

ということは
確実に言えます。

最終的には中身が勝負
ですが

顧客誘致の入り口として
これから,
顧客獲得のマーケティング戦略 を練って
「 あおるようなCM 」 の手法
なんかも取り入れて
何でもやらないと ― 。

ただ,試験に合格しただけでは
メシの食い上げになる
というほど
サバイバルな状況下に置かれている
現れであると感じつつ
CMを見てしまいます。

でもちょっと
うっとうしいCMですよね ・・・。



以上
読んでいただき
ありがとうございました。

2016年11月25日金曜日

問題作成と採点実感等の活用法


出題趣旨 及び 採点実感は
司法試験受験者ならば
当然これらを
読んでいると思います。

以前
合格者に
出題趣旨や採点実感などを
どの様に読み,活用したのかを
聞いたことがありました。

その合格者が言うには
出題趣旨や採点実感には
何が問題点として問われているのか。
そして
どのように考えて欲しかったのか
また
してはいけないのか。
などが述べられている
道標なので
読んで答案作成の際に
そこを踏まえて書かないと
折角
ガイドしてくれているのに
活用しなければ
読んでないのかな
と思われて
印象が悪くなる。

でも
これらの分析に時間を割いていたら
択一 ( 当時は7科目 ) や
論文の勉強に支障がでてしまう。

そこで
出題趣旨や採点実感の
キーポイントを抽出して

それを
Q&A形式 にし
勉強の合間にそれを見ながら
頭に定着させて
答案を書く際に
そこを意識して
書くようにしていた。

と,教えてもらったことが
記憶にあります。

司法試験をはじめ
あらゆる分野での
勉強法
百人百様 ですので
その人に合った
違う勉強方法もあるでしょう。
こんな勉強法は
無駄だと思う方も
いるかも知れません。

プラグマティズム的 に考えれば
絶対的な勉強法なんていうものはなく
勉強法は
人それぞれ相対的 であり
この合格者は
その方法で合格した のだから
その勉強方法は真
ということです。


この勉強方法を聞いたとき
自分が
外資の保険会社 で派遣社員を
していたときの
研修 を思い出しました。

業務に就く前に
1週間ほど研修があったのですが
色々と専門用語や
マニュアルを叩き込まれます。
そして
研修講師から
毎日課題が出されます。

今日進んだ分を
明日まで全部覚えろとは言いません。
ただ
今日の分で
重要な個所を抽出して
問題と解答を
15問作成してくるように。
と言われました。

翌日
みんなで作成した問題を出し合い
講評します。

問題を作るということは
マニュアルを
理解していないとできません。
また
要約力も必要です。
そして
他人のものと比較すると
自分が落していた
重要なポイントに気づきます。

この研修は
短期間で効果の出る
合理的な方法でした。

この方法は
法科大学院生でいうならば
「 ゼミ 」 と同じ効果 ですね。

合格者,合格率の高い
法科大学院は

自主ゼミが
充実しているように思います。

ハイレベルの学生が
切磋琢磨しているので
ダラダラとしていられない。

という気持ちが働いて
目的意識も高まるのでしょう。

一方
合格者,合格率が
伸び悩んでいる
法科大学院は

ゼミを組んで
部屋を借りても
お茶を飲んで終わっていたり
ダラダラとしゃべっておしまい
というように
その時間を無駄にしていて
勉強の質・量ともに
足りていない。

というように
法科大学院のレベル
そういった
“ 学生の質 ”
現れているような気がします。


以上
読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年11月7日月曜日

国民投票制度の危うさ


10月末に行われた
ハロウィーンがありました。
渋谷なんかは
盛り上がってましたよね。

それと少し前ですが
今年の夏にポケモンGOが発売され
その人気ぶりに驚嘆したところです。

これらのニュースを見て感じたのは
ひとつの方向に向いた
群衆移動の脅威です。


話は変わりますが
日本国憲法 において
国民投票は
憲法改正の場合に認められています。

( 96条1項 )


国民投票 とは
議員その他の公務員の選挙以外で
国民一般が行う投票です。

憲法改正の他には
最高裁判所裁判官の国民審査
( 79条2項 )
地方特別法についての住民投票
( 95条 )
国民投票であるとされています。

では
新たな法律を制定するとき
国民投票制度を
採用することができるのか?


と,いうと。

憲法では
代表民主制が原則
( 前文, 43条 )なので
明文の根拠なしに
直接民主制の制度である
国民投票制を
採用することはできない。


ただし
国民投票結果が
国会の意思決定のための
諮問的なものであれば
前文の
「 国政は国民の厳粛な信託による 」
とも合致するので
憲法とは矛盾抵触しない。


との考え方があります。


現在の制度は
有権者が国会議員を選び
国会が法律を制定していますよね。
( 間接民主制 )

でも
「 諮問的に国民投票してから
国会が法律を制定する 」

というような法律が制定されたら
怖いですよね。

国民投票したうえで立法した場合
国民全体から
お墨付きを与えた形での立法なので
その法律に対しての
批判が困難になります。


それと
法律なので
憲法改正と比べて
制定手続のハードルも低いです。


通常でしたら
各議院の総議員の3分の1以上の出席
( 56条1項 )
かつ,
出席議員の過半数の賛成で決まります。
( 56条2項 )


もしも
スターウォーズ
パルパティーン( 後の皇帝 )
のような
議員が出てきたら
恐ろしいですよね。

完全に “ 独裁 ” になって
帝国状態 になりかねませんよね。


冒頭のような行動で
自分たちが行っている
そのものの意味も分からず
周囲も見えていないような
状態にある国民が
動き出して投票行動したら
どうでしょう ― 。

民主主義の危うさを感じます―。


そんなことを,考えつつ
ハロウィーンやポケモンGOの
現象を見てしまうのですが・・・。


まあ
杞憂にすぎないでしょうね

(*⌒∇⌒*)

以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年11月1日火曜日

上告趣意 上告理由の検索


法情報検索 各論 3 判例検索 7

上告する際
刑事事件 の場合には
上告の理由を記載した 上告趣意書
民事事件 では 上告理由書
提出しなければなりません。
刑事訴訟法 第376条
(控訴趣意書)
刑事訴訟法 第414条
(控訴に関する規定の準用)
民事訴訟法 第314条
(上告提起の方式等)

上告審判決は
上告人が原判決
(一つ前の審理をした裁判所の判決)に
不服として
上告趣意( 刑事 )あるいは
上告理由( 民事 )にて提出した
理由についてのみ判断され
裁判の争点
この 趣意書理由書
みられます。
刑事訴訟法 第392条
(調査の範囲)
刑事訴訟法 第414条
(控訴に関する規定の準用)
民事訴訟法 第320条
(調査の範囲)
従って
裁判所の判断プロセス
まず
上告趣意( 上告理由 )があり
それを受けての判断である
判決理由
そして結論たる
主文 となります。

ただし
判決書の記載の順番
主文
→ 判決理由
→ 上告趣意( 上告理由 )

となります。

なお
最高裁は法律審ですので
主文の後に
事実部分の記載はありません。

最高裁判所判例集では
上告趣意,上告理由が
省略されることなく掲載されます。

これに対してその他の資料では
これらが
省略されていることが多く
「裁判所ウェブサイト」
裁判例情報にも
「裁判所時報」 にも
上告趣意,上告理由は掲載されません。

さらに
上告審判決に至るまでは
一審および原判決の
問題点の経緯がわからないので
最高裁判所判例集には
第一審,第二審の主文および理由
併載されます。

この点について
「裁判所ウェブサイト」
裁判例情報では
第一審,第二審の主文
および理由の併載は省略され
審級相互のリンクもありません。


他方
有料データベース
LEX/DBLLI 等においては
審級のリンクや
PDF形式で全文収録された
判例集へのリンクにより
上告趣意および上告理由や
第一審,控訴審の主文および理由を
見ることができるものもあります。


有料データベースで
検索するにあたり
各社で一長一短があります。
そこで今回は
LEX/DB(TKC)
LLI について

昭和59年2月29日
最高裁第二小法廷・決定 
事件番号 昭和57年(あ)301号
(高輪グリーンマンション事件)

素材に比較してみます。

※ 検索日は 2016年11月1日です。

● 昭和57年(あ)301号 事件 - 裁判所Webサイト

LEX/DB(TKC)LLI では
著名事件名の
高輪グリーンマンション事件
検索できます。

フリーキーワードに
“ 高輪グリーンマンション ”と
入力すればヒットします。
同時に
裁判所選択で最高裁を選択すると
判例が絞り込めます。

これに対し
裁判所Webサイトの場合は
著名事件名での検索はできませんが
GoogleやYAHOO!の検索サイトから
“ 高輪グリーンマンション事件 ”と
入力すると
裁判所ウェブサイトの
当該事件の判例が上位に出てきます。

次に
テキストページでは
LLI
上告趣意がカットされています。
ほとんどはそうなのですが
LEX/DB(TKC)では
この事件の場合
上告趣意も掲載されています。

当該事件のように
全文の長いものは
( 冊子体の頁数は 808頁あります。)
上告趣意の頭出しをするのに
苦労しますが
テキストページの場合は
検索窓を出して
“ 上告趣意 " と入力し
検索をかけるとよいでしょう。

LLI のテキストページでは
上告趣意はカットされていますが
PDFページ では
上告趣意が掲載されています。
PDFページ へは
画面の上にある「原典」ボタンを
クリックします。

しかし
これは LLI短所ですが
PDFページ では
上告趣意の頭出しができません。

長所 としては
テキストページから
「最高裁判所判例解説」が
直接リンク
(オプション)
されているので
判例から解説を見るのに便利です。

また
第一審,第二審の判決も
リンクされています。

※ テキストページ画面の上にある
「審級」等のボタン。

一方
LEX/DB(TKC)でも
PDFページ があります。
書誌のページから
第一審,控訴審の判決
および
最高裁判所判例集への相互リンク

あります。

LEX/DB(TKC)長所
PDFページからでも
上告趣意の頭出しができます。

※ PDF画面の右上の
「ブックマークボタン」

当該事件の場合
弁護人の上告趣意
( 上告趣意等1 ) と
被告人の上告趣意
( 上告趣意等2 ) の
両方とも,頭出しができます。


また
LEX/DB(TKC)
判例から
判例評釈等の文献を見る場合

「検索結果一覧」画面で 書誌 を選択し
「書誌」 画面の上部に
「判例評釈へ」のボタンがありますので
クリックすると
「判例評釈等一覧」の画面にとびます。

このように
データベースには一長一短があります
また
図書館ごとで契約が異なり
オプションで登載されている
データベースも異なりますので
それらの特性を知っておくと
効率よく調べられます。

ということで
上告趣意のデータベース検索について
書きましたが
上告趣意や上告理由のみを
プリントアウト
するには
頭出しができる
LEX/DB(TKC)がよいと思います。

ただ
画像の映りが
各社まちまちであり
画像に汚れがあるものや
少し斜めになっているものも
ありますので
神経質な方は比較の上
プリントアウトして下さい。

でも図書館で
上告趣意や上告理由を読むだけならば
直接
冊子体にあたって読んだ方が
手っ取り早いと思います。



※ 出典
最高裁判所刑事判例集 38巻 3号 479頁


以上
読んでいただき
ありがとうございました。

2016年10月26日水曜日

刑事裁判記録の閲覧

法情報検索 各論 3 判例検索 5

民事裁判記録の閲覧・謄写に対し
刑事裁判記録の閲覧・謄写は
どうでしょうか。

刑事確定訴訟記録の保管 については
第一審対応 検察庁 にて
保管しています。
刑事確定訴訟記録法 第2条1項

詳細については
第一審対応検察庁の
『記録事務担当者』
お問い合わせください。


● 刑事事件記録の閲覧・謄写
- 高松高等検察庁

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/annai/kiroku.html


刑事確定訴訟記録の閲覧 については
刑事訴訟法 第53条1項
(訴訟記録の閲覧)
および
刑事確定訴訟記録法 第4条1項
(保管記録の閲覧)
により
誰でも閲覧することができる
ことになっています。

さらに
刑事確定訴訟記録法 第9条2項
おいて
刑事参考記録について
学術研究のためなど
必要があると認められた者

閲覧を申し出ることができます。

しかし
プライバシー保護の観点など から
一般の人が閲覧するには
制約がかかることが多い
ようです。
刑事訴訟法 第53条2項
刑事確定訴訟記録法 第4条2項
刑事確定訴訟記録法 第6条

(閲覧者の義務)


刑事確定訴訟記録の謄写 については
法務省の 記録事務規程 第17条1項
より
保管検察官は
保管記録又は再審保存記録の閲覧を
許すときは
その謄写を許すことができる。

とされています。

● 記録事務規程 - 法務省
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji20.html
法務省トップページ
> 法務省の概要
> 各組織の説明
> 内部部局
> 刑事局
> 記録事務規程


では
係属中の事件記録の閲覧や謄写
どうでしょう。
刑事訴訟法 第40条
(弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権)
犯罪被害者等の権利利益の保護を
図るための刑事手続に
付随する措置に関する法律
第3条

(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第4条
( 同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写 )
により
被害者等と弁護人は
閲覧や謄写が可能

ですが
一般の人の閲覧・謄写はできません。

● 裁判手続 刑事事件Q&A
- 裁判所Webサイト

http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_34/index.html
裁判所トップページ
> 裁判手続の案内
> 裁判手続 刑事事件Q&A
> 訴訟記録の閲覧及び
謄写とはどのようなものですか。


不起訴事件記録の開示 については
刑事訴訟法 第47条
(訴訟書類の公開禁止)により
原則非公開 ですので,
一般の人の閲覧・謄写はできません。

一方
被害者等の保護の観点 から
一定の事由 について,
被害者等,被害者等の法定代理人,
代理人の弁護士
には
開示を認めています。

・ 被害者参加対象事件についての
記録閲覧請求の場合。

民事訴訟等において被害回復のための
損害賠償請求権その他の権利を
行使する目的である場合。
および,このような場合に限らず
「 事件の内容を知ること 」等を
目的とする場合であっても
原則として閲覧を認めています。

・ 被害者参加対象事件以外の
事件についての
記録閲覧・謄写請求の場合。

民事訴訟等において被害回復のための
損害賠償請求権その他の権利を
行使する目的である場合に
閲覧を認めています。

詳細については
こちらをご覧ください。


● 不起訴事件記録の開示について
- 法務省

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji23.html
法務省トップページ
> 政策・施策
> 刑事政策
> 検察
> 不起訴事件記録の開示について


捜査中の刑事事件の捜査記録
ついても
刑事訴訟法 第47条
(訴訟書類の公開禁止)により
原則非公開 ですので
一般の人の
閲覧・謄写はできません。



まとめますと

一般の人の
閲覧・謄写ができるとされるのは

制約がありますが
刑事事件では
確定された訴訟記録のみです。


※ 参考文献

★ 証拠収集実務マニュアル
- 東京弁護士会法友全期会民事訴訟実務研究会 編 ぎょうせい 2009.9


★ 立証の実務 改訂版 証拠収集とその活用の手引
― 群馬弁護士会 編 ぎょうせい 2016.9



以上
読んでいただき
ありがとうございました。



2016年10月21日金曜日

改憲論の効果


法律は抽象的に書かれているので
様々な解釈ができます。
上位の憲法は
もっと抽象的なので
さらに多様な解釈ができます。

改憲論の声が
上げられる昨今

マスコミで取り上げられるのは
いつも 憲法 第9条
ですよね。

なぜ
改憲論で問題になるのが
第9条のみで
他の規定は
問題にされないのかというと。

他の規定は
問題が起こった場合は
立法により
容易に解決を
図ることができると
考えられるからです。

それから
特にこの手の問題については
個人的思想や意見等を
それぞれ持っておられると
思いますので,
各人の見識に基づいて
ご判断されればよいと思います。


自衛隊の海外派遣・武器使用など
解釈論でそこまで可能ならば
別にわざわざ改憲する必要もなく
これからも今までのように
解釈で対応していけばよいのでは?

と,いうようになります。

また
内閣法制局
前に倣うことが慣例で無難ですし
それに
行政機関 ですから
立法府で決定されたものを
執行する機関なので
建前上率先して
改憲を唱えるはずがありません。

一方
改憲派の国会議員
立法府 に属しますので
第9条問題において
自衛隊の海外派遣・武器使用など
結論ありきの
苦しい解釈をするくらいなら
国民の合意を得て
改憲することが望ましい。
と,国会議員の職域を活かした
発言が出てきます。

司法 はというと
これは
国家統治の基本に関する
高度に政治性のあるものであり
司法が出る問題ではありません。

そうすると
改憲の是非 については
専門家にお任せ って
わけにはいかなくなるので
国民個人の判断が重大で
一人一人がしっかりした意見を
持つことが重要になります。


責任が重いですよね。


今の政権のことではありませんが
仮に
田中角栄,小泉純一郎 元首相のような
アジテーションに長けた
政治家が登場した場合
大衆は盲目的に
ついて行ってしまいます。


ヒトラー誕生のように
パワーはあるが
ひとつ間違えれば
国がとんでもない方向に
行ってしまう危険性があります。

今,田中角栄 元首相を
礼賛した本が
多く出版されていますが
今後
田中角栄的な政治家が
出てきたならば
また
マスコミは連日こぞって
引きずり下ろすでしょうね・・・。

小室直樹 先生 のように
ぶれなかった方 もおられますが。

テレビ,ラジオ,新聞や
ウェブサイトなどの各メディアは
マインドコントロールや
大衆煽動のツールにもなるし
教養を身につけるための
ツールにもなります。

両刃の剣 ということです。


それから
選挙権も18歳に引き下げらましたが
それにともない
学校教育の見直しも考えられますね。


ところで,
最近の安倍政権の情勢 をみると
今回
幹事長 に 二階俊博 氏
据えました。
これは,党内バランスを取り
対中問題を
安定させることなのでしょう。
それと,寝技もやるぞ
という,メッセージにもなるしね。

外交問題
アメリカが混乱しているうちに
対中,対露関係を
進展させたいでしょう。

また
野中広務 氏 の復党 により
二階俊博 幹事長 同様
海千山千の親中,ハト派の
重鎮の顔が見える
ことで
イメージ的に自民党・安倍内閣の
バランスがとれて
安定してきたようにも思えます。

つまり
外交について
政府と党の姿勢を
人事でメッセージを送っている
ということでしょう。

だから,中国はすぐに
今度の政府が
どう出て来るのかを探りに
尖閣諸島周辺に船を航行させて
試してきますよね。

このような
党と内閣の人事のバランスなどから
政権運営を見れば
安倍首相は
本気で今,改憲なんかするとは
思ってませんよ。

ただ
国民に対して,憲法に関心を向け
主権在民を問うた
とはいえるでしょう。


以上のような
動きから判断すれば

憲法改正をするしないにかかわらず
それを契機に
国民主権について
国民の政治的意思決定の重要性など
国民個人の政治への意識を高めることや
憲法,さらには教育問題
メディア・リテラシーなどに至るまで
色々なことを見直したり
問題提起したりして
国民一人一人が考えを深めることは
よいことだと思います。


最後に
今回のテーマに関連する
本を紹介します。


★ 比較のなかの日本国憲法 (岩波新書 黄版 95) / 岩波書店

★ 「主権者教育」を問う (岩波ブックレット) / 岩波書店

★ 国民代表の政治責任 (1977年) (岩波新書) / 岩波書店

★ 群衆心理 (講談社学術文庫) / 講談社

★ 公衆とその諸問題 - 現代政治の基礎 (ちくま学芸文庫) / 筑摩書房

★ たのしいプロパガンダ (イースト新書Q) / イースト・プレス

★ テレビ的教養 (日本の“現代”) / エヌティティ出版

★ 田中角栄の呪い - ”角栄”を殺すと 日本が死ぬ (カッパ・ビジネス) / 光文社


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年10月11日火曜日

判例時報 と判例評論


法情報検索 各論 4 文献検索 3

講義で紹介された文献や
レジュメに記載されている
参考文献について
よく尋ねられるもののうち
『 判例評論 』 の所蔵
についての質問あります。

まず,
『 判例評論 』
についてですが

『 判例評論 』 は
単体の雑誌ではありません。


『 判例時報 』の 毎月1日号
「 別冊 」 のような形で
『 判例評論 』 が付いて いて
毎号5~10件の記事が記載されています。
つまり,付録です。

『 判例時報 』と『 判例評論 』には
それぞれ 別の号数 がついています。


また,
『 判例評論 』 には
『 判例時報 』本体との
通しページ数 と,
『 判例評論 』 独自の
ページ数 の
2種類のページが表記

されています。

これらが,ややこしく
わかりにくくさせる
理由のひとつです。


データベースでの検索 では
例えば
TKCの場合
「 評釈等所在情報 」
【 判例評論530号16頁
( 判例時報1809号附録 178頁 )】

といったように
『 判例評論 』 と『 判例時報 』 の
号数とページ数が
併記されています。


他方,
LLIの場合
「 評釈論文 」 には
【 判例評論530号16頁 】

『 判例評論 』 の
号数とページ数のみの記載 に
なっていて
『 判例時報 』 の
号数とページ数が
併記されていません。


したがって,検索対象により
データベースの選択が重要です。


無料のデータベースで
検索するならば
『 国立国会図書館サーチ 』 からの
『 NDL雑誌記事索引 』
無難でしょう。

● 国立国会図書館サーチ
http://iss.ndl.go.jp/


判例時報社のWebサイト が
http://hanreijiho.co.jp/

2016年5月9日より
新規公開されましたので,
バックナンバー等の項目から
『 判例評論 』 の検索も
しやすくなったのかな?
と,期待をしていたところ

『 判例評論 』 の号数は
出ていませんでした。
( 2016年10月11日 現在 )
・・・ 残 念 ・・・


これはまあ,「 索引号 」
買ってください。
ということでしょうね。


ということで,
昔ながらの一般的な検索方法で行うには
「 索引号 」 を活用します。

1000号ごとに発行される
臨時増刊 『 判例時報総索引 』 には
『 判例評論 』 の索引
含まれています。

また,各年の「 3月1日号 」にも
だいたい,35号分程度まとめた
「 総索引 」 が
『 別冊付録 』 として付いてきます。


図書館の製本された
『 判例評論 』を調べるには
各図書館で製本する際に
図書館ごとの方法により
『 判例時報 』と『 判例評論 』 を
別々に製本していることがあります。

もし,
目的のページが抜けている場合には
別に製本された『 判例評論 』 に
掲載されていることも考えられるため
そちらも確認したほうが
よいでしょう。

なお,当然ながら
欠号のこともあります。

最後に,もうひとつ
頭に入れておいてほしいことは

引用論文を探す場合,
出典表示に
『 判例時報 』 ○号○頁 と
なっていても,
実際には
『 判例評論 』 に
掲載されている場合があります。
号数,ページ数の表示方法も
著者により出典表示は
まちまちということに
留意しておいてください。


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年10月10日月曜日

判例時報のデータベース化


法情報検索 各論 4 文献検索 2

「 判例時報 」
全文はデータベースで
見ることができますか ?


との質問がよくあります。

回答は,
「 判例時報 」 の全文は,
今のところ
データベース化されていません。

( 平成28年10月10日 現在 )


判例時報社 の Webサイト
については
2016年春より,ようやく
新規公開されました。

『 判例時報 』 の最新刊や
バックナンバー情報を中心

お知らせをするそうです。
(2016年5月9日 Webサイトにて公表)

● 株式会社 判例時報社
http://hanreijiho.co.jp/


これは,あくまでも伝聞にすぎず
裏取りしたわけでもないのですが。

判例時報社は
前社長の目の黒いうちは
データベース化しないし
Webサイトも作らない
という様なことを
聞いていましたが・・・。

2016年春より
Webサイトの新規公開 !

「 ん? 」
何か大きい変化???

そして,
判例時報社Webサイト より
2016年9月23日 公表
代表取締役社長 下平健一 の
死去ならびに新役員体制のお知らせ。

去る平成28年7月3日に
弊社代表取締役社長
下平健一が死去致しました
(享年80歳)。

との,発表。
http://hanreijiho.co.jp/wordpress/news/%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E7%A4%BE%E9%95%B7%E4%B8%8B%E5%B9%B3%E5%81%A5%E4%B8%80%E3%81%AE%E6%AD%BB%E5%8E%BB%E3%81%AA/


今後は,新体制にもなり
「 判例時報 」 もデータベース化
するんですかねぇ・・・?

今後の動向が注目です。


まあ,それはそれとして

前社長・下平健一 様の
ご冥福をお祈りいたします。


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年8月10日水曜日

教養とは何か


法学(憲法学)の勉強において
度々聞く格言で

『憲法学を勉強するには 苦学せよ』

とあります。

語(五) 学 と 史(四)学 を
あわせて 苦(九)学

ということです。

この格言が誰の言葉であるかは
美濃部達吉 先生 とも
清宮四郎 先生 とも
言われていますが
はっきりした出典は
わかりませんでした。

つまり
語学ができなければ
人とのコミュニケーションや
文献等を通して
空間を超えた制度や文化の比較が
困難です。

また
史学がわからないと
対象のものが
いつ,どういう経緯で
成立したのか
その背景がわかりません。

この格言に,さらに付け加えるならば

語(五)学 + 史(四)学
= 苦(九)学


が重要といわれますが
そうすると
算術,つまり 数学 も重要 ですね。

要は語学や史学で
空間や時間から見聞を広め
数学や化学,物理,生物学等で
論理的思考を身につけ
科学的実証に基づき
真理を探究することができます。

つまりこの格言は
基礎知識となる教養の上に
専門が成り立つ
ということを
例えた言葉です。

「教養」 の言葉の意味は
色々と解釈されますが
先述の 「教養」 とは
「リベラル・アーツ主義」
意味での教養です。

リベラル・アーツ
近年の大学において
使われる意味は
大学で誰もが身に付けるべき
基礎教養的分野のことです。


大学に 教養課程 が置かれるのは
ドイツ教養主義
影響を受けています。

教養
知的階級 として必要な
知識や文化的素養で
その 共通の素養 を身につけることが
大学教育というわけです。

こう考えると
昔の 岩波新書
「~ 入門」とか言いながら
なんか小難しくて
ある程度
教養のバックグランドがないと
読みこなせないというのは
このような背景が
あったからでしょう。

その反面
自分が知識を得ていくに従い
読めば読むほど味が出て
深みを感じる名著も多数あり
今日においても
版を重ねて
読み続けられている本も
多くありますよね。

でも
最近出版されている岩波新書は
昔のものに比べると
マイルドになったような
気がしますが
岩波新書の格は保たれていると
思います。

まあ
「怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか」
なんていう本は
岩波的ではないでしょうね。

別にこの本の批判ではなく
この本には
この本の良さがありますから
趣味・娯楽として読み
雑多な情報を仕入れるには
『 知 』としてこういった本も
十分ありだと思います。


それから例示として
すぐにこの書名が
挙がるということは
タイトルにインパクトが
あるからでしょう。

話しを戻して
リベラル・アーツ とは
元来
学問により教養を身につけ
人を自由にする
という意義があったそうです。

特に フランス では
教養教育は
市民教育の一環で
成熟した市民になることに
主眼が置かれています。


やはり
自分たちが勝ち取って
作り上げた
先発的民主主義国家


先発的民主主義国家の
後を追って 作られた
後発的民主主義国家
の違いが
思想に現れていますね。

イメージとして
市民が国家を支え
下から持ち上げる感じの
先発的民主主義国家

統治者が
上から国家を引っ張り上げる
感じの
後発的民主主義国家
といったところでしょう。

お上にお任せの日本においては

フランスの感覚というものは
持ち合わせていないでしょう。

だから市民感覚も全く異なるので
フランスの模倣は
ちょっと難しいのでは
ないでしょうか・・・。

だだ
日本は日本で長い歴史の中で
受け継がれてきた
文化や気質を持っています。

それを壊してまで
何でも欧米の模倣をすること
もっと極端に言えば “ 米国追従 ”
歯がみをしたいところではありますが
これは 政治の問題
それを是とすることが
日本として “ マシ ” である。
という判断なのでしょう。


※ 参考資料

★ 教養主義の没落 - 変わりゆくエリート学生文化 (中公新書) 竹内 洋 著

★「教養」とは何か (講談社現代新書) 阿部謹也 著

★ 移りゆく「教養」 (日本の “ 現代 ”) 苅部 直 著 / NTT出版

★ リベラル・アーツとは何か - その歴史的系譜 大口邦雄 著 / さんこう社

★ 怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか (新潮新書) 黒川伊保子 著

★ 山折哲雄×鷲田清一 (その2)
『 教養をめぐる、経済界トップの勘違い 』
東洋経済 ONLINE 〈 2013年9月10日 〉

http://toyokeizai.net/articles/-/19212
( アクセス日 : 平成28年8月10日 )

★ 山折哲雄
『 日本人としての教養 - 次世代に継承したいこと 』
東洋経済 ONLINE 〈 初回 2013年9月3日 〉

http://toyokeizai.net/category/118?page=2&per_page=15
http://toyokeizai.net/category/118?per_page=15
( アクセス日 : 平成28年8月10日 )


以上
読んでいただき
ありがとうございました。

2016年5月23日月曜日

裁判所 事件記録符号の読み方


法情報検索 各論 3 判例検索 6

★ 今回の主要リンク

◆ 判例の事件記録符号 - 西南学院大学図書館
http://www.seinan-gu.ac.jp/library/support/archive/code.html

今回は,
裁判所の事件番号の読み方 について
ご案内します。

訴訟の申立てにより
訴状が受け付けられると,
事件番号 が付与されます。
東京簡易裁判所
平成28年 ( ハ ) 第14号

と,いったもので,
審級裁判所ごとに,
事件の種類を表す
符号が定められています。

事件を受理した
裁判所名,
訴えが提起された年,
「 ハ 」 の符号
簡易裁判所
民事通常訴訟事件 を表し,
民事事件カタカナ
刑事事件ひらがな
表記されます
番号 ( 14号 ) は,
それぞれの事件を受理した裁判所が,
符号ごとに,
年初めに1号から順番に
付与 していきます。

この標記の場合は,
東京簡易裁判所で,
平成28年に受付された,
14番目の
民事通常訴訟事件 を
表します。


刑事事件 ですと,
こうなります。
東京簡易裁判所
平成28年 ( ろ ) 第14号

東京簡易裁判所で,
平成28年に受付された,
14番目の公判請求事件 を
表します。


同じ裁判所で
同一番号の存在はなく,
この番号で記録文書を
管理しているため,
訴訟記録の
閲覧・謄写をする場合などで,
裁判を特定するために
事件番号は
知っておくべき重要なデータです。

この 符号 については,
「 民事事件記録符号規程 」,
「 刑事事件記録符号規程 」 など

最高裁判所規程 によって
定められています。
事件記録符号を,
調べる場合は,
裁判所の公式サイトで
調べることができます。

① 各判例について - 裁判所 
http://www.courts.go.jp/picture/hanrei_help.html
裁判所トップページ
> サイト内検索で,
各判例について と入力
> 各判例について

注意 )
このサイトでは,
最高裁判所判例集などに
掲載された
判決等に対応する趣旨で
掲載されているので,
民事調停や即決和解などの
符号が抜けています。

その他のサイトでは,
次のようなサイトで
検索ができます。

② 裁判所の事件記録符号一覧表 - 広島大学法学部 平野敏彦
http://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/fugo2005.htm

★ Googleからの入力は
Google > 事件記録符号一覧

③ 判例の事件記録符号 - 西南学院大学図書館
http://www.seinan-gu.ac.jp/library/support/archive/code.html

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力は
Google
> 事件記録符号 □ 西南


事件記録符号に関して,
司法試験受験生は,
「 判例百選 」
勉強していますので
百選の号数にもよりますが,
最終ページ
事件記録符号
出ているので,
問題はないと思います。


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年5月21日土曜日

最高裁判所規則の検索


法情報検索 各論 1 法令検索 8

★ 今回の主要リンク

◆ 規則集 - 裁判所
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/

今回は
最高裁判所規則の
検索についてご案内します。

規則 について
頭に留めておきたいことは
以下のように
各機関が制定する
別モノの規則
あるので
これらを
混同することのないように注意
することです。

① 各省大臣が制定する 省令
( 国家行政組織法 12条1項 )
<例> 
不動産登記規則,
相続税法施行規則 など。

② 会計検査院,人事院が
制定する 規則

( 会計検査院法38条,
国家公務員法16条1項 )

③ 委員会,庁の長官が
制定する 外局規則
  
( 内閣設置法58条4項,
国家行政組織法13条1項 )
<例>
公正取引委員会規則, 
海上保安庁令 など。

④ 国会の各院
( 衆議院及び参議院 ) が
制定する 議院規則

( 憲法58条2項 )

⑤ 最高裁判所が制定する
最高裁判所規則

( 憲法77条1項 )

⑥ 普通地方公共団体の長が制定する
地方公共団体の規則

( 地方自治法15条1項 )
普通地方公共団体の
財務に関する事項
( 地方自治法施行令 173条の2 )

⑦ 普通地方公共団体の長以外の
行政委員会が制定する
地方公共団体の規則以外の
地方公共団体の機関が定める
規則・規程

( 地方自治法 138条の4第1項 )
<例>
人事委員会規則,
選挙管理委員会規程

⑧ 普通地方公共団体の長や
行政委員会等の執行権者が
制定する
地方公共団体の施行規則

( 地方自治法 16条3~5項 )


このうち
④ ~ ⑧ については
「 法令データ提供システム 」
には掲載されません。

「 法令データ提供システム 」
には,
行政機関が管理する法令が収録
されています。
権力分立にから導かれる各機関の
自立権から
公表においても
このような制度になっています。


最高裁判所規則 には
訴訟に関する手続,弁護士,
裁判所の内部規律・司法事務処理に
関する事項などが
規定されています。

最高裁判所規則の主要なもの
裁判所のウェブサイトに
掲載されていて
4つのカテゴリーに
分類されています。

◆ 民事事件関係
◆ 刑事事件関係
◆ 家事事件・少年事件関係
◆ その他


① 規則集 - 裁判所
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/
裁判所トップページ > 規則集

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力は
Google > 裁判所 □ 規則集

▼ 裁判所 (トップページ)
http://www.courts.go.jp/


日本法令索引 からでも
検索することができます。
例えば,
民事訴訟規則
検索する場合は
次のとおりです

② 日本法令索引

> 現行法令検索
> 法令名 に 民事訴訟規則 と入力
> 検索結果一覧

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=SfPSr45fbTEqoP8FX9LhbA%3d%3d

注意 〉
日本法令索引の
関連情報へのリンクには
「 裁判所 規則集 」 と
「 法務省
日本法令外国語訳
データベースシステム 」
があります。
民事訴訟規則 は
平成27年6月29日
最高裁判所規則 第6号 で
最終改正されていますが
「 日本法令索引 」 の
リンクから入ると
改正前の条文が掲載されています。
( 平成28年5月21日 現在 )

一方,
裁判所のサイトで確認すると
改正後のものが掲載されているので
裁判所サイトからの検索が無難
です。

「 民事訴訟規則 」
「 刑事訴訟規則 」
実務においても
使う頻度が高いので
『 ポケット六法 』 や
『 デイリー六法 』などの
一般的な学習用の六法に登載
されています。


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。


2016年5月20日金曜日

使えるブログのはなし


誰の言葉か忘れてしまいましたが

ライターは
読者の調べものの代行だ!


といっていましたが
確かにうなずけます。

数ある資料を参考にし
まとめた上で,
情報提供するということですよね。

自分の中での情報源は
今まででは
文献やWebサイトからの情報が多数で
ブログ情報や個人のWebサイトでは
例えば
司法試験や法科大学院情報ならば

① masoブロ
http://hayamaso.blog91.fc2.com/blog-category-7.html
現在は更新を停止していますが
司法試験受験者や修習生にとって
未だに読者が多く
大変参考になる,超有名なブログ。

② 教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと
http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_1ef9.html
このブログも
masoブロ 同じく
参考になる人気ブログ。

③ planetes
http://roguyomi.blog33.fc2.com/blog-date-200808.html
現在は更新を停止。
判事補・ログヨミ氏のブログ。
司法試験受験生の
日常的な勉強方法が
参考になるブログ。

④ Schulze BLOG
http://blog.livedoor.jp/schulze/
法科大学院の統計をとる際に
参考になるブログ。

⑤ 新司法試験・上位合格者のメソッド( 勉強法・基本書等 )
http://blog.livedoor.jp/lawprofessional/

⑥ リーガルマインドを獲得するために
http://www.azusawa.jp/legalmind/index.html
弁護士・梓澤和幸 氏 のWebサイト。
憲法・刑事訴訟法中心に解説。

と,一部を挙げれば
こんな感じです。

ブログ情報は
自分の情報源の中では
あまり多くありませんでしたが
上記のブログは
執務を行う上で参考にしていました。

今後も参考になるものがあれば
紹介していきたいと思います


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年5月15日日曜日

著作権 知的財産関係の条約検索


法情報検索 各論 2 条約検索 9

★ 今回の主要リンク

◆ 著作権データベース - CRIC( トップページ )
http://cric.or.jp/db/index.html

知的財産関係の条約検索について
今回は
著作権
検索をご案内します。

著作権 に関しては
CRIC
- 公益社団法人著作権情報センター

サイトが有用です。

① 公益社団法人著作権情報センター( CRIC ) 
http://www.cric.or.jp/

著作権関係の法令,条約を調べるには
トップページから
著作権データベースに
入るのが効率的です。

▼ 著作権データベース - CRIC( トップページ )
http://cric.or.jp/db/index.html

このデータベースで

文学的及び美術的著作物の保護に
関するベルヌ条約パリ改正条約

( 抄 )
入っていますが,
前文が省略 されているのみです。

また,
昭和54年10月2日に修正
( 昭和59年11月19日発効 )が
あります。
昭和60年6月17日 外務省告示
第183号


CRIC のデータベース には
改正履歴の記載がありませんが,
改正済みの条文 です。

前文を確認したい場合
外務省条約データ検索
または
法庫 で確認ができます。

● 外務省条約データ検索( 日本法令索引から )
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=Zqvh9xuDPg3vCWW%2b3AReWw%3d%3d

● 法庫
http://www.houko.com/00/05/S50/004.HTM


以上

読んでいただき
ありがとうございました。

2016年5月8日日曜日

ハーグ協定のジュネーブ改正協定 知的財産関係の条約検索


法情報検索 各論 2 条約検索 8

★ 今回の主要リンク

◆ 意匠国際登録ジュネーヴ改正協定 - 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_000985.html

知的財産関係の
条約検索について,
ハーグ協定のジュネーブ改正協定
検索をご案内します。

◆ ハーグ協定のジュネーブ改正協定
条約名称 は,
意匠の国際登録に関する
ハーグ協定の
ジュネーヴ改正協定


略称 は,
意匠国際登録
ジュネーヴ改正協定
です。
平成27年2月18日 公布
条約 第2号


平成27年5月13日に
日本において
発効することについての告示は
平成27年2月18日 外務省告示
第44号


ハーグ協定のジュネーブ改正協定 は,
意匠 について,
一つの国際出願手続により,
世界知的所有権機関 ( WIPO )
国際事務局が管理する
国際登録簿に
国際登録を受けることにより,
複数の指定締約国における
保護を一括で可能とした,
意匠登録手続の簡素化と
経費節減を目的とした
国際条約です。

ジュネーブ改正協定 は,
ハーグ協定 に始まった,
これまでの改正協定の問題点を,
修正・補完することで,
実体審査国や政府間機関の
積極的な参加を目指し,
1999年7月 に制定され,
2003年12月 に
発効されました。

この
条約の本文,説明書,概要 は,
外務省サイト から
アクセスができます。

また,
日本法令索引 からでも
可能です。

① 意匠国際登録ジュネーヴ改正協定 - 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_000985.html

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力
Google
> ジュネーブ改正協定 □ 本文


条約の概要,国際出願に関しての
手数料や出願様式 等
は,
特許庁サイト から
確認ができます。

特許庁サイト内 の
上の 検索窓 から
ハーグ協定
または
ジュネーブ改正協定 と
入力すれば,
漏れは少なくなると思います。

② 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願に関して
https://www.jpo.go.jp/seido/kokusai/kokusai_shutugan3/index.html
トップページ > 制度・手続
> 国際出願
> 意匠の国際登録に関する
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に
基づく国際出願に関して

注意 )
法庫 で「 マドプロ 」 ,
「 ハーグ協定 」の
本文閲覧は 有料 です。


2002年に当時の小泉首相が,
国家戦略として
「 知財立国 」 を
掲げたこともあり,
特許庁のサイトは,
非常に充実しています。

工業所有権に関する
情報を探すには,
一次情報として,
まず特許庁のサイトに当たることを
おススメします。


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年5月1日日曜日

マドリッド議定書 知的財産関係の条約検索


法情報検索 各論 2 条約検索 7

★ 今回の主要リンク

◆ マドリッド議定書 目次 - 経済産業省 特許庁 - Japan Patent Office
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/madrid/mp/mokuji.htm

知的財産関係の条約検索について,
マドリッド議定書 の検索を
ご案内します。

◆ マドリッドプロトコル( 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 )

条約名称 は,
標章の国際登録に関する
マドリッド協定の
千九百八十九年六月二十七日に
マドリッドで採択された議定書


略称 は,
標章の国際登録に関す
るマドリッド議定書,
マドリッド協定議定書


通称
マドリッドプロトコル
または,さらに短くして,
マドプロ と呼ばれます。

平成11年12月17日 公布
条約 第18号


平成12年3月14日に
日本において
発効することについての告示は
平成11年12月17日 外務省告
第504号


平成18年10月3日改正
平成19年3月29日 外務省告示
第188号


平成20年9月1日改正
平成20年7月25日 外務省告示
第423号


マドリッド協定議定書 は,
商標 について,
世界知的所有権機関 ( WIPO )
国際事務局が管理する
国際登録簿に
国際登録を受けることにより,
指定締約国において
その保護を確保できることを
内容とする条約です。

1891年4月に制定された
マドリッド協定 とは
独立した条約
です。
マドリッド協定
手続き上の問題点を克服し,
より多くの国が参加できる
国際登録制度の創設を
目的に作成されました。

標章の国際登録に関する
マドリッド議定書 の
条約公布当時 の本文

確認したい場合 は,

● 日本法令索引 から,
トップページ
> 条約承認案件検索
( 標章の国際登録 と入力 )
> 検索結果一覧

で,1件ヒットしますので,

審議経過
> 法令沿革
> 外務省 条約データ検索

と,進めば,
PDF で
見ることができます。

現在有効の,
マドプロ 本文 の検索 は,
特許庁サイト
直接検索ができます。

【 注: □ = スペース 】
★ Google から
特許庁□マドリッド協定議定書□目次

と入力すると,1番目に出ます。

① マドリッド議定書 目次 - 経済産業省 特許庁 - Japan Patent Office
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/madrid/mp/mokuji.htm
ホーム
> 制度・手続
> 外国知的財産権情報
> 外国産業財産権制度情報
> マドリッド議定書 目次

以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年4月24日日曜日

TRIPS協定 知的財産関係の条約検索


法情報検索 各論 2 条約検索 6

★ 今回の主要リンク

◆ TRIPS協定 目次 - 経済産業省 特許庁 - Japan Patent Office
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/trips/ta/mokuji.htm

知的財産関係の
条約検索について,
TRIPS協定 の検索を
ご案内します。


◆ TRIPS協定
( 知的所有権の貿易関連の
側面に関する協定 )
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights


条約名称 は,
知的所有権の貿易関連の側面に
関する協定


通称 は,
TRIPS協定 です。

世界貿易機関を設立する
マラケシュ協定 の一部である,
「 附属書1C 」

知的財産に関する条約です。

平成6年12月28日 公布
条約 第15号


平成7年1月1日に
日本において
発効することについての告示は
平成6年12月28日 外務省告示
第749号


● 日本法令索引 から,

世界貿易機関を設立する
マラケシュ協定

検索するにはこちら

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=TYRjVxuRJf14%2fTNCWtrumg%3d%3d
トップページ
> 条約承認案件検索
> 検索結果一覧

知的財産権に関する既存の条約
( パリ条約,ベルヌ条約 等 )の
遵守に加えて,
GATTウルグアイ・ラウンド
おいても
知的財産権の保護が検討され,
その後,
世界貿易機関 ( WTO ) が設立。
世界貿易機関を設立する
マラケシュ協定
( WTO設立協定 )

ともない,
その一部
( 附属書1C ) を成す
知的所有権の貿易関連の
側面に関する協定

発効されました。

さらなる保護の強化を
規定する
パリ,ベルヌプラスアプローチ
内国民待遇と最恵国待遇の適用
( 第4条 ),
権利行使 ( エンフォースメント )
( 第3部
( 第 41-61 条 ) )
などを規定しています。

この協定により
WTO加盟国についても,
当該加盟国へ
優先権を主張して
外国出願をする事が可能です。

WTO加盟国・地域 については,
外務省サイト
見ることができます。

▼ WTO加盟国・地域
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/data/kamei.html

TRIPS協定 本文
検索については,
特許庁サイト
直接検索ができます。

★ Google から
trips協定
と入力すると,
1番目に出ます。

① TRIPS協定 目次 - 経済産業省 特許庁 - Japan Patent Office
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/trips/ta/mokuji.htm
ホーム
> 制度・手続
> 外国知的財産権情報
> 外国産業財産権制度情報
> TRIPS協定 目次

● 法庫 での
検索はこちらです。

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力
Google
> 法庫 □ trips協定
と,入力すると,
1番目に

世界貿易機関を設立する
マラケシュ協定
附属書1C
知的所有権の貿易関連の
側面に関する協定


が出ます。
http://www.houko.com/00/05/H06/015_1C.HTM

※ TRIPS協定改正議定書
については
未発効 です。

内容は,
外務省サイト から
確認ができます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_11.html
トップページ
> 外交政策
> 条約


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年4月17日日曜日

特許協力条約 知的財産関係の条約検索


法情報検索 各論 2 条約検索 5

★ 今回の主要リンク

◆ 特許協力条約 - 法庫
http://www.houko.com/00/05/S53/013.HTM

前回に続き,
知的財産関係の条約検索で
特許協力条約 の検索
について,ご案内します。

◆ 特許協力条約 ( PCT )
Patent Cooperation Treaty


条約名称 は,
千九百七十年六月十九日に
ワシントンで作成された
特許協力条約

外務省データベースでの 略称 は,
一九七〇年の特許協力条約 です。
昭和53年7月15日 公布
条約 第13号


昭和53年10月1日に
日本において
発効することについての告示は
昭和53年7月15日 外務省告示
第202号


その後,
幾度か改正がなされていて,
2001年10月3日変更,
2002年4月1日発効のものが
最新です。

平成14年4月1日に
日本において
発効することについての告示は
平成14年3月26日 外務省告示
第54号


特許協力条約 は,
世界のグローバル化により,
知的財産権の保護を求める
国の数も増加していることから,
先願主義のもとで
全ての国に対して同日に,
他国の言語かつ
様式の異なる出願願書を
提出することは
至極困難であるため,
手続きを効率化するために設けられた
国際的な特許出願制度です。

特許協力条約 についても,
現在有効な本文の検索は,
特許庁のサイト
法庫 が無難です。

特許庁のサイト では, 「 条約・協定 」 のページから
「 WIPO 」 のサイトに
リンク
されています。
そこから,
特許協力条約 および PCTに基づく規則
日本語訳本文 を
PDF で見ることができます。

① 条約・協定 - 経済産業省 特許庁 - Japan Patent Office
https://www.jpo.go.jp/seido/houritu_jouyaku/joyaku/index.html
ホーム
> 制度・手続
> 法令・基準
> 条約・協定

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力は
Google
> 特許庁 □ 条約協定

▼ PCTリーガルテキスト - 条約,規則及び実施細則( WIPOサイト )
http://www.wipo.int/pct/ja/texts/index.html

※ 次の方法が一番早いです。
【 注: □ = スペース 】
★ Google から直接,
特許協力条約 □ pdf
と,入力すると,
トップに 特許協力条約 の
日本語訳本文 の
PDF が出ます。

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/docs/pct.pdf

▼ PCTに基づく規則
についてはこちらです。
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/texts/pdf/pct_regs.pdf

● 法庫 での検索はこちらです。

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力
Google
> 法庫 □ 特許協力条約
と,入力すると,
2番目に
「 1970年6月19日に
ワシントンで作成された
特許協力条約 」

が出ます。

http://www.houko.com/00/05/S53/013.HTM


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。

2016年4月14日木曜日

パリ条約 等 知的財産関係の条約検索


法情報検索 各論 2 条約検索 4

★ 今回の主要リンク

◆ パリ条約 - 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/paris/pc/chap1.htm

今回から,
知的財産権 等に関係する
条約の検索について
ご案内します。

弁理士試験や
知的財産管理技能検定の
試験範囲には
知的財産権に関係する
条約が含まれます。
実務においても
特許,実用新案,意匠,
商標の工業所有権において
外国出願する場合には
条約の知識が必要です。


知的財産権に関する
条約,国際登録業務の
管理・運営を行っている
国際連合の専門機関に
「 世界知的所有権機関 」
( WIPO )
World Intellectual Property Organization

あります。

公式サイトの言語は
6つの公用語の中から
選択できます。
それらの言語で読むか
日本語で読みたい場合には
Google翻訳などのソフトを
利用してください。

① WIPO - World Intellectual Property Organization
http://www.wipo.int/portal/en/index.html

WIPOが管理する
26の条約とその原文,
加盟国などを
見ることができます。
▼ WIPO - Administered Treaties
http://www.wipo.int/treaties/en/

ここから,
条約名をクリックすれば
その原文や加盟国を確認できます。


次に,
知財に関係する条約について
ご案内します。

◆ パリ条約
( 工業所有権の保護に関するパリ条約 )

特許関係での,パリ条約 とは,
1883年3月20日に制定された
工業所有権の保護に関する
条約をさします。

日本の
ストックホルム改正条約 への
加入については
官報にて
公布および告示されています。
昭和50年3月6日 公布
条約 第2号


昭和50年4月24日に
日本において
発効することについての告示は
昭和50年3月6日 外務省告示
第39号


昭和59年6月3日の
条約修正および発効の告示は
昭和60年6月17日 外務省告示
第182号


制定以来,
幾度か改正がなされています。
その改正経緯から,
長い 条約名称
付されています。
「 千九百年十二月二十四日に
ブリュッセルで,
千九百二十五年十一月六日に
ヘーグで,
千九百三十四年六月二日に
ロンドンで,
千九百五十八年十月三十一日に
リスボンで及び
千九百六十七年七月十四日に
ストックホルムで改正された
工業所有権の保護に関する
千八百十三年三月二十日の
パリ条約 」

です。

略称 は,
外務省データベースでは

「 ストックホルムで改正の
工業所有権保護条約 」

となっていて,
他には
「 工業所有権の
保護に関するパリ条約 」

などとも呼ばれています。

パリ条約 は,
同盟国において
最初に出願した日から
特許及び実用新案については
12ヶ月以内
意匠及び商標については
6ヶ月以内に
優先権を主張して
他国に出願すれば
最初の出願日に
出願したものとして
新規性や進歩性が
判断されるという制度です。
( 優先権制度( パリ条約 4条 ) )

パリ条約 の本文
検索するにあたり,
「 外務省の条約データベース 」
検索ボックスに
パリ条約
入力し検索しても
ヒットしません。

なぜなら
先ほど申し上げたとおり
寿限無 のように長い正式名称で
略称についても収まりがないので
外務省の
条約データベース での検索 は
非効率
です。

他には
「 日本法令索引 」
「 条約承認案件検索 」 からの
検索が考えられます。

これは
平成28年3月8日までに
国会に提出された
条約承認案件が検索できます。
( 平成28年5月5日現在 )

件名 に
パリ条約 と入力すれば
2件ヒットするので
ストックホルム改正
ものを選択し
続けて
法令沿革
クリックすれば
「 外務省の条約データベース 」
リンクがあるので
そこから本文を
見ることができます。
( 注意点あり !! )

● 日本法令索引 ( 条約承認案件検索 )
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/frame/jyouyaku_top.jsp
トップページ
> 条約承認案件

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力は
Google
>日本法令索引 □ 条約承認

ただし,
他の条約も同様ですが
「 日本法令索引 」
検索できるのは
「 国会承認条約 」 です。
法令沿革 でも
外務省告示により
改正されたことの確認は可能です。

しかし
リンクされている
「 外務省の条約データベース 」 は
行政取極 をカバーしていません。

そのため
行政取極により改正された
条約については,
改正後 の
溶かし込みの済んだ 本文の掲載 は
ありません。



この様な
他の省庁が管掌している条約
についての検索は
餅は餅屋ですので
特許庁のサイト
検索することが一番効率的です。


① パリ条約 - 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/paris/pc/chap1.htm
トップページ
> 制度・手続
> 外国知的財産権情報
> 外国産業財産権制度情報
> パリ条約 目次 > パリ条約

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力は
Google > 特許庁 □ パリ条約

▼ 経済産業省 - 特許庁 - Japan Patent Office( トップページ )
https://www.jpo.go.jp/indexj.htm

特許庁サイト上の
検索窓
から
サイト内検索 ができるので
パリ条約 と入力すれば
本文はもちろん
優先権についてなどの
関連項目も調べることができます。

ここに出る
パリ条約の本文
パリ条約の
目次を見ればわかるように
1979年9月28日に
修正された本文
です。


また,
次のWebサイトも効率的です。

② 法庫 ( トップページ )
http://houko.com/


※ 法庫 から
工業所有権関係 の 条約 を
網羅的に探したい
場合は
トップページ > 検索 > 分類 > 経産
> 工所 > 条約
と進むと
関係する 条約の一覧 が出ます。

注意 )
平成9年以降の
法律・政令・条約
すべての規則・府省令・告示
「 法令改正情報 」の
「 公布日版 」のうち
最近1~2年分

有料 です。


個別に検索する場合は
トップページ から
左側の 検索 をクリックし
法庫・検索 ページの
法令条文中の検索
チェックボックスで
条約 のみにチェック を入れて
検索式の窓に
パリ条約 と入力すれば
4番目位に出ます。


【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力は
Google
> 法庫 □ パリ条約

本文はこちらです
http://www.houko.com/00/05/S50/002.HTM

法庫 では,
日本語での
改正後の溶かし込みされた本文 や
改正履歴 が確認できます。



以上

読んでいただき
ありがとうございました。

2016年4月12日火曜日

国際取引法の条約検索


法情報検索 各論 2 条約検索 3

★ 今回の主要リンク

◆ 国際物品売買契約に関する国際連合条約 - 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty169_5.html

◆ ヘーグ・ルール改正議定書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H5-0135.pdf

◆ 国際海上物品運送法 - 法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=32&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S32HO172

◆ モントリオール条約本文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H12-0223.pdf

◆ UNIDROIT 国際商事契約原則 2010 日本語訳
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010-japanese.pdf


今回は,
国際取引法分野の
条約検索

ご案内します。


国際取引法 については,
商取引に関連する分野において,
法規範の世界的な統一私法の実現を
図った成果として,
次の法規範があります。

国際物品売買 の分野
◆ ウィーン売買条約
条約名称 は,
国際物品売買契約に関する
国際連合条約
( CISG )
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

略称 は,
国際物品売買契約条約

国際連合国際商取引法委員会
( UNCITRAL )
により起草され,
昭和55年に採択されました。

締約国 については,
国際連合国際商取引法委員会 の
サイトから確認できます。
ただし,
日本語表記はありませんので,
Google翻訳などのソフトを
利用してください。

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html

日本の加入については
官報にて
公布および告示されています。
平成20年7月7日 公布
条約 第8号


平成21年8月1日に日本において
発効することについての告示は
平成20年7月7日 外務省告示
第394号


国境を越える動産の売買契約が
問題となる場合には,
ウィーン売買条約の
適用があるかを
確認する必要があります。

条約本文,説明書,概要
ついては,
外務省サイト から
検索できます。

④ 国際物品売買契約に関する国際連合条約 - 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty169_5.html
トップページ
> 外交政策
> 条約

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力は
Google
> 外務省 □ ウィーン売買条約


国際海上物品運送 の分野
◆ ヘーグ・ルール
条約名称 は,
千九百二十四年八月二十五日に
ブラッセルで署名された
船荷証券に関するある規則の
統一のための国際条約

略称 は,
船荷証券に関するある規則の
統一のための国際条約

通称 は,
統一船荷証券条約,
船荷証券規則統一条約

日本の加入については
官報にて公布されています。
昭和32年12月12日 公布
条約 第21号


船荷証券 とは,
海上運送契約における
運送人の権利・義務を
表章したもので,
その取扱いや海上運送にともなう
運送人の責任について定める
多国間条約です。

日本でも
当該条約に批准したことを踏まえて,
国内法として
「 国際海上物品運送法 」
制定しています。
昭和32年6月13日 公布
法律 第172号


制定当時の法文 は,
衆議院サイト
第26回国会 制定法律の一覧
見ることができます。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/02619570613172.htm
衆議院トップページ
> 立法情報
> 制定法律情報
>第26回国会 制定法律の一覧
> 法律 第172号
( 昭和32年8月13 )

◆ ヘーグ・ルールの改正議定書
( ヘーグ・ヴィスビー・ルール )

条約名称 は,
千九百六十八年二月二十三日の
議定書によって改正された
千九百二十四年八月二十五日の
船荷証券に関するある規則の
統一のための
国際条約を改正する議定書

略称 は,
外務省サイトでは,
一九七九年の船荷証券改正議定書

通称 は,
ヘーグ・ルール改正議定書
などと称されています。

日本の加入については
官報にて公布および告示
されています。
平成5年3月12日 公布
条約 第3号


平成5年6月1日に
日本において
発効することについての告示は
平成5年3月12日 外務省告示
第120号


⑤ ヘーグ・ルール改正議定書本文
外務省サイト から
PDFで見ることができます。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H5-0135.pdf

【 注: □ = スペース 】
★ Googleからの入力は
Google > 外務省 □ 船荷証券


この条約改正にともない,
「 国際海上物品運送法 」
改正 されています。
最終改正
平成4年6月3日 公布
法律 第69号


改正後の本文 についてはこちら,

▼ 国際海上物品運送法 - 法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=32&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S32HO172

「 ヘーグ・ルール改正議定書 」
とは別の,
1978年に
ハンブルク採択でされた,
「 ハンブル・グルール 」
( 正式名称は,
「 1978年海上物品運送に
関する国際連合条約 」 )
については,
日本をはじめ主要な海運国は,
批准しておらず,
実態として
ほとんど適用されていません。


国際航空物品運送 の分野
◆ ワルソー条約 ( 原条約 )
条約名称 は,
国際航空運送についての
ある規則の統一に関する条約

通称 は,
ワルソー条約,
ワルソー原条約

日本の加入については
官報にて公布されています。
昭和28年8月18日
条約 第17号


国際運送のみに適用 され,
航空運送契約において,
運送人の権利義務を詳細に規定し,
事故が生じた場合の
運送人の責任についても
規定されています。
この条約を基礎とする国内法は,
特に設けられていません。

⑥ ワルソー条約本文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-T2-1111_1.pdf
( 前文 ~ 第18条 )
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-T2-1111_2.pdf
( 第19条 ~ 締約国一覧表 )

◆ ヘーグ改正条約
条約名称 は,
千九百二十九年十月十二日に
ワルソーで署名された
国際航空運送についての
ある規則の統一に関する
条約を改正する議定書
略称 は,
外務省サイトでは,
「 航空運送規制
統一条約改正の
ヘーグ議定 」

通称 は,
「 へーグ改正議定書 」

日本の加入については
官報にて公布されています。
昭和42年8月30日 公布

条約 第11号

昭和42年11月8日に

日本において
発効することについての告示は
昭和42年8月30日 外務省告示
第157号


運送人の責任を
若干加重する修正 が
されましたが,
アメリカは
批准していませんでした。

⑦ ヘーグ改正条約本文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S42-0707_1.pdf
( 前文 ~ 第22条1項 )
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S42-0707_2.pdf
( 第22条2項~署名 )

◆ モントリオール条約
条約名称 は,
千九百五十五年九月二十八日に
ヘーグで作成された
議定書により改正された
千九百二十九年十月十二日に
ワルソーで署名された
国際航空運送についての
ある規則の統一に関する
条約を改正する
モントリオール第四議定書

略称 は,
外務省サイトでは,
「 ワルソーで署名された
国際航空運送についての
ある規則の統一に関する
条約を改正する第四議定書 」

通称 は,
「 モントリオール第4議定書 」

日本の加入については
官報にて公布されています。
平成12年6月30日 公布
条約 第6号

平成12年9月18日に

日本において
発効することについての告示は
平成12年6月30日 外務省告示
第307号


ワルソー条約の締約国であるが,
モントリオール条約の
締約国ではない場合は,
ワルソー条約が適用されます。

⑧ モントリオール条約本文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H12-0223.pdf


国際的統一規則
◆ ユニドロワ国際商事契約原則
私法統一国際協会
( ユニドロワ / Unidroit )

国際取引を規律する
新たなルールとして
公表したものです。

ユニドロワ原則は,
条約ではなく
国際的に通用する
「 契約法の一般原則 」と
認められる規範を
条文化したもので,
一部の規定を強行規定とし,
適用を合意した場合,
その当事者は
ユニドロワ原則の強行規定の適用を
排除でない点が特徴です。

ユニドロワ国際商事契約原則 の
日本語訳
は,
北海道大学 の
曽野裕夫 教授 の
サイトから見ることができます。

⑨ ユニドロワ国際商事契約原則
http://lex.juris.hokudai.ac.jp/~sono/cisg/related.html

▼ UNIDROIT 国際商事契約原則 2010 日本語訳 - PDF
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010-japanese.pdf

★ Googleからの入力は
Google > ユニドロワ


以上

読んでいただき,
ありがとうございました。